一覧
生活 失業給付金についての質問
今年の4月から雇用保険法が改正されて
受給期間等が60日延長されるという話なのですが
実際延長された方いらっしゃたら教えてください。

・延長は受給期間中に申請するのか?
・再就職が困難だと認める具体的理由?


*******************************

 倒産や解雇などの理由により離職された方(特定受給資格者)や
期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職された
方で、次の1〜3のいずれかに該当する方について、特に再就職が
困難だと公共職業安定所長が認めた場合は、給付日数が60日分
(※@)延長されます。
 
1 受給資格に係る離職日において45歳未満の方(※A)
2 雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する方(※A)
  ☆ 指定地域については、厚生労働省HPで確認することができます。
3 公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職
支援を計画的に行う必要があると認められた方
※@ 被保険者であった期間が通算して20年以上かつ所定給付日数が
270日又は330日である方は、30日分の延長になります。
※A 1及び2については、基本手当受給中に積極的かつ熱心に求職活動
を行っている方が対象となりますので、求人への応募回数等が少ない方や、やむを得ない理由がなく所定の失業認定日に来所しなかった方などは対象に
なりません。
☆ 就職が困難なものに係る所定給付日数となっている方は、当該所定給付
日数が手厚くなっているため、延長の対象とはなりません。
☆ 平成21年3月31日に基本手当の所定給付日数分の支給終了日を
迎える方から受給資格に係る離職日が平成24年3月31日までの方が
対象となります。
投稿者 : 記入なし 日時 : 09/08/02 00:30

Infomation 15 件中 1 から 15 件まで表示しています。

最初から | ページ一覧 | 最新10件


まずは役所に相談してみるのがいいでしょう。
no.2 記入なし (09/08/02 09:21)

3つのうち1つでも該当すれば、と聞いていた。

実は3つ以外の根本的な項目があった。
この改正法は2009年3/31施行されたので、
この日以前に受給終了日を迎えた人は該当しない。

私の場合、実際は4/21に最終認定日だったので
該当すると勝手に思っていたが、
「雇用保険受給資格者証」の処理状況
210324-0330の日付を指摘され撃沈。どうやら3/30終了らしい。
実際の認定日と受給資格者証の日付でズレがあるため、
非常にわかりにくかった。

2009年3/31以降の離職者や跨いで受給中の人は
1、2、3、のどれかが該当する場合、延長対象になるのでは?

ちなみに3/31で派遣を解雇になり、4/21に失業保険の申請に来てた
ブラジル人は44歳で(年齢が該当している)90日+60日と最初からなっていた。
no.3 記入なし (09/08/02 09:41)

私は、実際60日間延長されました。

<延長は受給期間中に申請するのか?

自分で延長申請するのではなく、2回目の認定日に
個別延長給付のご案内というコピーを貰えます。
コピーの説明を受けた人が延長の資格があります。

コピーの内容は、
次のいずれかの一定の条件に該当する方が給付延長の対象となります。
1.求職活動を熱心に行っているにも係わらず支給終了までに職業に就く見込み
  がなく、特に就業指導や再就職の援助を行う必要があると認められる45歳
  未満の方
2.求職活動を熱心に行っているにも係わらず支給終了までに職業に就く見込み
  がなく、雇用機会が不足していると厚生大臣がしていする地域に居住している
  方
  求人の一定の応募実績とは
  a.給付日数90日又は120日の方→1回
  b.給付日数150日又は180日の方→2回
    c.給付日数210日又は240日の方→3回
    d.給付日数270日の方→4回
    e.給付日数330日の方→1回

  応募実績とは、ハロワの窓口にて求人の問い合わせで1回になると
その時説明を受けました。ですので

<延長は受給期間中に申請するのか?
<再就職が困難だと認める具体的理由?
 上記の様に自分で受給期間延長の申請しなくても又、具体的に再就職が
困難な理由を証明しなくても応募実績一回で自動的に最後の認定日に
60日間延長になりますと言われます。

また、指定された認定日に来所してない場合があると延長給付の
対象にならない場合があるそうなので注意してください。

2.
3.
no.4 記入なし (09/08/02 16:32)

訂正e.給付日数330日の方→×1回   

  e.給付日数330日の方→○5回
no.5 記入なし (09/08/02 16:35)

>>4様へ
小生は離職理由33(正当な理由による自己都合退職)で給付制限無しですが
このまま真面目に求職活動を行えば小生でも個別延長の該当に成りますか。
ちなみに30代です。
雇用保険関係が詳しく無い為、アドバイス下さい。
no.6 記入なし (09/08/02 17:19)

>no.6さん

 個別延長給付は、離職の日が平成24年3月31日以前である受給資格者(特定理由離職者・特定受給資格者に限る。)が対象のようです。

離職理由コード33は、特定理由離職者ですので積極的に求職活動を行えば
受給対象となる筈です。
no.7 記入なし (09/08/02 17:48)

こんにちは、自己都合で辞めたものです。自己都合で辞めた人は三ヶ月待たなきゃ貰えないと聞きました。この景気だとすぐに仕事も見つからないでしょうし、三ヶ月生きられないと餓死するしかないのでしょうか?
no.8 孤独な失業者 (09/08/02 17:50)

職業訓練を受講すると3か月の給付制限を解除出来ます。
今、ハロワで地域にも依りますが10月生の募集をしていますので
相談してみればどうでしょう。  
no.9 記入なし (09/08/02 17:55)

ハロワの職業訓練は応募者多数だからな〜。おまけに志望動機書いて面接しなきゃなんないの。おれ、早期就職手当にした。
no.10 トーイックさん (09/08/02 18:42)

2-4さん
ありがとうございます。
この間2回目の認定に行ってきたのですが
個別延長給付のご案内というコピーは渡されなかったです。
会社都合で
1受給資格に係る離職日において45歳未満の方
に該当するのですが。。。
やっぱり聞くのが一番ですね。
ちょっと躊躇しますが思い切って聞いてみます。
no.11 1 (09/08/02 20:54)

離職理由33(正当理由自己都合)でも該当するのですか。>7
2回程、認定済ですが候のスタンプ押してくれません。
no.12 記入なし (09/08/02 22:22)

>no.8三ヶ月生きられないと餓死するしかないのでしょうか? 
その通りです。
自己都合は自分の都合で辞めるので「その場合は3か月分の資金を蓄えてから
辞めなさい」との国の方針です。
no.13 記入なし (09/08/02 22:37)

個別延長給付の説明の時期は、ハロワに
よってまちまちだと思いますので
各ハロワで確認してみてください。
no.14 記入なし (09/08/02 23:36)

>12ですが
恐れ入りますが当方の事例は給付該当者ですか。>14さんへ
no.15 記入なし (09/08/03 00:12)

返信フォーム (掲示板のご利用について)

このトピックは終了しました。
話題を再開する場合は、継続トピックを作成してください。
継続トピックを作成する場合はこちらをクリック
15 件中 1 から 15 件まで表示しています。
最初から | ページ一覧 | 最新10件
 

前 [人材派遣協、「登録型派遣」の規制反対へ署名活動]
次 [やる気になった時どんな気持ちでしたか?]

  一覧
「失業給付金についての質問」と似ているトピック
「失業給付金についての質問」を見た人は他にこんなトピックも見ています
  一覧