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遺作イズムゲッチュー日記

Author:稲木恵次 ( Profile )

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 ■ 2011/07/11 (月) スクラップブッキング


11日午後3時半ごろ、群馬県高崎市北久保町の県営住宅10階、会社員浜名朗さん(38)の長女で同市立豊岡小1年、愛さん(7)が帰ってこないと、愛さんの母親の祐子さん(36)から110番通報があった。 高崎署員が行方を捜していたところ、浜名さん方と同じ階の向かいに住む工員野木巨之(のりゆき)容疑者(26)が「私がやりました」と話した。

女児殺害で無期懲役 地裁高崎支部判決

 高崎市内の県営住宅で昨年、小学一年の浜名愛ちゃん=当時(7)=が殺害された事件で、殺人などの罪に問われた同市北久保町、会社員、野木巨之(のりゆき)被告(28)の判決公判が九日、前橋地裁高崎支部であった。大島哲雄裁判長は「人間性をかなぐり捨てた欲望のおもむくままの動機に酌量の余地はない」などとして、野木被告に求刑通り無期懲役を言い渡した。

 判決理由で大島裁判長は検察側の起訴事実を認定した上で、「計画的で卑劣な犯行。極めて冷酷かつ残虐」と断じ、「地域社会のみならず社会一般に与えた衝撃や、同世代の女児を持つ親に与えた不安は深刻」と事件の影響の大きさを指摘した。

 さらに「被告人の人格のゆがみは甚だしく矯正は著しく困難」とし、再犯の可能性についても言及した。

 判決を受けて、愛ちゃんの父親、朗あきらさん(39)と母親、祐子さん(38)は書面でコメントを発表し、「死刑になったとしても娘は二度と帰ってきません。無期懲役の場合、いつかは刑務所を出て自由の身となります。将来ある幼い娘を無残に殺された親として、到底受け入れられません」とあらためて憤りをあらわにした。

 野木被告の弁護人は近日中に控訴の意思があるかを確認するという。

 判決などによると、野木被告は昨年三月十一日午後二時四十分ころ、県営住宅十階の自宅前で待ち伏せし、下校途中だった愛ちゃんを無理やり自宅に連れ込み、大声を出されたため、手やタオルで首を絞めて窒息死させた。


◎遺族の痛み癒えず

 「どうしてそんな顔でいられるの」。前橋地裁高崎支部で九日開かれた浜名愛ちゃん=当時(7)=殺害事件の判決公判。遺族と目線を合わせず、頭を下げることもなく退廷しようとする野木巨之(のりゆき)被告(28)に対し、愛ちゃんの母、祐子さん(38)は抑えきれなくなった感情をぶつけた。

 愛ちゃんの両親ら遺族六人が傍聴席から見守る中、頭を短く刈り上げた野木被告は紺のトレーナーに灰色ズボン姿で入廷。落ち着いた様子で公判開始を待った。

 「被告人を無期懲役に処する」。野木被告は、大島哲雄裁判長の判決言い渡しを正面を見据えて直立不動で聞いたが、判決理由の朗読が始まると徐々に目線を落とした。

 祐子さんは夫の朗(あきら)さん(39)と並んで野木被告の背中に厳しい視線を注いでいたが、朗読内容が犯行の場面に差しかかると肩を震わせて、ハンカチで目を押さえた。

 閉廷後、無表情のまま遺族と目を合わせようとせずに退廷する野木被告に対し、遺族は怒りを爆発させた。「どうしてそんな顔でいられるの、人ごとみたいに」と、祐子さんは立ち上がって声を絞り出すように叫んだ。

 報道陣らが退室し静まり返った法廷には、泣きじゃくる遺族の声が響いた。祐子さんは、その場に崩れ落ち、他の遺族に抱きかかえられるように法廷を後にした。

 公判後、遺族側の弁護士は「両親は冷静にこの日を迎えようとしていたが、野木被告の無表情な様子に、怒りが込み上げてきたようだ。これまでの公判では目線は合わせなかったが、頭は下げていた。遺族は精神的な痛みを感じ続けている」と遺族の思いを代弁した。


◎浜名愛ちゃんの両親コメント

 高崎市の女児殺害事件の前橋地裁高崎支部判決を受け、被害者の浜名愛ちゃん=当時(7)=の両親は次のようなコメントを発表した。

       
 仮に野木(巨之被告)が死刑になったとしても娘は二度と帰ってきません。私たちが納得できる判決などありません。

 無期懲役ならば、いつか野木(被告)は刑務所を出て自由な身となります。将来ある幼い娘を無残に殺された親として、そのようなことは到底受け入れられません。罪もない幼い命をもてあそんだ殺人犯については、最低でも終身刑に処し、生涯を刑務所で償わせるのが当然だと思います。

 欧米と比べて日本は、このような殺人事件での量刑が甘すぎるのではないでしょうか。類似犯罪の抑止という観点からももっと厳しくすべきだと思います。

 野木(被告)の周辺では、事件の前から子供が手を引っ張られたり、追い掛けられたりするような予兆となる事件が何度も起きていたそうです。

 そうした段階での情報を警察と地域社会が共有できるようにし、地域内に危険な人物がいることを知らせ、地域全体で監視の目を光らせたり、登下校時などに子供を一人にしないよう工夫をして子供を守っていく必要があります。

 私どものような悲惨な事件が繰り返されないよう、本気で対策に取り組むべきだと思います。

 愛は本当にかわいい女の子でした。夫婦の間で「こんなにかわいらしい子供を産んだのだから感謝してね」などと会話が出るくらいいとおしく、目に入れても痛くないほどにかわいい娘でした。

 そんなまな娘が突然、無残に殺されました。そのショックは言い表すことができません。私たちの生活はまったく変わってしまいました。

 子供のいる家庭の楽しみである運動会や遠足などの行事があったり、誕生日やクリスマスなどを迎えるたびに、そこに娘がいないことの悲しさを何十倍、何百倍の重さで感じなければなりません。本当につらくて、胸が押しつぶされそうになり、呼吸ができなくなってしまうこともあります。

 もうじきクリスマスが来ますが、クリスマスや誕生日には愛が得意なピアノを聞かせてくれていましたので、愛がピアノを弾く姿や音色を思い出すと、胸が締め付けられます。

 日常生活でも、愛のことを忘れることはありません。買い物先でかわいい服を見つけたりすると、「これを愛に着せてあげたら・・・」と思い、涙が止まらなくなってしまいます。愛の使っていた机は触ることができません。愛が楽しそうな表情をした写真を見れば、つらくて眠れなくなります。

 悲しみが何度も何度も繰り返し襲ってきて、心も体もボロボロになりました。家族の団らんもなくなってしまいました。私たちの時間は、愛を失った悲しみの中で止まってしまいました。

 何を言っても無意味なことでしょうが、私たちは絶対に許さないことを(野木被告に)伝えたいです。

 (文字遣いを含めほぼ原文通りに掲載しました)

◎小1女児殺害事件判決要旨

 前橋地裁高崎支部が九日、高崎の女児殺害事件の野木巨広(のりゆき)被告に言い渡した判決の要旨は次の通り。

   (呼称、敬称略)
 【罪となるべき事実】
 被告人は一九九九年八月上旬ごろの午前一時すぎごろ、高崎市下豊岡町の民家でスクール水着一着(時価約千円)を窃取した。二〇〇三年三月十一日午後二時四十分ご?ろ、高崎市北久保町の県営住宅十階のエレベーター前で小学校から帰宅してくる少女を待ち伏せ?し
、エレベーターから出てきた浜名愛(当時七歳)を無理やり自宅に連れ込み、大声を出されたため、手やタオルで首を絞めて窒息死させた。

 【量刑の理由】
 被告人は、職場や自宅内のストレスを発散するために犯行を敢行したもので、人間性をかなぐり捨てた欲望の赴くままの自己中心的かつ短絡的な動機には全く酌量の余地はない。強固な殺意をもって殺害しており、犯行時、自宅の外で被害女児を捜す声を聞いたにもかかわらず、これを意に介することなく犯行を継続しており、計画的で卑劣な犯行であるばかりか、他人の生命に対する尊厳、幼い命に対する慈しみの念を欠く、極めて冷酷かつ残虐な犯行である。

 さらに、遺体をゴミ袋で覆って押し入れ内に隠匿し、いつもと変わらぬ様子で出勤するなどしており、死者に対する畏敬(いけい)の念をいささかも感じ取ることができない。

 被害女児は県営住宅の被告人方とエレベーターを挟んだ隣に居住したものであるが、下校途中、母が待つ自宅にまさに帰り着こうとした矢先に被告人に襲われ、事態を理解する間もなく苦悶(くもん)のうちに命を絶たれたもので、その恐怖、苦痛は筆舌に尽くし難い。

 最愛の娘の命を奪われた両親が受けた衝撃の大きさ、喪失感、絶望感の深さは計り知れないことはいうまでもないが、被害女児の母は、自宅と目と鼻の先で娘を犯行の被害に遭わせてしまい、助けることができなかったと強い自責の念にから?れ、今なお二重の苦しみにうちひしがれ、また、家族のその後の日常にも深刻な影響を及ぼしており、当公判廷で意見陳述した両親が共に、癒えることのない悲しみと怒りを訴え、被告人に極刑を求めているのも当然のことといわなければならない。

 さらに、犯行が同じ県営住宅の住民をはじめとする地域社会のみならず社会一般に与えた衝撃やさまざまな影響、とりわけ、同年代の女児を子に持つ親に与えた不安は深刻である。

 以上に加えて、被告人は犯行発覚時から当公判廷におけるまで、自ら犯した犯行の重大性、被害女児およびその遺族らの心情に思いを致すことなく、遺族の心情を踏みにじるような言動にまで及んでいるのであって、犯行と真摯(しんし)に向き合い、十分に反省しているとは認め難い。

 犯行は被告人の人格に極めて深く根ざしたものと認められ、これを矯正するには著しい困難が伴うというべきであって、再犯の恐れも否定し難?い。

 以上の諸事情に照らすと、被告人の刑事責任は極めて重大というほかなく、被告人のために斟酌(しんしゃく)すべき事情を最大限に考慮して?も、有期の懲役刑をもって処断することが相当とはいえず、従って、被告人を無期懲役に処し、終生、反省悔悟の日々を送りつつ被害者の冥福を祈り、人の生命および人格の尊厳に思いを致すべきことをもってその罪を償わせるのが相当である。


 識者談話

矯正教育が必要
 板倉宏(いたくら・ひろし)・日本大法科大学院教授の話 量刑的には妥当だが、性犯罪者の場合は再犯の恐れが強く、刑期中のしっかりした矯正プログラムと、安易に仮出所をさせないようにすることが大切だ。最近は各地で女児殺害が相次いでおり、同種事件については厳罰化の方向になっていくのではないか。

居住情報開示を
 防犯活動に努める前橋市のNPO法人「飛組(ひぐみ)」・熊倉繁副理事長の話 凶悪な性犯罪者がいずれ社会復帰するのは住民には脅威だ。再犯防止に最も有効なのは、性犯罪者の居住情報などの開示。同種の被害を防ぐために、終身刑の導入も含め、あらゆる方法を社会全体で真剣に考えなければならない。



”宇治””京進」””法学部""アンケート""同志社””堀本""紗也乃 ””萩野""事務室””106教室””市立””神明”

"萩野裕""香里"”地歴部””法学部””寝屋川市””法律学科””寺山台””丁目”

恒秀 紗也乃 飼育委員会


去年6月、八幡平市で女子児童を車に無理やり連れ込みわいせつな
行為をしたなどとしてわいせつ略取などの罪に問われている男に対し、
盛岡地方裁判所は27日、懲役9年の実刑を言い渡しました。

八幡平市の無職、田村吉政被告(33歳)は去年6月、八幡平市内で
通学途中の小学生の女の子を自分の車に無理やり乗せ、およそ12時間
にわたって連れ回したうえ、車の中でわいせつな行為をしたなどとして
わいせつ略取などの罪に問われています。

27日の裁判で盛岡地方裁判所の佐々木直人裁判長は「本来守られるべき
子どもに対する同情などのかけらも感じられない極めて卑劣で悪質な犯行だ」
と指摘しました。

その上で「犯行当日、内側から車のドアを開けられなくするチャイルドロックをかけて
から自宅を出るなど、計画性も認められる」として、懲役9年の実刑を言い渡しました。



新潟県村上市で9月に起きた女子中学生連れ去り事件で、未成年者略取・逮捕監禁傷害などの罪に問われている同県金井町泉甲、無職近藤順被告(26)の初公判が25日、新潟地裁(榊五十雄裁判長)で開かれた。近藤被告は罪状認否で「拉致したという事実は間違いありません」と頭を下げたが、「ナイフを突きつけて脅してはいない」「彼女とは一緒にいると約束していた」と述べ、起訴事実の一部を否認した。冒頭陳述などによると、近藤被告は昨年10月に村上市を訪れた際、路上で被害者の中学3年の女子生徒(15)を見かけ好意を持った。その後、今年7月に東京都渋谷区のマンションに女子児童4人が男に監禁された事件をヒントに「少女と一緒に暮らそう」と考え、9月2日、下校中だったこの女子生徒を後ろから軽乗用車ではねてひざなどに軽傷を負わせ、気絶したところを車に押し込んだ。車内でナイフを突き付け、「騒ぐと殺すぞ」と脅迫。手首をロープなどで縛り、後部座席に乗せたまま連れ回した。その後、新潟発両津行きのカーフェリーで新潟県佐渡島に渡り、13日午後8時ごろまで金井町の自宅に監禁した。一方、弁護側は、犯行時、近藤被告は心神耗弱状態だったと主張した。検察側はナイフを所持していた銃刀法違反と、フェリーの職員をだまし、女子生徒分の乗船料金を支払わなかった詐欺の罪で、近藤容疑者を追起訴。併合罪の適用によって、起訴された中で最も重い罪である逮捕監禁傷害罪の最高刑(懲役10年)の1・5倍にあたる懲役15年が求刑の上限となった

 新潟県村上市の中学3年の女子生徒(15)連れ去り事件で、未成
年者略取誘拐容疑で逮捕された同県金井町泉甲、無職近藤順容疑者
(26)が村上署の捜査本部の調べに対し、かわいい少女を探すため
に県内各地を回り、この女子生徒のことも事件以前に見かけて気に入
り、「友達になりたい」と狙っていたと供述していることが16日、
分かった。

 近藤容疑者はこの生徒について、「かわいくて仕方がなかった。一
緒にいたかった」とも話し、昨年から今年にかけて村上市の連れ去り
現場付近を数回訪れたとしていることから、捜査部は計画的犯行の可
能性もあるとみて調べている。

 近藤容疑者は2日夕、下校途中の女子生徒を軽乗用車ではね、気絶
したところを車に乗せた。手をひもで縛り、ナイフを突きつけて脅す
などして新潟、山形県内を連れ回し、4日未明に佐渡島にある自宅の
平屋建て町営住宅に連れ帰った。

 近藤容疑者は、4畳半の自室の窓を内側からベニヤ板でふさぎ、外
出する際には女子生徒を部屋に閉じこめて外から鍵をかけていたとい
う。

 自宅では女子生徒の手などは縛らず、自分の監視下にある時には、
風呂やトイレに行かせていたというものの、捜査本部は、監禁罪の適
用も視野に入れて調べている。

 同級生らによると、近藤容疑者は中学時代から不登校気味で、卒業
後はほとんど定職についていなかったという。



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