平成26年4月から消費税率が8%へ引上げられることに伴い、所得の低い方々への負担の影響に鑑み、暫定的・臨時的な措置として臨時福祉給付金を支給します。
支給額は1人につき1万円となります。また、老齢基礎年金や児童扶養手当などの受給者には5千円が加算されます。
平成26年度の住民税が課税されていない方が支給対象です。ただし、課税されている方の扶養親族等である場合や生活保護の受給者である場合は支給対象となりません。
対象となる方はしっかりと準備し申告し貰いましょう!
投稿者 : 無職の臨時ボーナス 日時 : 14/06/18 09:41