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精神障碍者のIT日記。

精神障碍者手帳持ちです。
長年IT派遣で働いてきました。
短期間ですが介護や力仕事の経験もあります。

 ■ 2016/05/16 (月) 障碍者として生きるサバイバル術 その2 雇用保険


障碍者が雇用保険を受ける場合についてお話します。

ハローワークのHPによると
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html

雇用保険の受給資格要件は

2.離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足2)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。

と書かれています。

障碍者の場合、特定理由離職者にあたるケースがあり、この場合雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上あれば雇用保険をうけることができます。

特定理由離職者とはハローワークのHPによると
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html#jukyuu

(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者

と書かれています。

私の場合、今年の3月精神の調子が悪く体調不良でA型施設をお休みしていました。
でこの時病院の先生から1ヶ月の休養が必要との診断書を書いてもらいました。

で4月にA型の施設をやめることになったのですが、この医師の診断書があれば
特定理由離職者の心身の傷害で退職したことになり、雇用保険の被保険者期間が過去6ヶ月以上あるので晴れて雇用保険を受けることができます。

基本手当の所定給付日数はハローワークのHPによると
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html

就職困難者の場合、雇用保険の被保険者が1年未満だと150日とあります。

つまり、結論としては障碍者で雇用保険の被保険者の期間が1年未満なので
150日の雇用保険をもらうことができます。

でも実際考えてみるとかなり際どい受給の仕方ですよね。
受給にあたってはまだまだ細かい条件があるのですが、まあ貰うことができるので
ラッキーでした。

その3は障害年金について書きたいと思います。 それでは。





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