取れます
no.2 記入なし (05/03/09 20:48)
内容証明って、自分で書けるものなのですか?
no.3 まむ (05/03/09 21:57)
↑これじゃわかんないよ。
no.5 記入なし (05/03/09 23:33)
未払い残業代は2年間さかのぼって請求できます。「1ヶ月分の時間を打ち込む」とありますが、1ヶ月分全部憶えているのですか?なにか記入する台帳のような物があるのでは?
no.6 ライダーマン (05/03/09 23:39)
こういう事態を見越してタイムカードを使わないんだろうが、むかつくね。
戦ったほうがいいですね。
簡易裁判、マスコミ、ネットで。
いきなり行くんでなく、↑の3つに動きますがそれでも不払いですかと、意思を確認したほうがいいでしょうね。
それで払わなかったら、同じ立場の弱者の為に戦ってください!
証拠も無いわけではないですし。
no.7 記入なし (05/03/09 23:43)
これから行う未払い分払ってくださいという交渉を、ICレコーダーで取っておけば、それも証拠になるのでやってください。
no.8 記入なし (05/03/09 23:44)
とりあえず内容証明の記入例を監督署から取り寄せたらどうでしょう。
概ね内容証明を使うとき、文言は決まりきっています。
思いつく限りでは、請求の内容(いつからいつまでの時間外手当何時間分)、請求額、支払期限等は最低でも明記しておくべきでしょう。
内容証明を使うのは、後日争いとなったとき、時効等にかかるのを防ぐため。
配達記録付内容証明であれば、何月何日にどういう請求をしたかを郵便局が証明してくれるため、あなたの労働債権の時効の起点を、後にずらすことができます。
no.9 韮山 (05/03/10 00:00)
>9補足
文言が決まれば、あとは郵便局の職員が教えてくれますから、その指示に従って郵便局で作成すれば良いでしょう。
また、内容証明はそれ自体請求ですが、基本的には相手がそれに応じないことを前提に出す「ダメ元」です。
9にも書きましたとおり、後日争いになったとき、「有効期限内に請求をしなかった」として債権そのものの存在を否定されることを防ぐための行動です。
あくまで、訴訟の準備と考えてください。
逆に争う考えがないのであれば、郵便費用もばかにならないので、内容証明を使わない方が無難です。
no.10 韮山 (05/03/10 00:05)
支払い督促のほうがてっ取りばやいですよ
no.12 記入なし (05/03/10 15:25)
さすがク○スタル・・・汚いな!
no.13 記入なし (05/03/10 15:46)
労働基準監督署に訴えろ!!!
no.14 記入なし (05/03/10 18:10)
東洋経済とクリスタル・・・裁判はどうなったんだろ?
no.15 記入なし (05/03/12 15:29)
ビックカメラは労働基準監督署から警告みたいのを受けて、
残業代を払ったみたいですね。
クリスタルも警告してほしい・・・。
no.16 あみ (05/03/16 23:49)
クリ廃る
no.17 記入なし (05/03/17 02:46)