そりゃあ、払ってなきゃ貰えないヨ
no.2 記入なし (03/09/24 21:20)
働いてた人がやめた場合だな
no.3 記入なし (03/09/24 23:43)
もらえないね。
no.4 記入なし (04/04/18 22:35)
原則として、昼間学生(昼間の学部の者)は、雇用保険の被保険者とならない。
例外はあるけど、あくまでも例外。
no.5 記入なし (04/04/19 20:57)
すぐ結論出るのわかってんだから、単発スレ立てるなよ。。。
no.6 記入なし (04/04/19 21:08)
自己都合?任期満了?
現在、契約社員で1年8ヶ月を持って、労働契約書上にある3月31日をもって退社する予定です。
ここで 任期満了での扱いになると思いきや・・自己都合扱いされるようなので質問です。
流れを説明すると
H14年4月に9月までの労働契約を完了。
同5月に、突然、口頭で「来年もやる?」と上の役職の者に問われ「やるつもりです」と口約束扱いに。(どうもこれを盾にされているようで)
同10月に契約更新 10月〜3月31日までの労働契約完了。
同11月に、3月31日をもって退職する旨を上の役職に報告。
で、任期満了の扱い(失業保険の手続き上)なると思いきや、口約束を破棄したのだから自己都合にする、との事。
なお、来4月からの契約は、契約書では交わしていません。
また口約束の扱いについても説明されていません。
雇用保険にも加入していて、口約束以外で(言われる前だったので)ハローワークに問い合わせると、任期満了の扱いでとのことですが。
どうなのでしょう?どなたか教えてください
no.7 ff (05/03/04 22:05)
3月31日までの任期で31日をもって退職するなら
任期満了扱いだろ?
ハロワもそう言ってるんだろ?
労働基準局に行って相談してみたらいいんじゃないか?
そこで自己都合にならないって言われればならないんじゃないかな。
会社の規定が法律より強いと言う事はありえないからなぁ。
no.8 記入なし (05/03/05 18:39)
>7さん
できれば、都道府県の労働局や労働基準監督署の見解もはっきりさせておくべきでしょう。
ハロワも含め、これら公的機関の全てが「任期満了」だと判断し「自己都合」とすることが不適当との見解を示すなら、各機関の担当者名を控え、「会社が要求に応じないときはサポートしてもらう」旨、言質を取り付けて、会社と再度交渉すべきでしょう。
私が2社目の会社を退職するとき、
「今後担当顧客とのあらゆる接触を行わないとともに、顧客の全債務を連帯保証する」
との「連帯保証」という制度主旨そのものに矛盾した念書を要求されましたが、上記のような対応をとり、
「念書文言を変えなければ実名を労基に通報する」
と述べると会社が折れました。
公的機関が皆味方につくなら大丈夫だと思います。
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裁判沙汰になった場合、口約束の件は、もしあなたが「口約束した事実」を認めてしまっているなら不利です。
一般的な契約は、日本の場合「意思主義」で足るとされていますので、口頭でした約束も有効な契約とされています。
但し、誰がどう考えても「冗談」や「おべっか」を使うシチュエーション(真意でないと知りうる可能性があった場合)で為された口約束なら、無効になると思います。
no.9 韮山 (05/03/05 19:11)
未加入です
no.10 ナポリ楽器店 (06/08/10 12:49)
「雇用保険」のみ加入ですが、俺の場合、加入期間が1年以上ないと受給できない区分なので、8ヶ月現在では「未加入」と同じなので、今〆だされても加入の意味がありませんorz
no.11 鋼牙⇔くぼっち (06/08/11 14:05)
1ヵ月に10万ほど貰ってる者ですが、もったいないので
2/3は貰ってから本格的に就活しようと思います
やっぱり、今から本格的に就活した方がいいですか?
no.12 記入なし (07/01/18 18:44)
今は知らんが以前は半年以上勤めて辞めれば半年ぐらい貰えたぞ
no.13 記入なし (07/01/18 19:31)
今は首になる人が多いんだな
no.14 記入なし (07/01/18 19:32)