「(たとえ不採用の場合であっても、)
履歴書は、当方で責任廃棄します。=返却しません。」を謳う事業所もあり、
応募した全部の事業所が「返却可能」ではありませんね..
no.20 記入なし (05/07/30 23:34)
>no.22
でも、個人情報保護法に基づき当方で責任持って処分いたします
っていう場合は、違反にはならないんですよね。
派遣会社なんかで、個人情報保護法に関して理解したことを一筆書かされますが・・
no.25 記入なし (05/07/31 00:23)
Qアルバイト・パートの募集時に履歴書の提出を求めていますが、
これは個人情報の取得に該当しますか?
また不採用者に履歴書の返却の義務は発生しますか?
A明らかに個人情報を取得したことになりますので、
本人に利用目的を明示する必要があります。
しかし個人情報保護法には適用除外があり、本ケースは「第18条第4項4号
取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合」に該当します。
つまり、採用業務のためにのみ利用するということで目的の明示は
しなくても構いません。
但し、この個人情報を採用業務以外に利用してはいけません。
また、採否決定後の履歴書(個人情報)を保持するのであれば、個人情報として
法に沿った管理・取り扱いが必要です。
返却あるいは焼却してしまえば管理は必要ありませんが、
どの場合も管理者を決めて確実な管理をすることが必要です。
当方で処分しますっていう場合は違反じゃないって事ですよね。
会社によっては、履歴書に直接面接の採用情報等を書き込むところがあり
それゆえ返却できないといわれることがあります。
だから、当方で責任持って処分します といわれれば、穂人情報保護を盾に
返却を訴えても違反ではないので却下されちゃうんだよねぇ・・。
応募者としては、はじめからコピーを取れって言いたいですし、
写真代も馬鹿にならないのだから返してもらいたい。
そういう時は最初に、履歴書の取り扱いについて問い合わせておく。
場合によってはコピーを取るよう指示して、返却は相手方の負担(切手代がかかる)
という理由で返さないところもあります(表立ってこの事は言いませんが)
ので、返却の切手付き封筒を同封しておけばいいんじゃないですか?
それでも返さないという所なら最初から応募しないことです。
no.26 記入なし (05/07/31 00:38)