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就職 職歴に書くべきのかどうか。今後の就活について
新卒で初めて入った会社を今月で退職するんですが
健康保険に入ってしまっていると職歴に書かないとバレますか?
23でまだ若いんですが、これからどういった就活をしていくのが
いいと思いますか?
ご意見よろしくお願いします。
投稿者 : あいう 日時 : 09/04/25 12:07

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最終職歴の5年間は俺が会社の代表だからだ
取引先を調べられた所で10社中8社はすでに倒産してるので問題無い
2社は友達の会社なのでアリバイ工作済み
no.25 34無職  (09/04/27 00:49)

なるほど、スレ主は自分で会社を起こしたことにすればいいのか
で、青色申告とか税金の証明はどうするの?

税金を納めていなければ、脱税かニートだぞ
no.26 茶菓 (09/04/27 12:23)

>年末調整はどうするのか?
>4月まで働いていたならば、その分税金を引かれており、前の会社の給与証明を
>新しい会社に提出せねばならない。

税金というのは多く納める分には違法ではないんだよ。
だから、4月までの源泉徴収による過払い分は無視すればいい。
どうしても無視できないなら、必要書類揃えて、税務署に行って還付申告すれば返してくれるでしょ。
no.27 会社員 (09/04/27 16:42)

>必要書類揃えて、税務署に行って還付申告すれば返してくれるでしょ。

普通の会社では不自然だよ。
それで、スレ主はどうしたいんだろ?
通常はブランク期間をごまかすために、正社員歴を長くするんだが、
正社員歴をなくしてニート扱いされたいのであろうか?
no.28 茶菓 (09/04/27 19:52)

>25
 それは、特別な例で一般事例ではないだろう。スレ主には該当しないだろう。
no.29 記入なし (09/04/27 21:27)

もぐりの自営業は基本的に納税してませんから
一時期爆発的に増えた車検代行屋はいくどと納税を行っていなかった
摘発されない理由は、大半が個人経営でありなおかつ客である中古車屋が領収書の発行を拒否したため証拠が残らなかった
また中古車屋経由の車検代行手数料は一台5000円〜7000円が相場 
廃車(書類上の)や名変の手数料は一台1000円〜2000円が相場
中古車屋が客が取る金額は、車検代行手数料18000円 各種書類手続き手数料10000円
no.30 34無職  (09/04/28 12:49)

>30
別に車検代行を挙げなくても脱税常習の業種は昔から決まってると思うが・・
「マルサの女」を見よう
no.31 会社員 (09/04/28 13:04)

ばれないよ。ハロワの人が言うには年金手帳で調べることはできないって個人情報保護法ができてから。
no.32 うつくん (09/04/28 17:38)

自分の経験上、書くな。嘘も方便。人事や総務なんてそんな所見やしないよ。履歴書に書いたことなんて採用されてから聞かれることなんて無かったな。正直者は馬鹿をみるよ。本当に
no.33 記入なし (09/04/28 23:31)

[人事] 第7条(採用時の提出書類)
条文例
 第7条 従業員として採用されたときは、採用の日より2週間以内に次の書類を社長へ提出しなければならない。
(1) 履歴書
(2) 住民票記載事項証明書
(3) 年金手帳及び雇用保険被保険者証(既保有者のみ)
(4) 卒業証明書(新卒採用者のみ)
(5) 秘密保持に関する誓約書
(6) その他会社が指定するもの
2 前項により提出する書類は、採用に関する手続き並びに採用後の労務管理のために使用する。
3 第1項の期間内に書類の全部又は一部が提出されなかった場合には、会社は採用を取り消すことができる。但し、本人の責によらないやむを得ない事由がある場合はこの限りでない。

解説
 第7条では、採用決定時に当該対象者に対して会社へ提出させる書類を明記しています。これは、採用決定から入社に至るまでの手続きとして位置づけられます。
 会社は、採用の手続きを進め、また、採用後の労務管理の参考とするために、採用にあたって必要となる書類の提出を求めることができます。これらの情報は採用者(従業員)の重要な「個人情報」であり、適切に管理することが求められます。この例では、第2項にて「提出書類の利用目的」を明示しています(個人情報保護法に対応する条文です)。

 採用時に提出を求めることが必要な書類には以下のものが考えられます。

1.本人であること並びに本人に関する事項を確認する書類
  −履歴書(本人の経歴及び免許等の確認のため)
  −住民票記載事項証明書(履歴書の住所等に相違ないことを確認するため)
  −卒業証明書(新卒採用の際、本人が卒業していることを確認するため)
2.採用時の手続き上必要となる書類
  −年金手帳、雇用保険被保険者証(労働保険・社会保険手続きのため)
3.採用に当って、本人に同意・確認を求める書類
  −秘密保持に関する誓約書(情報保護の観点より)
no.34 記入なし (09/04/29 11:39)

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