三日でやめたけど給料普通に貰った。
貰う権利はあるんだからビビる必要はない。
別にヤクザの事務所で働いてたわけじゃないでしょ。
no.2 記入なし (09/06/11 08:33)
貰える貰えない抜きにして、とにかく、
労働基準監督署には行っておきたいところですね。
行って、「仕事内容の違いや環境の悪さ」について報告する。
チクリじゃないよ、正当な内部告発。
でも、4日なら・・・、この際無かったことにして、次行ってみよう!
という発想も悪くはない。
no.3 前向き (09/06/11 09:00)
働くことは契約ということ。
契約書があるはずです。その規定通りに給与は支払われます。
no.4 記入なし (09/06/11 09:01)
はっきり言って、
給料を請求するのに、無断欠勤は不利ですね。
no.6 前向き (09/06/11 09:03)
>迷惑かけたのでと諦めております。
かわいいね。
これが1年も経つと「1日でも働いたら金払うの当然だろう!」と言い出すようになってしまう。
no.7 記入なし (09/06/11 09:03)
>no.7
1日でも働いたら金もらうのは当然ですよ。
何が悪いんですか?
no.8 記入なし (09/06/11 09:06)
請求したらまずは叱られるな。
そして法律を理解してる社長ならば渡すから取りに来いという。
法律しらない社長なら損害でたから払わないという。
前者なら1日つらさに耐えればなんとかなるが
後者だとへたしたら少額訴訟しなければいけなくなる少額訴訟になったら
色々手続きで7千円くらいかかし、交通費もかかる。
でも必ず少額訴訟まで行けば請求できます。
no.9 記入なし (09/06/12 19:11)
そうなると、
1万円以上でなければ
実質的な元は取れないね・・・
no.10 サイコロ (09/06/12 20:36)
長く勤めてると1万円なんかどうでもよくなるがそこが落とし穴なんだよなぁ
no.11 40代おやじ (09/06/12 20:39)
>仕事内容の違いや環境の悪さで
これは、具体的な説明がないとわからないなぁ。
法的には請求する権利はあるかもしれないけど、
無断欠勤はよくない。
やっぱり、続けられそうにないと思った時点で、
きちんと上司と話し合うべきだった。
それと、正社員であれば、
4日ほど勤めたところで、戦力にはならんでしょう。
会社は、募集して人を雇うのに金と時間をかけますから、
逆に損害を与えているとも言えます。
そう考えると、俺なら、請求できないな。。
no.12 記入なし (09/06/12 20:44)
>>無断欠勤で上司から連絡があり辞めることを告げました。
俺の経験上 辞めると伝えたなら振り込まれるはず
ぶっちゃけ同僚と殴り合いの喧嘩してバックレても給料と決算手当てを振り込んでくれた会社もあった
喧嘩した理由:俺が手洗った後に後ろで喧嘩相手が順番待ちしてたから親切で水を出したままにしてたら
終わった水止めろよ!と怒鳴って来たから、テメーコラ!年下の分際で生意気なんだボゲェ!
あんま舐めた口聞いてっと潰すぞ!と言い先輩の仲介もむなしく3人とも血みどろになった
会社から戻って来いって何度も電話が来たが、怒りは収まらず子会社に半ば無理矢理入社した。
子会社の社長に、面接の時にお願いだから社内で暴力は振るわないって約束してねと言われた
古巣に部品や商品の搬入でたまに行くけど喧嘩した相手は当時は為口だった癖に
今じゃ敬語を使ってペコペコしやがる まああんだけボコにすりゃおとなしくもなるか
no.13 記入なし (09/06/12 20:52)
世の中いろんな人いるわ
no.14 記入なし (09/06/12 21:22)
>会社は、募集して人を雇うのに金と時間をかけますから、
逆に損害を与えているとも言えます。
そう考えると、俺なら、請求できないな。。
そのために試用期間を設けるのだから損害云々の問題ではない。
労働はボランティアではないので、1時間でも働かせた以上は賃金を払わねば犯罪です。
(ただし、派遣契約での日数未満退職を除く)
no.15 記入なし (09/06/12 21:31)
労働基準法によれば、10日(位だったと思う)以内に辞めた場合
地方出の人間が帰郷する旅費を会社が負担する義務がある。
これを考えれば、会社は給料を払っても良いと思う。
但し、入社一か月で辞めて、給料は払ったが会社が損害賠償を請求し
これを認めた判例がある。
no.16 記入なし (09/06/12 21:53)
会社が雇用者から損害賠償を取れる確率は相当低いです。
相当の損害〔物を壊した等〕でしかも緻密な証拠をしかも通常訴訟に移行して
何回も裁判を行なう大抵の社長は途中で諦める。
no.17 記入なし (09/06/12 21:59)
>そのために試用期間を設けるのだから損害云々の問題ではない。
別にスレ主は試用期間とは書いていないが。
仮に試用期間でも、法律で、退職するには二週間前に予告しなければならないはずです。
会社は、社員の無断欠勤に対して懲戒解雇の理由にできるし、そう就業規則に書いてあるところが多い(少なくとも俺がいくつか転職してきたところはどこもそうだった)。
「1時間でも働かせた以上は賃金を払わねば犯罪」というのもそうだろうけど、二週間前の予告を怠り、無断欠勤をした事実があるのに、給与請求するのは、どーなん?と正直思いますね。
まぁ、「労働者の権利」をたてに、したけりゃすりゃいいけどさ。
no.18 記入なし (09/06/12 22:02)