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相談 契約時間短縮されての有給に唖然
新店長が来て彼女に嫌われ、退職勧告を受け、16日間の有給をとって辞めることにしました。
翌給与明細を見てびっくりです。今まで1日8時間契約のあるバイトでしたが、
有給に入った途端、5時間契約に切りかえられていて、
本来なら8時間×16日分の有給手当てがあるはずが、5時間×16日分が払い込まれていました。
必ず連絡すると言っていたのに連絡がなくて連絡の催促をし、
一度は何とかしますと返事があったものの、次の連絡の約束もやっぱり守られずに音沙汰なし。
これ、違法ですよね。
投稿者 : 赤田川 日時 : 04/07/02 13:36

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酷いですね。労基署へ訴えてみては。
no.2 記入なし (04/07/02 13:49)

時給制の場合、有給の算定は基本的に過去3ヶ月の賃金の総額を
暦日(1ヶ月・・・30日とする)で割った金額です。
ただし実労働日数に支払われた賃金の日額の6割以上でなければいけません。

たとえば
時給1000円 8時間労働 月20日労働の場合
1000円×8時間×20日×3ヶ月=48万円


@ 48万円/90日(30日×3ヶ月)=5333円


A 48万/60日(20日×3ヶ月)=4800円
  8000円×0.6=3000円

@5333円>A4800円

この場合、日額5333円が有給の時に支払われる賃金になります。
no.3 記入なし (04/07/02 14:00)

↑ A 8000円×0.6=4800円

有給の算定もおかしいですが
解雇云々で労働基準監督署に言って見たらどうでしょうか?

no.4 3 (04/07/02 14:03)

A 48万/60日(20日×3ヶ月)=8000円
  8000円×0.6=4800円
no.5 3 (04/07/02 14:19)

まず、その店長に事実確認を行い、未払であるのなら賃金の請求を行います
(これは実行済みですね)
新店長ということは、フランチャイズか何かで本社或いは本部があるのでしょうか?
もしそうであるなら、今回の件を本社、或いは本部へ連絡して内容の確認を求めます
このとき必ず期限を決めて返答をもらうようにして下さい
期限が過ぎても何も回答が得られないようであれば
すべての事実を労働基準監督署に申告します

こんな感じで如何でしょうか?
no.6 記入なし (04/07/02 15:00)

内容証明でおどしてみよう。
no.7 記入なし (04/07/02 20:06)

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