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議論 既得権万歳。マッカーサー万歳。
農家万歳天国、農家でなければ農地購入できませんので安い土地に家を建てたい人は農家になるしかありませんが、5反まとめて買わなければなれません。職業選択の自由に反しています。何も100坪でも農家の権利を与えればいいのに、資金の無い人は借りるしか選択肢がありません。農地法第1条の趣旨にも反しています。以下参照

「この法律は、農地はその耕作者みずからが所有することを最も適当であると認めて、耕作者の農地取得を促進し〜」
マッカ−サー万歳!
投稿者 : ダ埼玉 日時 : 04/12/10 14:54

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>16

誤)口座解説
  ↓
正)口座開設

m(_ _)m
no.17 韮山 (04/12/12 20:15)

3です。すいません忘年会2連荘で空けてました。今もちょっと残ってるヨ。

>>7さん
ええと、お答えします。
まず農家同士での耕作については委託しているケースもあります。
たとえば小面積の田しか持っていない農家が、大きな農家にお金を払ってやっても
らう(機材購入をしなくて済む)というのはごく一般的に行われています。

次に>3で言った担い手事業というのは零細農家(?)の土地を集約して用排水の
管理、大型機械による生産効率の向上を目的のひとつとしています。
ですから1枚の田んぼ(約1〜2ヘクタール程度にする)に、換地という作業をして地
権者が何人も張り付いているなんてことになります。
担い手という形で農家や機材もろとも集約し、効率化を図るものです。
ウルグアイ・ラウンドの時から将来的には米産業の牙城はいつか崩れるという認識
は国にもあったのでしょうが、いかんせん公共事業、まさに食い物にされている気もします。

まぁ株式会社の農地取得については詳しくないのですが、小さな農地しかもってい
ない農家はそれが重荷になっていることは事実です。
耕作放棄につながるため、そのような塩漬けの土地を作るより、株式会社など、
資本力のある法人が取得し運用していくというのは好ましいでしょうね。
経営とかの話は素人なので、韮山さんに任せます(w


>>8さん
残念ーっ!私は低学歴専門学校卒です。
まぁ農業の公共事業を委託で受けていたんで(ほとんど圃場整備の事業計画関連)、
経験上の話ですよ。誤魔化すために一部脚色はしてますが。
no.18 3=6 (04/12/12 22:55)

上様へ 謙遜しているようだが、私の友達の中谷1級建築士より詳しい。
>換地という作業
とは特別法があるのですか、換地と言う言葉か出でくる特別法で私が少々知っているのは、土地区画整理法ででてきますが、それは、換地処分が終わると換地が従前の宅地と見なされるだけで、地権者がなんら決まった作業をするわけではないのですが、何と言う特別法ですか?調べようがないので教えてください。
no.19 8及び小商人 (04/12/13 10:08)

>大会社にそれをまかせ、多くの雇用を生み出してもらった方が、真に国のためになると考えます。
その通りだとおもいます。このホームページにもたくさんの無職の方がいるのに、板主の書き込みのように、親が農家でなければできないのであればいっそのこと先生の言った様にするべきです。能率も上がるとおもいます。

no.20 門前の小僧 (04/12/13 18:11)

>>19=8 小商人さん、3です。

すいません、換地について私は関わらなかった(関われない)ので詳しくはないです。
根拠法令は土地改良法だったと記憶していますが、換地に関しては区画整理法の準用
も多かったような気がします。
地目が違うだけで宅地の開発事業における換地処分とほぼ同じだと思います。
仮換地は聞かなかったです。工事の際には休耕させます(補償金を払っていると思う)。

自信がないですが公図上の境界があるとしても現地に杭などで示されていることはあ
りませんから、換地後の公図なり登記を見ることになるのでしょうが、それはこちら
としてはしません。業務外ですから。

私がやった範囲でお答えしますと、中山間地域で10ヘクタール程度の整備設計をした
とき、換地の資料として具体的に地権者の誰がどこに入るか、ということは要望でや
ったことがあります。
このときは土地の形状から四角い、大面積の田が作れない、それと地権者が自分の土
地の線引きにこだわるため、畦畔(あぜ道)の位置を合わせて境界とし、面積を決め
るという作業をしましたね。
出来上がりはかっこ悪かったです。まぁ、こんなことをやったのは後にも先にもこれ
だけです。

実際の作業は土地改良換地士がするそうです。

こんなもんでいいですか?
no.21 3 (04/12/13 18:47)

↑追記
昔は田の畦畔(けいはん:あぜ道)や溝畔(水路の脇にあるあぜ道)などを
慣例的に境界としていたので、国土調査のときに確定している場所は杭だら
けです。
no.22 記入なし (04/12/13 18:53)

今日、裁判所に行って競売物件を閲覧したのですが、占有者 なし、とか書いてあったのですが、その下に「上記の記載事項は保証するものではない」と書いてあったのですが、それは登記簿に書いてる権利を書きました。予測不可能な第三者がいるかも知れません。ということなのですか?予測不可能な第三者がでてくるのは、どこにでもありうることなので、心配しなくてよろしいのでしょうか?
no.23 記入なし (04/12/14 14:43)

箱を開けて見るまでは中身は分かりません
それが競売物件です
no.24 記入なし (04/12/14 15:25)

今回の選挙で変わるといいですね。
no.25 記入なし (05/09/07 12:03)

不動産デベが買って建築し分譲すればよいのでは?
no.26 記入なし (06/07/22 05:22)

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