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相談 困ったことになりました。
先週面接を受けた会社から内定をもらいました。その面接の際運転の違反歴の確認をされ実は2ヶ月前にシートベルト未装着で違反キップを切られていたのですがつい隠してしまい違反はないといってしまいました。しかし、運転記録の提出を求められ困っています。このまま調べればわかってしまう事なので正直に言うべきでしょうか?
投稿者 : 違反者 日時 : 10/04/14 22:38

Infomation 118 件中 1 から 99 件まで表示しています。

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正直に言いましょう。証拠はあるんですから。
no.2 記入なし (10/04/14 22:59)

業種、職種を書いてください。話はそれからだ。
no.3 記入なし (10/04/14 23:01)

営業兼配達の仕事です。最近社内で違反が多いらしく厳しく取り締まっている最中らしいです・・・
no.4 違反者 (10/04/14 23:05)

長期の仕事なら正直に謝ったほうがよいと思います。
運が良ければ許してもらえる可能性がまだありますが、
後でバレたら即クビでしょう。
最悪、経歴詐称で賠償金を取られる可能性もあります。
no.5 yonta (10/04/15 00:35)

なるべく早く採用担当者の方にアポをとり

事実を話して下さい
それ以前に大きな事故や罰金刑が無ければ 大丈夫かもしれまん

それでも御社の仕事をさせて貰いたいと

今後このような事は2度と起こしません

反省している気持ちを本気で伝えて下さい

それでも内定取り消しになった場合

縁が無かったと諦めて別の仕事を探したほうが賢明だとおもいます
no.6 ゴールド (10/04/15 01:06)

自業自得だろ
no.7 記入なし (10/04/15 03:00)

ばれることなんだから正直に謝まることです。許してくれたらいいですね。それで不採用になってしまったら諦めて、他の仕事を探すしかないでしょう。
no.8 記入なし (10/04/15 05:03)

>営業兼配達の仕事です
これ、やっちゃったね。
皆辛口の意見だけど、実際これ助かる見込みない。
内定取消をくらう前に辞退した方が傷口が小さくすむと思います。
no.9 記入なし (10/04/15 08:10)

今ならまだ間に合います。
うっかり忘れてた、これを特に主張して下さい。
それでここの会社の器も測れます。
no.10 記入なし (10/04/15 08:52)

2ヶ月前にシートベルト未装着で違反キップを切られていたことをうっかり忘れていたとは、
世の中なめすぎです。
no.11 記入なし (10/04/15 08:56)

諦めるしないね。
問題が大きくなる前に辞退した方が良いと思う。
「うっかり忘れてた」で許されるほど甘くない、自業自得。
no.12 記入なし (10/04/15 11:11)

普通に運転記録を提出して
素知らぬ顔してても大丈夫だろ。
飲酒とかじゃない限り取り消ししたりしねーだろ
no.13 記入なし (10/04/15 11:30)

営業兼配達ともなれば素知らぬ顔してても〜じゃ駄目だろ。
シートベルトだろうが飲酒だろうが違反は違反。
違反を隠して働いてバレて痛い目見る前に謝って辞退した方が主の為かと。
謝って許してもらえれば儲けもん。
no.14 記入なし (10/04/15 12:04)

違反の事実(重度、軽微にかかわらず)より 面接で隠したということの方が
管理する側からすれば問題。
会社側だって面接に時間とコストをかけてるのだから、
そこも含めて謝りたおす。
no.15 記入なし (10/04/15 13:27)

就職に限らず「嘘」はいけない。これあたりまえ。
しかし、アナタは反省もしているのでダメ元で
正直に話して謝罪するのが一番良いと思います。
結果、内定取り消しになっても納得できるでしょう。
入社してからわかって解雇になるよりダメージは少ない
のでそうすべきと思います。
no.16 記入なし (10/04/15 18:32)

シートベルトは他の違反から比較すると最も違反性の薄いもの。誰にも迷惑かけず。自分自身に対する反則である故、会社もそう問わないでしょう。私から言わせてもらう
なら、こんなもん、違反どころか。お笑いだ。
no.17 記入なし (10/04/15 18:41)

>シートベルトは他の違反から比較すると最も違反性の薄いもの。

何言っちゃってるのかな。
酒酔い同様の故意犯だ。過失の違反ではないからけっこう重くとられる。
no.18 記入なし (10/04/15 18:47)

どんな人に迷惑かけるの? お聞きしたい。
no.19 記入なし (10/04/15 18:51)

シートベルトしないで事故った場合死亡率が大幅に上がる
相手のドライバーの人生が終わる。
no.20 記入なし (10/04/15 19:07)

お聞きしたいって・・・・力が抜けてくるな・・
no.21 記入なし (10/04/15 19:09)

俺は正直に言ったらいいと思うよ。

同じ違反でも飲酒は故意で言語道断だが、
シートベルトならうっかり付け忘れることもある。

同列に考えるほうがどうかしてるよ。

正直に言って駄目だったら、それはしょうがない。
no.22 記入なし (10/04/15 19:13)

普通に考えても、シートベルトも飲酒も確信犯だろ。

うっかりなんて通用すると思ってるのか?

わかっていながら嘘をついたことが問題なんだよ。

再犯の可能性も十分だと思われるだろ?

とにかく、早めに正直に話してみることだ。
no.23 記入なし (10/04/15 19:17)

政治家の嘘に比べたら可愛いもんだ!

玉砕覚悟にはなるけど、アポイントを取って直接担当者に会って正直に話し、誠心誠意謝ってきたらどうですか?

もしかしたら、許してくれるかもしれないし、許してくれなくても採用を取り消されるだけだろうから、こんなご時世自分から辞退するのは損だと思います。
no.24 記入なし (10/04/15 19:47)

シートベルトと飲酒は月とすっぽん、天文学的差異がある。同じと言うのは、まさに
法律で息をしてはいけないと書いてあると主張するごとし。減点あるから、する。
単純すぎる。書いてあるから、だめなのか?
no.25 記入なし (10/04/15 19:51)

>20
想像でものを言わないないように。
自分が加害者で相手が死亡した場合、シートベルト着用の有無は
しっかり調べるよ。
ベルト非着用であった場合、着用していた場合と比較して
怪我の程度を検証して、もし着用していれば死亡していなかった
と判断された場合は量刑は軽くなる。
シートベルト着用はとても大事ということ。
>23
過激すぎではないでしょうか?
no.26 記入なし (10/04/15 19:57)

>26さん
量刑は軽くなっても、
民事裁判で、莫大な損害賠償額を要求されるのは間違いない。
そうなれば人生終了だ。
   
no.27 下っ端公務員 (10/04/15 20:02)

違反者さんやばいですね、この件でいきなり仕事クビにされるかもしれまえんね。
no.28 記入なし (10/04/15 20:07)

早目に正直に言って謝りましょう。
no.29 記入なし (10/04/15 20:11)

下っ端さん。
それはそうですね。
人身事故の加害者になり相手が死亡したら、
いろんな意味で人生は変わるでしょうね。
たかがシートベルトなどと考えていると何れ大事故・・
になるかも。
気をつけよう。
no.30 記入なし (10/04/15 20:12)

おれ中国の人に作ってもらった
no.31 記入なし (10/04/15 20:15)

東大経営学部卒の卒業証書も作ってもらった
今日から東大卒だお
no.32 記入なし (10/04/15 20:21)

正直に言えば済みますよ(すみません実はシートベルトで1点ありまして、これでお願いします、と渡せばよい)、問題なし。
no.33 記入なし (10/04/15 20:22)

26君 経営者サイドで物を考えてみようか?

自分の会社の社員が人身事故を起こしたとして、

事故を起こした社員本人がシートベルトをしなかったために死んでしまい、

相手も死んでしまい、荷物も台無しとしたら、

あんたなら経営者としてどういった責任を取るんだ?
no.34 記入なし (10/04/15 20:54)

それで、スレ主さんは今日どうしたのかな。
正直に申告したのかな。
no.35 記入なし (10/04/15 22:06)

>34
ほとんどの経営者は何も責任取らないよ。
大手運送会社でも事故は基本ドライバー個人の責任として
扱う。
勿論、大きな事故であれば世間を騒がせたという意味で謝罪の
言葉が出ることもあるが、辞任だの降格だのはない。
交通事故は毎日のように発生している。
経営者がいちいち責任取ってなどいられない。
no.36 記入なし (10/04/16 11:00)

あのね。
使用者責任の刑事罰はあるよ。
起訴されて社会的制裁も受ける。
no.37 記入なし (10/04/16 11:08)

>経営者がいちいち責任取ってなどいられない。
おいおい、これ会社がだろう。
若いねぇw
no.38 記入なし (10/04/16 11:10)

経営者も会社も一緒だ。
no.39 記入なし (10/04/16 12:36)

>no.36
あなたが事故に合い、足を切断したとする。
相手のドライバーはシートベルトをしていなかったために死亡したとする。
相手の会社は「ドライバ個人の責任であるが、死亡して責任は取れない」
で納得するのですか?
no.40 記入なし (10/04/16 12:42)

>no.36
なるほど、宅急便がドライバ死亡のため届かなくても、会社に責任はなく、
あきらめろと言うことですね。
no.41 記入なし (10/04/16 12:49)

>no.39
反論はないのか?
no.42 記入なし (10/04/16 12:59)

いちいち責任など取ってる余裕はないわ。  大会社なら別だが。 いそがしい。
no.43 記入なし (10/04/16 13:03)

>いちいち責任など取ってる余裕はないわ
責任というのは余裕の問題じゃないんだけどなぁ・・・
no.44 記入なし (10/04/16 13:08)

世の中そんなに甘くないよ。個人の責任は個人の責任。
no.45 記入なし (10/04/16 13:11)

>38,39,40,42,44
全て間違い。
キミたちの例えは飛躍しすぎ。
過去の使用者責任を取らされた例は、労基法を遥かに逸脱した
労働時間(23時間連続勤務等)があった場合や、月の残業が100時間を
超える過酷勤務があった場合。
今回問題提議されているような、ケースで使用者責任が取らされる
ケースは過去に無い、あくまで個人の責任扱いになるということ。
企業が負う責任は、事故の原因となる(科学的に)ような勤務を
させた場合で、運転者個人の怠慢や無謀運転まで責任が及ぶことはない。
no.46 記入なし (10/04/16 13:18)

企業に責任あるわけないだろ。
せいぜい監督責任を問われて上司が懲戒される程度だ。
銀行員が金を横領したら、銀行の経営者が逮捕されるのか?
起訴されるか?
ばかを言うな。
no.47 記入なし (10/04/16 13:21)

金と人命を一緒にしないこと。

会社が社員に対して投資をして売り上げてもらっているのだから、

事故を起こして突然いなくなれば、結果として損失になる。
no.48 記入なし (10/04/16 18:27)

>48
話しずれているよ。
社員が事故の加害者になった場合、経営者の責任は問われるか?
という話しをしていた。
金と人の命が違うのは当たり前。
しかし、事故になれば死亡・怪我問わず全て金に換算して
処理する。
世の中全て金で何とかなるという気がするのも交通事故を
起こした場合だ。
no.49 記入なし (10/04/16 19:15)

ケースバイケースだろ。
ひと括りにして、結論が出せる話じゃない。
no.50 記入なし (10/04/16 19:26)

>50
ケースバイケースという話しではない。

話しを戻すと運送事業社で社員(運転手)が加害者となる
事故を起こした場合に経営者責任を問われるか?だ。

これに対しては、明らかな過労運転を強要したとか、
整備不良車両を使っているとか、客観的にみて「違法」な
行為があるか否かが問われる。
シートベルト未着用とか速度超過とかいった運転者個人の
問題が原因で事故が起きた場合は、経営者に責任が及ぶ
ことは無いと述べただけだ。
no.51 記入なし (10/04/16 19:48)

>51さん
運送していた荷物が、
その事故によって破損したり、
約定の時間に間に合わなかったことにより、
荷主に損害を与えてしまった場合は、
会社に損害賠償もしくは、
契約に添った形での違約金を請求される。
それはもちろん経営者の責任で処理することになる。
     
no.52 下っ端公務員 (10/04/16 19:55)

スレ主がいないところで、話がえらい方向に向いてるな・・・。
お疲れさん。
no.53 記入なし (10/04/16 19:58)

>52下っ端さん。
本気で(知らないで)言っているの?。
今時そんなリスク背負って営業する運送会社無いよ。
先ず、30万円以上の荷物は荷主自ら保険に入り保険料を徴収する。
保険料負担を拒否したら荷の配送は断るのだよ。
万一の事故による荷の損失は運送会社ではなく保険会社が支払う。
常識だ。
no.54 記入なし (10/04/16 20:09)

54に補足。
荷の保険料は基本1%で100万円の荷で1万だ。
no.55 記入なし (10/04/16 20:11)

54さんの仰るとおり!

明らかな経営者の経営指導で無い限り従業員自らの過失は従業員が被るのは
当たり前!

別に運送業に限らない。
no.56 記入なし (10/04/16 20:19)

でもこんな事は少し考えれば当たり前じゃない!

もし仮に従業員の過失が経営者にまで及ぶというなら危なっかしくて
従業員など雇えないじゃない!

定年を迎えた、もしくは働いてた会社を辞める時、それまでの腹癒せにワザと
過失をしようと思う従業員だってこれだけ人口が居りゃ出て来るだろうよ!
no.57 記入なし (10/04/16 20:26)

 会社の従業員が、会社の事業の執行について第三者に
損害を加えたときは、会社に賠償責任がある(民法715条)。

 運送会社は、運送品を滅失、毀損したときは賠償責任がある。
(無論、従業員の過失による場合を含む)(商法577条)。
no.58 記入オレンジ (10/04/16 20:40)

んで違反者さんはどうなったんだ?
no.59 記入なし (10/04/16 20:42)

 法人が事業主なら、経営者個人に賠償責任があるわけではないが、
法人が倒産するリスクはあるだろう。
no.60 記入オレンジ (10/04/16 20:44)

一翻ついて跳びました
no.61 記入なし (10/04/16 20:47)

マージャンの用語わからん。
no.62 記入なし (10/04/16 20:49)

相談でスレ立てたのに、まさかこんな議論になるなんて思わなかったろうな。
no.63 記入なし (10/04/16 20:49)

このスレッド自体が困ったことになりました(´・ω・`)
no.64 記入なし (10/04/16 20:57)

>no.58 ( 記入オレンジさん

ちゃんとその前のレス読んでる?

もちろん経営者までに及びそうな物には保健に入ってるし
第三者に損害を与えたことが経営者までに及ぶ事は
よほどの経営指導がずさんな限り及ばないと言っているんだけどな〜
no.65 記入なし (10/04/16 21:00)

>65さん
車両保険に入っている会社は少ないと思われ。
       
no.66 下っ端公務員 (10/04/16 21:01)

車両保険って何それ?
no.67 記入なし (10/04/16 21:02)

>65

 34のケースだろ?

 確かに経営者個人に賠償責任はないが、ドライバー個人の責任でもない。
no.68 記入オレンジ (10/04/16 21:04)

ドライバーに責任が無かったら誰の責任なの?
no.69 記入なし (10/04/16 21:06)

>69

 使用者である会社には賠償責任がある。
no.70 記入オレンジ (10/04/16 21:07)

簡単に考えれば良いよ!
じゃ社員の交通違反は誰の責任?
no.71 記入なし (10/04/16 21:09)

>71

 道路交通法上の処分は運転者個人が受ける。
no.72 記入オレンジ (10/04/16 21:12)

勤務中かそうでないかによるのでは
no.73 記入なし (10/04/16 21:12)

業務上の交通違反、業務時間内の交通違反、帰宅途中の交通違反は会社の責任になると思います。
(寄り道したら完全にほんにんの責任)
保険が下りるかどうかの規定も同時にそうなっています。
道義的な責任は当然個人にありますよ、そういうことは別問題ですよねこの場合。
no.74 めとろん (10/04/16 21:16)

72

交通事故は道路交通法だけど・・・
no.75 記入なし (10/04/16 21:18)

>75

 損害賠償は、民法です。

 また、運送屋の場合の損害賠償については、商法に特則があります。
no.76 記入オレンジ (10/04/16 21:19)

きっと昨今は仕事はむちゃくちゃこき使って事故や違反したら知らん振り、みたいな会社が横行してるんだろうな現実は。
なんのための宮使いか・・・というわけだね。
no.77 めとろん (10/04/16 21:20)

 道路交通法が扱うのは、免許停止などの行政処分です。
no.78 記入オレンジ (10/04/16 21:20)

>no.74 ( めとろんさん

全く違いますよ!

ちなみのタクシーの運転手も違反は当然本人が全負担!

しかし事故の場合その車両の保険を使う為、会社が負担をしてくれるだけであって
責任の所在は運転手本人です。

ちなみに人身事故で死亡させた運転手もたくさん居て中には交通刑務所に
服役している人も結構居る。
no.79 記入なし (10/04/16 21:24)

>しかし事故の場合その車両の保険を使う為、会社が負担をしてくれるだけであって
責任の所在は運転手本人です。

 民法715条により、会社には賠償責任があります。
no.80 記入オレンジ (10/04/16 21:26)

>民法715条により、会社には賠償責任があります

タクシー会社、その他の運送業で会社側に責任が及んだケース

過剰な労働条件が明らかな事、

飲酒などの健康上に問題が有り、それを恒常的に見過ごす、もしくは飲酒などの徹底的
検査をしていなかった等・・

車両そのものに明らかな欠陥が有り見過ごしている、「検査義務の過失」

等であるが。
no.81 記入なし (10/04/16 21:34)

.79 ( 記入なしさん。そうですか。タクシー会社の事ですね。
私は今つとめている銀行やだいたいの一般企業はこうだなあ、と思ったから書きました。
業種によって違うようです。
no.82 めとろん (10/04/16 21:35)

行員が時々事故するけど、すぐ現場に上司が飛ぶし会社の責任として処理しているようです。
違反切符は当然本人の切符切ってますよ。それは普通に考えたら言うまでも無いと思います。
no.83 めとろん (10/04/16 21:39)

>no.82 ( めとろんさん

だいたいの一般企業でもそうですよ。

事故が出る可能性が一番多い営業職でも同じ事です。

その対応策として多くの営業所では互助会の様な物を導入しております。

やはり営業マンにとっては交通違反などは日常茶飯事で営業マンにとっては
罰金はやはり痛い物で、特にスピード違反なんかだと罰金もサラリーマンにしたら
目の飛び出るような金額です。
ですから営業所には交通違反から自分を守るためにも互助会を作って一月いくらの
金額を営業マン全員が払ってそれをストックして違反した物の罰金の負担を少しでも軽くしようとしているのです。
no.84 記入なし (10/04/16 21:44)

そうですよねー
一般企業や銀行と、運転自体が業務であるタクシーや運送業は一緒に考えたらダメなのかも。
でもね、良く考えたら同義的責任や死亡事故は同列ではないが、運送業だからこそ余計に社員を守ってやらないと
「荷物運べ、だがお前の肉体や衣食住は知った事ではない」
そんなの会社とは言えないとおもいますけど、会社の意味をなしてない。
no.85 めとろん (10/04/16 21:50)

 いや、一緒に考えていいですよ。
no.86 記入オレンジ (10/04/16 21:50)

と言う訳でほとんどにおいて会社責任などは無い!

会社が責任を負うケースは事故その物ではなく、その事故に至った経緯が
「確実に会社に責任が有った場合」だけである。
no.87 記入なし (10/04/16 21:51)

.86 ( 記入オレンジですよね。さっき出でたタクシー会社がブラックなだけですよね。
no.88 めとろん (10/04/16 21:52)

>タクシー会社、その他の運送業で会社側に責任が及んだケース

 では、請求棄却となったケースは?
no.89 記入オレンジ (10/04/16 21:52)

オレンジ「さん」が抜けた、失礼しました。
no.90 めとろん (10/04/16 21:53)

87サンが経営者ならブラックだし
従業員なら、会社に好都合な従業員ですね。
no.91 めとろん (10/04/16 21:54)

はあ〜、やたら長くなってきたのでここらへんで引き上げるか。
no.92 記入オレンジ (10/04/16 21:58)

アタシも。
no.93 めとろん (10/04/16 22:00)

>no.91 ( めとろんさん

めとろんさん何か勘違いしてるよ。

もちろん経営者が悪い場合もあるけど数の論理で言うと従業員側の方が
悪い人間が居る可能性が圧倒的の有ると言うことを見逃しちゃいけないよ。

それに従業員は悪い事をしても辞めれば良いだけだけど経営者側は辞める訳にはいかないんだよ!他の従業員の事も有るんだよ!

何もかも強者を悪と考えるのは良くないと思うよ。
no.94 記入なし (10/04/16 22:04)

数の論理の論理ってイメージ悪い
可能性じゃなくて絶対数ならばという話だろうか?
no.95 記入なし (10/04/16 22:49)

スレ主さぁーーーん
(/_;)
no.96 記入なし (10/04/17 13:52)

>オレンジさん、その他の方々。
民法や商法で会社が責任を取ることは確かに明記されています。
しかし、必ず補足や別条項まで目を通しますと「ただし、従業員が
何らかのルール違反や違法な行為を行った結果被った損失は従業員個人に
請求できる」とあるのですよ。

例えば、運送会社の社内ルールに「交通法規の遵守」とあれば
速度超過やベルト未着用、その他法規違反をしたことが原因の事故は
責任を負わなくて良いのです。
そのようなケースでは積荷の損害も運転手本人に請求してもよいのです。
会社には必ず「社則」というルールがあり、それを遵守する約束で
雇用されている筈です。
民法はそれらルールを遵守していたにも関わらず起きてしまう、
問題、損失に対して決めれれているものです。

ルールを守らない、無法者に対して会社が責任を被ることはない。
これはどのような業種でも同じでしょう。
no.97 記入なし (10/04/19 12:36)

>97

 それはあくまで会社が損害賠償した後で、会社が従業員に
求償権を持つという話であって、被害者から会社への請求を妨げる
ことは全くありませんよ。
no.98 記入オレンジ (10/04/19 12:45)

>98
それはそうです。
しかし、過去の運転者過失(重大な)事故の損害は
運転者本人にきっちり請求が行っていますし、会社が
全面的に責任を被る(社会的・経済的含め)ことはないです。
ま、これ以上あーだこーだ議論するほどのことでもないですが、
運送事業者だけで考えた場合、速度超過は日常(特に夜間)ですし、
事故発生の場合、会社の責任なのか運転者個人の責任なのか、
法的にはともかく、人道的には運転者でしょう。
何故ならば、大半の事故は運転者のルール無視により
発生するものだからです。
no.99 記入なし (10/04/19 13:51)

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