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失業 失業給付金について。3ヶ月間の制限について詳しい方。
失業保険のことで質問が。
自己都合の場合、給付が3ヶ月遅れると思うのですが、それは給付の手続きをしないで3ヶ月間ほかで短期アルバイトをしながら探していたら、やっぱり仕事が見つからなかった。
それで、仕方なく失業保険を受ける場合も、手続きからまた3ヶ月あくということでいいんでしょうか?

ご存知の方教えてください。
投稿者 : 記入なし 日時 : 05/07/06 19:04

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その通りです。

退職日がいつだろうが、どうでもいい訳です。
ハロワにとっては、いつ求職者登録に来たのかが重要事項。

ただし、受給期間満了日というのがあります。
要は、失業手当を受給できる期限日です。
これは離職日(退職日)が重要になります。

例)6月末日付で退職、給付日数90日、受給期間満了日1年の場合

受給期間満了は翌年の6月末日となります。
バイトや就職活動に明け暮れて、失業手当受給の手続きを
来年の1月に行なったとします。
待機3ヶ月経過し、受給開始は4月後半〜5月頃。
でも受給期間が6月末で満了ですから、1ヶ月超分の失業手当は
支給されないことになります。

お気をつけ下さい
no.2 記入なし (05/07/06 21:50)

失業保険3ヶ月内に再就職すればその何割か支払われるけども、見つからなかった場合3ヶ月も生活に穴が開いたら大打撃だわな、、、会社も自首退社をすすめることはあっても、あからさまに首にすることは少ないし、サラ金が喜ぶわけ時代やな、、
no.3 企業戦士 (05/07/20 19:12)

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