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議論 こんな雇用契約書は有効でしょうか?
お知恵を拝借したいのです。下記の雇用契約書は有効でしょうか? ?となったところを抜粋します。

●雇用期間は半年とする。ただし、任期満了前1ヶ月前に雇用主、労働者の
 一方から相手に対する書面による解約の申し入れが無い限り、同一条件(
 賃金が主)で更新されたものとし、その後も同様とする。

これ、フリースタッフ契約だって言うんですが、アルバイトなのか、パートなのか、それとも業務委託なのか、さっぱりワカランのです。横文字には注意したいものです。

よろしくお願いいたします。
投稿者 : とんでも八分、歩いて10分 日時 : 05/04/15 23:39

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契約したそのとき聞けばいいのに
no.2 記入なし (05/04/15 23:40)

フリースタッフってなんか響きがかっこいいからすごいです。
no.3 記入なし (05/04/15 23:45)

職種:下働きさん

っていうの見たことあるぞ。
no.4 記入なし (05/04/15 23:46)

まあ、もう済んでしまったなら気にするな。
no.5 記入なし (05/04/15 23:55)

契約書上に「雇用主」が登場しているから、少なくとも「雇用契約」ですね。
「業務委託契約」ではありません。
(その場合は対等な事業者同士の契約の形をとるから)

それ以上のことは分かりません。
専門家に相談されることをお勧めします。
no.6 韮山 (05/04/16 00:49)

ここで聞く事か?
no.7 記入なし (05/04/16 00:58)

申し込む時に調べるとかできませんでした?
no.8 記入なし (05/04/16 00:59)

レスありがとうございます。まだ契約は交わしていません。それと、雇用に関する上司がいない(会社に来ていない)寄り合い所帯です。で、契約はまだ発効していないので、ご相談した次第です。
no.9 とんでも八分、歩いて10分 (05/04/16 13:44)

有効でしょ。期間の定めがある有期雇用契約だと思われます。
半年の雇用は約束するがその後は解雇または退職するも契約延長するも双方自由にできるって契約です。
雇用形態については会社側に確認しないとわかりませんが、雇用形態自体はなんでもいいんじゃないですか?ある意味言葉遊びみたいなもんですし。
no.10 記入なし (05/04/16 17:28)

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no.11 ナポリ楽器店 (06/08/10 12:54)

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