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相談 破産宣告したらどうなるんでしょうか?
破産宣告したら借金はなくなるんでしょうか?
また、いずれ就職したら稼いできたお金とか全部
差し押さえられるのでしょうか?
賃貸マンションに住んでいますが出て行かなくなるんでしょうか?
わかる人おしえて
投稿者 : rg 日時 : 05/02/17 11:06

Infomation 24 件中 1 から 24 件まで表示しています。

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税金以外の借金はなくなります。
賃貸マンションは出て行かなくて良い。
差押えられることはなし。

免責を受けた場合の話、なお免責は10年に1度なのできおつけること、何回でもOK
クレジットは約7年使えないでしょう。
no.2 カバチタレ (05/02/17 11:16)

 自己破産をすると、周り近所にその事実が知られるのではないかと心配する方が多いのですが、そのような心配はまずないといっていいでしょう。破産手続開始決定を受けても戸籍や住民票に記載されることはないので、子供の就職や結婚などに影響が出ることはありません。しかし、破産者の本籍地の市区町村役場の破産者名簿には記載されますが、これは第三者が勝手に見ることはできませんし免責決定を受けると破産者名簿からも抹消されます。また、破産手続開始決定は官報に掲載されますが、一般人が官報などを見ることはまずありませんし、裁判所から勤務先の会社に連絡がいくようなこともありませんので、会社をクビになるようなことはありません。 
 自己破産をしても選挙権や被選挙権などの公民権は喪失しません。 
 自己破産をすると、信用情報機関にいわゆるブラックとして登録されてしまいます。この登録機関は、信用情報機関によって多少の違いがありますが、およそ5年〜10年です。このブラックリストに登録されると、その期間は銀行やサラ金からお金を借りたり、クレジット会社からカードの発行を受けることが困難となります。しかし、銀行や郵便局に預金をしたり、公共料金の引き落としまでができなくなるわけではありません。 
 自己破産は借金整理の最終手段ですので当然、必要最低限の生活用品を除く全ての財産は強制的に換価されて、債権者に平等に分配されますので、マイホームのように非常に財産価値が高いものは、当然に換価されることになります。
 自己破産は清算手続きなのですから、当然お金に換えることのできる物であれば強制処分されてしまいます。 
 
一部例外もありますので
きちんとした所で相談されることをお勧めします。
no.3 これでどうでしょ? (05/02/17 11:28)

意見いろいろありがとうございました
no.4 rg (05/02/17 12:09)

なれる職業、取れる資格が減ります。
no.5 記入なし (05/02/17 12:16)

>3
すばらしい
no.6 記入なし (05/02/17 12:17)

金融会社から沢山のダイレクトメールが来ます。
no.7 記入なし (05/02/17 12:19)

簡単に免責される債務には、例外が有るようですね。
no.8 記入なし (05/02/17 12:21)

何とかなります。生きていけます!
no.9 馬鹿な名無し (05/02/17 12:21)

自己破産の良い所?ばかり書いているが
債権者から給料を差し押さえられた場合はどうなる?
裁判所から連絡は行かないが、債権者から会社に電話が来るぞ
そこで会社に知られるわけだ
債務に保証人がいいたらその人にも迷惑が掛かるぞ
no.10 記入なし (05/02/17 12:34)

主債務者が債務免除されれば、連帯保証人もその分、免除される?
そもそも、債務保証はどうなるの?
no.11 記入なし (05/02/17 13:01)

破産法は韮山氏の得意分野だな
no.12 記入なし (05/02/17 13:08)

引用>
さて、破産は、その債務を負った方のみの問題ですから、親族には
関係のないことです。破産者が出ても、親、兄弟は一切法的にも、事
実上も全く制限はありません。これは大原則で、例外はありません。
 くれぐれも間違えないようにしてください。 

 問題は、債務について、保証をしたり、名義貸しをした時です。知
らない間に名前を使われていたという時は、裁判などで何とか防ぐこ
とができますが、債務の保証などを自分からした時は、大変困ります。
 債務者が破産すると、当然保証人らの責任が出てきますので、逃げ
かくれできません。この時は、保証の履行をどうするか、といった問
題になります。
no.13 記入なし (05/02/17 13:27)

自己破産=犯罪ではありません。
誤解しないように。
ただ、一定期間それなりの社会的制裁があります。
例えば、
ギャンブルなどの浪費で借金を作った場合は、免責されにくいです。 
過去10年以内に自己破産をしている方は2回目の破産はできません。
また資格等、一定期間(事象によって異なる)過ぎれば受けることも利用することも可能です。

なお連帯保証人の場合、
連帯保証人も自己破産となる場合もあります。
>11さんのような免除はありません。
例外はNo.13のような場合(知らない)です。

会社員であれば給料の差し押さえがありますから
会社にはバレるでしょう。
職を失うかは企業によって異なります。
その事実が企業等から漏洩され今後、生活する上で支障が出れば
名誉毀損で訴えることも可能です。

とりあえず、自己破産を避ける方法で
債務を返済する方法を考えたほうが賢明です。

がんばってください。
no.14 これでどうでしょ? (05/02/17 14:06)

破産の悪いとこ
給料や自営ぎょうで20万の以上債権が残っている時は、管財人がつくので、会社や取引先にばれる。

法律の趣旨は
奴隷間の争いはよして、税金を払いなさい。ということなので、苦しい人は、どうどうと、破産しなさい。

補足、破産して免責決定までの間、債権者は、請求してもよいことになっているので、弁護士に依頼した方が良い。けちって司法書士に頼むと、大変かも?
弁護士40〜60万
司法書士20万
no.15 記入なし (05/02/17 14:14)

民事再生法の出番はあるのかな?
no.16 記入なし (05/02/17 14:14)

管財人が着くと、その費用も馬鹿にならないようですね。
no.17 記入なし (05/02/17 14:16)

破産して免責をもらえたら、借金はゼロになります。破産後の収入を差し押さえられることはありません。賃貸マンションはそのまま住みつづけることができます。自己破産は最終手段ですから、他にも債務整理する方法がありますから、よく検討したほうがいいです。自己破産すると闇金のターゲットになり、ダイレクトメールが来るようになるので注意が必要です。もし被害を受けても撃退できるものです。

借金の専門家 吉田猫次郎
http://www.nekojiro.net/ 

多重債務脱出
http://sim.fc2web.com/rooba/ 
no.18 記入なし (05/02/17 17:07)

吉田猫次郎
って名前疑義しい?
no.19 記入なし (05/02/17 17:12)

細木数子は自己破産は絶対してはいけないって言ってました
no.20 記入なし (05/02/17 17:18)

吉田猫次郎の本は参考になりますよ。
no.21 多重債務者 (05/02/17 22:47)

猫次郎先生のペンネームは本名は恥ずかしいからだそうです。ホームページ、本を見てみれば素晴らしい借金の専門家ということがわかるでしょう。
no.22 記入なし (05/02/18 09:29)

もし金にルーズだとしたら、借金を解決しても金のルーズさを解決しないことには、また金のトラブルを起こしてしまうし、先にいくほど苦しくなりますよ。
no.23 記入なし (05/02/18 09:30)

自己破産.comというのがありますよ。参考までに
no.24 記入なし (05/02/18 09:41)

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