http://news.goo.ne.jp/news/kyodo/shakai/20051026/20051026a4650.html 増加し続ける労働者の過労死や心の健康問題(メンタルヘルス)に対応するため、企業に労働者の医師面接を義務付ける労働安全衛生法改正など4法が26日、参院本会議で賛成多数で可決され成立した。来年4月に施行される。
同法では月100時間を超える残業をした労働者から申し出があった場合、企業は医師の面接指導を受けさせ、疲労の蓄積があれば必要な休暇取得などの措置を取らなくてはならない。
労災補償保険法改正では、2つ以上の仕事を持つ人や単身赴任者が増えていることから、就業場所からの移動途中や単身赴任者の帰省途中も新たに通勤災害の対象とした。
また年間総労働時間1800時間を掲げてきた時限立法の時短促進法を、恒久法の「労働時間等設定改善法」と改正。労働時間や休日を設定する際、労働者の健康や育児、介護、能力開発に配慮することを企業の努力義務とした。
投稿者 : 良くなるの? 日時 : 05/10/26 21:00