祐治さん15発殴っていいですか?
no.2 記入なし (05/01/16 19:31)
お答えします。が、その前に「?及」の
漢字の読み方を教えてください
no.4 記入なし (05/01/16 19:38)
ソキュウです。
遡及効は、法律に明文が有る場合に限り認められてます。
法律には、このように、原則と例外が多くあり、例外の部分が、よく資格試験の問題などになります。
気をつけましょう。
no.5 記入なし (05/01/16 19:42)
5さん
ありがとうごさいます。結局、原則はそうだったんですね!
no.6 祐治 (05/01/16 19:58)
遡及効⇔将来効
no.7 記入なし (05/01/16 21:07)
取消しの遡及とは、原状回復によりいわゆる「最初からなかったこと」と同じ状態にする(金や物を受け取っていたらそれを返すなど)。
「法律は遡及して効力を及ぼさない」のは取消しとは同じ遡及という言葉を用いていても違う。
no.8 記入なし (05/01/17 00:46)
no8さん>
no5さんは間違いですか?もう少し詳しくお願いします。間違って、覚えても意味がないことなので。
no.9 記入なし (05/01/17 14:38)
遡及して適用されないってのはその行為をした時に該当する法律がなかった場合、
あとから法律を作っても適用することはできないってこと。
民法の取消しとは前提が違うので別問題です。
no.10 記入なし (05/01/17 17:52)
質問2
憲法55条但し 議員の議席をうしなわせるには
58条但し 議員を除名するには
この意味は同じように感じるのですが、違いを教えてください。
no.11 祐治 (05/01/27 21:34)
何かよくわかりません?
no.12 記入なし (05/01/27 21:37)
下っ端公務員さんならば知っているんじゃない?
no.13 記入なし (05/01/28 11:45)
彼は、憲法の精神を軽視してるように思えたが。
憲法9条について。
no.14 削除? (05/01/28 12:54)
但書で”し”は付けないで…
不自然で嫌。
no.15 記入なし (05/01/28 22:08)
ていうかスレ主は何の勉強をしているのだ?
行政書士か?
no.16 記入なし (05/01/28 22:12)
行政書士程度だろうね。
司法書士までいったら
こんなことでつまづいていられないだろうし。
no.17 記入なし (05/01/28 22:16)
>>17
ていうかそれで目指すのはまずいでしょう。
no.18 記入なし (05/01/29 13:45)
質問3
民法で言う代理と委任と行政法で言う代理と委任は違うのですか?また代理人と受任者の違いを詳しく教えてください。
例
行政法で権限の委任、代理、代決とあります。この説明文として、代理は委任と違って、対外的には権限の移転は生じない。と説明されてます。
権限の委任を受けた行政庁は、受任者=代理人ではないのでしょうか?
権限の譲渡といえば、自己の権限となるでしょうが、委任では、ただ単に事務処理を任せたにとどまり、「自己の名と責任において、権限を行使する。」という解釈は民法の委任とは意味が違うようにかんじます。
no.19 祐治 (05/01/30 09:26)
ここのスレもネタか?
no.20 記入なし (05/01/30 09:35)
答えではないですが、もし、資格のための勉強をしているのなら、一つ、アドバイスが
あります。
テキストでわからない箇所が出てきても飛ばしてとにかく、一通り読むことです。そし
て、過去問や、問題集に取り組みながら、最低3回はまわすことです。
なぜなら、全体としての理解が深まれば、解決する疑問もあるし、その資格の試験に必
要なレベルがわかってくる(逆に不要な論点を排除できる)からです。
あとは、資格予備校の無料説明会などでちゃっかり聞いてみるとか、低価格の答練講座
のみ受けて質問する。通信講座も質問できますし。
参考になるかわかりませんが、そんな感じです。
no.21 記入なし (05/01/30 13:32)
ちなみに、行書の試験なら、質問3のように、民法のことを聞いてるのか、行政法のこ
とを聞いてるのか、わからないような、問題はないと思いますよ。
それすら、わからないというのは、勉強不足でしょう。
no.22 記入なし (05/01/30 13:39)