ご意見お願いします
製造部から品質管理部へと異動となりました
製造部は夜勤手当て等があるからか基本給は低く設定されています
異動の際、上司は
夜勤手当て等無くなって辛いだろうから
そこは言っておくので安心して行ってこいとのことでした
ですが結果給料は変わらず、後日話してみると残業が増えただろうとの答でした
異動を期にごねるのは汚いと言われました
部署異動で多少の給料の見直しがあると思っていたのは
甘い考えでしょうか?
上がるケースはほぼないのでしょうか?
no.500 記入なし (12/04/23 20:38)
>500 それは企業により異なりますから問い合わせてみたらいいと思います。
no.501 記入なし (12/04/24 05:24)
ご意見お願いします
製造部から品質管理部へと異動となりました
製造部は夜勤手当て等があるからか基本給は低く設定されています
異動の際、上司は
夜勤手当て等無くなって辛いだろうから
そこは言っておくので安心して行ってこいとのことでした
ですが結果給料は変わらず、後日話してみると残業が増えただろうとの答でした
異動を期にごねるのは汚いと言われました
部署異動で多少の給料の見直しがあると思っていたのは
甘い考えでしょうか?
上がるケースはほぼないのでしょうか?
no.502 記入なし (12/04/24 18:16)
ワタミフーズが適正な手続き踏まずに時間外労働 / ネットユーザー「予想通りだ」2012年05月17日 提供:ロケットニュース24
2008年に自ら命を絶った元女性社員の労災(労働災害)が認定された居酒屋「和民」(ワタミフードサービス)。労災認定された当初、会長の渡邉美樹氏は「命懸けの反省をしなければならない」とTwitterに投稿していたのだが、従業員の労働時間に関して、驚くべき事実が判明した。
東京新聞が報じたところによると、同社は適正な手続きを踏まずに、従業員に時間外労働をさせていたとして、厚生労働省労働基準局監督課は「労働基準法に抵触する」と、指摘しているという。
時間外労働や休日出勤に関しては、労働者と使用者の間で「三六(さぶろく)協定」が結ばれていなければならない。三六協定とは、「労使協定をし、行政官庁に届け出た場合においては、その協定に定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる」(労務安全情報センターより引用)というもの。
使用者(今回の場合はワタミフードサービス)は、労働組合もしくは従業員の過半数の推薦で選べれた代表と、時間外労働などについて話し合わなければならなかったのだ。ところが同社の店舗では、店長がアルバイトのなかから代表を指名、その人物に協定書に署名させていたそうだ。届けには「挙手で選出」と記されていたそうなのだが、実際は挙手での指名を行っている実態がなかった。
・三六協定を結ぶ手続き
労基法 労働組合、もしくは従業員過半数に推薦された代表と合意しなければならない
ワタミ 店長がアルバイトから指名し、署名させていた
・時間外労働の時間数
労基法 限度は一カ月45時間(原則)
ワタミ 三六協定で結ばれていた時間は、一カ月120時間だった
さらに時間外労働時間に関しても、過労死の疑いがもたれる月80時間を超え、120時間の労働を認める協定を結んでいたのである。このことについてネットユーザーは次のように反応している。
「とりあえず全国一斉立ち入り調査の方向で道でしょうか?」
「社員思いでない」
「ワタミは変わらないとやばいよ」
「予想通りだな。これで会長がブラックでは無いと言ってるのだから呆れる」
「いっぺん倒産させて会社更生法適用でもしないと立ち直れないかも」
「擁護するつもりは無いけど、こういう所、多いんじゃないの?」
「法律違反を堂々として、人を死ぬまで働かせるワタミ」
「ワタミ潰れろ」
今回の東京新聞の取材を受けて、同社は次回の協定更新時に改めるとしている。速やかな対応を願うばかりである。
参照元:東京新聞, 労務安全情報センター
no.503 記入なし (12/05/18 05:38)
あるスーパーでバイトしていたときの話。半年ちょいの契約で雇われていたのですが、雇用期間満了の10日ほど前に正社員に暴言を吐きかけられましてね。むかついたので前倒しで辞めることにしました。
「ここで働くのが嫌になりました。一日も早く辞めたいので有給休暇を使います。今月の15日で雇用期間満了ですから、残りの出勤日は有給休暇として処理してください」
と書いた手紙を残して消えてやった。あとで上司が情けない声で電話かけてきましたよ。なんかあったの〜だって。
no.504 記入なし (12/05/22 08:27)
バイト先(食品工場)を辞めるとき、退職願に
「○×の作業がまったくできません。仕事を続ける自信がないので辞めます」
と書いて提出したことがあります。そしたら配置転換してくれました。退職までの短い間ですが。
no.505 記入なし (12/05/22 11:00)
今の会社は塗装会社で株式会社です。従業員は25名ほどと下請は20名ほどいます。
入社の面接時に頂いた紙(ハローワークの募集内容が書いてあるような紙)には完全週休2日制、賞与2回と書いてありました。しかし働き初めてから土曜や祝日に休むと、出てこいと言われ、それから週6、7で働いていました。残業も普通に1時間はありました。
面接時の紙と書いてあることが違い過ぎたため、社長に就業規則を見せてくれと頼んだところダメだと言われ、有給休暇取りたいと頼んだらウチにはそんなものはないと2回ほど言われました。また土日祝は2割5分増しだから違反してないと言っていました。
他の従業員も同様のことを聞いたのですが同様の返答だったみたいです。
働いてから5年経ちましたが、かなり前からおかしいと思いそれから頭痛がたまにある程度でした。しかし最近になって頭痛がひどくなり仕事中は歩けない状態になったため、現在は傷病手当で休んでいます。
そのため、労働基準監督署に法律やこのような経営は違法なのかということを相談しに行きました。
そして調査に行くなら匿名でお願いしますと言いました。
就業規則や有給休暇以外にも少し怪しいかもと思うようなことも相談しました。また相談とは別に、3年前から頭痛がある、弁護士にも相談に行ったことがある、ということも言いました。
後日話があると呼ばれ会社に行くと、労監の調査が入っていたらしく、私が行動を起こしたということがバレていました。また3年前からの頭痛や、弁護士に相談したということまでバレていました。
そのため、会社からは叱責され、退職を促す話をされるなど大変な思いをしました。
この場合は守秘義務違反、個人保護法違反にあてはまるのですょうか?
労働局に行き、相談したほうが言いんでしょうか??
no.506 質問 (12/06/15 23:01)
506さん、入社の面接時に頂いた紙ってのがよくわかりません。それは労働条件通知書ですか?
no.507 記入なし (12/06/15 23:13)
一般投票受付中! ブラック企業の頂点を決める「ブラック企業大賞2012」開催決定 / ノミネート企業も要チェック 2012年07月10日 提供:ロケットニュース24
ルポライターの古川琢也氏やジャーナリスト・法政大学教授の水島宏明氏など、計10名で構成される「ブラック企業大賞企画委員会」は2012年7月9日、今年もっともブラックな企業の頂点を決める「ブラック企業大賞2012」のノミネート企業を発表した。7月28日に大賞の発表が行われるのだが、それに先立ってネット上で一般投票も行われている。
中間結果を見ると、ワタミ(ワタミ株式会社)が早くも独走体制、逃げ切りの構えを見せている。
同委員会によると、「誰もが安心して働ける環境をつくること」を目指して委員会を発足。ブラック企業の問題が取りざたされても一時的に話題になるだけで、就労環境や労働規則等の改善に結びついていない現状を指摘している。それを打開するために、大賞を設けて広く世に伝えるきっかけを与えたいとのことだ。大賞にノミネートしている企業は、次の10社である。
「ワタミ株式会社」、「ウェザーニューズ」、「すき家(株式会社ゼンショー)」、「SHOP99(現ローソンストア100)」、「株式会社すかいらーく」、「株式会社フォーカスシステムズ」、「陸援隊およびハーヴェスト・ホールディングス」、「株式会社丸八真綿」、「株式会社富士通SSL」、「東京電力株式会社」 (ブラック企業大賞HPより引用)
なお、ネット上で一般投票を行うと、各社の得票状況を確認することができる。現在(7月10日)ワタミが単独首位でトップ、2位は東京電力、この二社が圧倒的な得票率を誇り、3位以下と大きく溝を開けている状態だ。はたして最終的に、ワタミが首位を維持できるのか? それとも東京電力が猛追するのか? 発表が気になるところである。
no.508 記入なし (12/07/11 17:30)
今現在も美容室で働いおります。2ヶ月前に売り上げが下がっために
給料が月に1万以上も下がりました。労働時間も、一日30分短くなりましたが
残業の日は1時間以上あり日もあり、残業の分は
お金がもらえません、残業の時間分早く
上がる、というシステムで、お客さんから
直接頂いた、チップも、この前過不足がでたから
と言う理由で、もらえませんでした。
これは法的にどうなのでしょうか?
no.509 aki (12/08/06 11:05)
現役ブラック企業社長が、社員を安くこき使う華麗な手口を暴露! Business Journal 10月30日(火)
給与、勤務時間、休日など労働条件が労働法に違反している、もしくはその企業が行っている事業そのものがなんらかの法令に違反しているなど、決して他人に入社を勧められない企業のことを「ブラック企業」という。そんなブラック企業の実態に迫ってみた。
●入社して、この会社おかしいと思ったなら? どのような会社でも、入社前、外からでは、その内情をうかがい知ることはできない。では、もしブラック企業に入社してしまった場合は、どうすればいいのだろうか。できるだけ早く、まっとうな企業に転職するしかないだろう。決して我慢して長く勤めようと考えてはいけない。
なぜなら、そもそもブラック企業の経営者は、社員の人生を背負っているという発想がないのだ。労働の対価である給与もできるだけ安く抑え、なんだかんだ理由をつけて、踏み倒すことさえ厭わない。
事実、従業員30名程度を擁するあるIT企業経営者のA氏は、自らをブラック企業経営者と認めたうえで、「従業員は敵だと思っている。いかに安くこき使い。文句を言わせず、上手に辞めさせるかだ」と言い切る。従業員サイドに立ってみれば、こんな企業に長居し、忠誠を誓ったところで人生を空費するだけだ。
A氏は採用時、労働時間、待遇などに文句を言わず、黙々と働きそうな「使い勝手のいい人材」のみを採用するという。A氏に詳しく話を聞いてみた。
●使い勝手のいい人間を採用して、こき使うーー「使い勝手のいい人材」の基準というか、見分け方は?
A氏 人の上に立とうとか、そういう野心がない人間。人に使われるしか能のない人間だ。学歴はあまり関係ない。真面目で、人を疑うことを知らず、そこそこ育ちがよくて、素直に人の言うことを聞く、それでいて責任感が強いかどうかだ。
ーー御社における社員の待遇は? 給与や、勤務時間、休日などを教えてください。
A氏 給与は月に13万5000円。残業代はない。勤務時間は一応、朝9時から夕方5時まで。昼休みも1時間ある。しかし社員はみんな、自発的に朝は8時には会社に来ている。夜も自発的に終電に乗れるまでは働いている。泊まり込みも自発的に行ってくれている。月2回は土曜日も出勤。そうしないと仕事が回らないからね。
ーー本当に、それだけの勤務時間を要するほどの仕事があるんですか? A氏 ない。意図的に「仕事のための仕事」をつくって、長時間働かせているだけだ。
ーーなぜ、そのようなことを? A氏 長時間働かせ、ピリピリした社内の空気に長く触れさせることで、余計なことを考えさせないようにするためだ。今の言葉でいえば「社畜」というのかな。そうすることが目的だな。
ーーそれにしても、条件面ではかなり厳しいですよ。社員の方は文句を言わないですか? A氏 文句を言うような人間は採用していない。文句や不満を言わせないよう、社内の雰囲気を日頃からつくっている。また最初にガツンとやっているので、社員から不満だの文句だの出ない。
no.510 記入なし (12/10/30 17:15)
ーー最初にガツンとやるとは、どういうことをやるのですか? A氏 仕事でミスがなくても、些細なことで厳しく叱責する。そしてそれをしばらく続け「このような仕事ぶりでは給与は払えない」と言う。「お前はこんなにミスが多いが、それでも給料を払ってやってる」と刷り込む。つまり経営者である私を怖いと思わせることだね。
ーーミスは徹底的に責めるというわけですね? A氏 ミスに限らない。勤務時間中の私用メールや電話、新聞など読んでいても「私用」としてどやしあげる。これで社員へのにらみは利く。もっとも、褒めるときには褒める。「アメとムチの使い分け」も重要だ。
●劣悪な環境に慣れさせて、たまに優しくする このIT企業経営者がいう「アメとムチ」は、劣悪な環境、雰囲気に慣れさせ、たまに優しくすることで、社員の喜びをくすぐるというものである。
例えば、この企業では、労働基準法で定められた休暇の取得すら、一切認めていない。休暇が認められるのは、風邪をひいたなどの病欠時のみだ。この部分がムチである。ただし、たまに仕事量が少なくないとき、1000円程度の昼食をおごる、3000円程度の夕食をおごり、早めに帰す……これがアメだという。A氏は、「日頃から厳しくしている分、たまにある『アメ』の部分で、社員は自分が認められていると思い込む。その心理につけ込むというわけ。これで社員は私の言うことを聞く」という。
引き続き、話を聞いてみよう。ーーもし社員が、労働基準監督署にでも告発したら?
A氏 そういうことを考えさせないために、仕事を増やし、拘束時間を長くし、にらみを利かせてプレッシャーをかけている。
●社員が定着しないための環境づくり ーー長くいる社員の方は、やはりその方が定年を迎えるその日まで、大事にされるおつもりですか?
A氏 それはない。年齢が高くなれば、それだけ給料も上げなければならない。長くてもせいぜい5年、できれば3年くらいで出て行ってもらいたい。
ーー誰しも、せっかく就職した会社を3年から5年で退職したいとは思わないでしょう?
A氏 それは居心地がいいところなら、それでもいい。しかしうちは、まだまだそんな居心地のいい会社にできる余裕もなければ、するつもりもない。3年から5年で自発的に辞めてもらう。
ーー皆さん、そのくらいの期間で都合よく辞めてくれるものですか?
A氏 1年目、2年目で、とにかくどやしつける。ただし、少し仕事を覚えてきたら褒める。この頃が一番使い勝手がいい。でも、仕事の振り分けで、うちに長居しても同業他社で通用しそうなスキルなどは絶対に身につけさせないようにしている。それに本人が気づいて、休暇も認めていないので、転職するにはうちを退職するしかないと気づかせるのです。もちろん自発的に退職するときには、盛大な送別会はする。それが退職金代わりになるというわけだ。
ーー古株で、仕事を覚えているような方の場合は、どうやって辞めさせるのですか?
A氏 仕事の面で無視する。使い勝手がよくなると、ある程度権限を与えて、新人の指導もさせているが、些細なきっかけでいいので、新人の前で叱りつけ、それまでの権限を取り上げる。これで普通は辞めていく。
ーー起業家として、そうした経営に思うところはありませんか?
A氏 まったくない。今は一人一人が経営者という時代だ。社会保険料まで、こちらが支払って、その恩恵を受けているのだから、それで十分だろう。嫌なら自分が経営者になればいい。企業経営とは、従業員をいかに効率よく働かせるかだ。もっともそれは社員のためではなく、私の会社のためだ。そこを履き違えてはいけない。
●さっさと見切りをつけるにしても……
これでは、とても企業として発展するとは思えないのだが、ある経営コンサルタントは、こうした経営姿勢について「確かに発展はしない。しかし経営を維持するという面では、あながち間違いではない」という。
また、こうしたブラック企業、経営者の下で働いた経験のある人は、「少ないながらも貯金ができて、退職し、失業保険で食いつなぎつつ、再就職に向けた活動を行うと、労働基準監督署に告発しようという気もうせた」と話す。
もしブラック企業に入社してしまった場合、さっさと見切りをつけて退職したほうがよさそうだが、一歩間違えればドツボにハマる可能性があるという。ある労働基準監督官は、次のような本音を漏らす。
「早期退職で、きちんと仕事をしていない……、ゆえに会社に迷惑をかけたなどの理由で給与の支払いを拒んだり、逆に違約金を支払えという企業もある。あまりに労働者側に立った労働基準監督行政を行い、企業を閉鎖、倒産に追い込むと、それはそれで問題となり、我々もそうしたことを嫌う傾向がある。どのような仕事でも、給料をもらえる仕事をしている以上、従業員側が耐えてもらいたいというのが本音」 いやはやブラック企業に入社してしまうと、泣き寝入りしかなさそうだ。(文=秋山謙一郎/経済ジャーナリスト)
no.511 記入なし (12/10/30 17:15)
入社3年以内の離職率 ワースト1位は「教育・学習支援」ZAKZAK(夕刊フジ)
2012年11月01日
わが子の就職を心配するお父さん、お母さん方にとって気になるデータが厚生労働省から初公表された。入社後3年以内に仕事を辞めた人の業種別割合の調査結果で、大卒では小中学校の教諭や塾講師など「教育、学習支援」が48・8%でワースト1位。「宿泊、飲食サービス」が48・5%で続いた。特定の職種でほぼ2人に1人が辞めてしまう現実は、再就職が困難を極めるデフレ不況下ではあまりにも厳しい。
入社後3年以内に離職する若者はここ数年減少傾向にあった。しかし、2009年の入社では高卒で35・7%、大卒で28・8%に上った。
1位となった教育分野について、今年から小学校教諭になった男性が過酷な現状を語った。
「採用減で教師の高齢化が進み、若手の負担が極端に大きい。土日は部活動の引率などのせいで休みもほとんど取れない上、授業の計画など膨大な書類の処理に追われて日々の睡眠時間は2時間程度。正直、心が折れそうになる」
大卒の離職率が高かった業種はそのほか、ワースト3位が美容院やパチンコ店などの「生活関連サービス、娯楽」で45・0%。4位は「医療、福祉」の38・6%、5位は「不動産、物品賃貸」で38・5%だった。
離職率が低い業種としては、「鉱業、採石、砂利採取」の6・1%を筆頭に、7・4%の「電気・ガス・熱供給・水道業」、15・6%の「製造」が続いた。
十分な経験を積まずに辞めた場合、正社員としての再就職は難しい。ただでさえ仕事をみつけにくい不況下でもある。厚労省は今回の調査結果について、「少しでも長く勤め続けられるよう、就職活動の指標にしてほしい」としている。就職前の想像と現実とのギャップが大きくならないよう、しっかりとした事前の情報収集が必要だ。
no.512 記入なし (12/11/02 05:37)
<残業代>全額支払われているのは「5割」…連合総研調査 毎日新聞 11月5日(月)
残業代を全額支払われているのは2人に1人−−。労働問題のシンクタンク、連合総研の調査で、こんな残業事情が浮かんだ。
調査はインターネットを使い、首都圏と関西圏の20〜64歳の民間企業労働者2000人から回答を得た。残業手当が出る人で手当全額が支払われているのは46.9%。前年同時期の調査から8.9ポイント低下した。支払われる額の4〜6割が不払いは5.5%▽2〜4割が5.3%などで、残業代が全く支払われていない人も6.3%いた。支払われているかどうか不明と答えた人も29%で、賃金がブラックボックス化している側面ものぞかせた。
また、残業時間を申告していない不払い残業があるとした人は35.3%で、1カ月の平均時間は21.3時間になった。申告しなかった理由は、働いた時間通り申告しづらい雰囲気(36.3%)▽残業代に限度がある(24.2%)−−などが挙がっていた。連合総研は「残業代の不払いは違法行為だということを労使ともに認識することが重要だ」と話している。【東海林智】
no.513 記入なし (12/11/06 04:30)
入社3年以内の離職率
2009年の入社では高卒で35・7%、大卒で28・8%
大卒では小中学校の教諭や塾講師など「教育、学習支援」が48・8%。
「宿泊、飲食サービス」が48・5%で続いた。
特定の職種でほぼ2人に1人が辞めてしまう現実は、再就職が困難を極めるデフレ不況下ではあまりにも厳しい。
no.515 記入なし (12/11/13 06:34)
残業代を払わない、長時間労働を恒常的に求め、暴言やパワハラを繰り返す…。違法で劣悪な労働を強いて従わないと退職を迫る“ブラック企業”の存在が問題になっている。「大手企業や有名企業にも多い」との指摘もあり、若者の早期離職の一因とされる。大学3年生の就職活動が12月1日に本格的にスタートするのを前に、厚生労働省も対策に乗り出した。
no.517 記入なし (12/11/15 17:36)
ブラック企業から上手に逃げ出す方法 2012年12月14日
山積みの仕事にサービス残業。上司には理不尽な理由で怒鳴られ、休日も返上で働きっぱなし…。そんな“ブラック企業”に就職してしまうと、辞めたくてもなかなか辞めさせてもらえないらしい…。一体どうしたらブラック企業から逃れられるのか?『ブラック企業 日本を食いつぶす妖怪』の著者・今野晴貴さんに聞いてみた。
「退職意志を伝えても、退職届を受けとってくれない。また、上司や同僚から『もうちょっと頑張ろうよ』と説得されたり『出社しないなら、家まで行くぞ!』と脅されるなど、フェードアウトすらできないブラック企業はたくさん存在します。しかし、そもそも“退職届を受理しない”というのは、不当に人身を拘束する不法行為。たとえ家まで押しかけてきても、退職届さえ提出すれば、その時点ですぐに辞めることができます」
会社が受理する、しないにかかわらず辞められるんだ! でも、一方的に会社を辞めると何か問題が起きそうで心配……。「それは大丈夫です。例えば、入社時の契約書に『辞職は1カ月前までに申し出る』などと記載されてたからといって、直ちに損害賠償を問われることはありません。それより問題なのは、失業給付に必要な“離職票”や、未払いの給与がもらえないこと。ブラック企業の場合、こちらが請求しない限り何もしてくれない場合がほとんどです」
えぇ…、じゃあ泣き寝入りするしかないってこと?「そんなことはありません。自分から電話して請求するか、記録が残る内容証明郵便と配達証明郵便で『最終月の給与を支払ってください、この日付までに離職票を郵送してください』と明記した退職届を送り、請求すべきものはきっちり請求しましょう」
でも、請求したところで会社に無視されたらどうしたらいいんでしょうか? 「ハローワークや“労働基準監督署”などの行政機関に相談すると、代わりに請求してくれますよ。ただその際は、『自分で請求したが応じてもらえなかった』ということと、実際に未払い分の労働があることを証明する必要があります。内容証明郵便と配達記録郵便の控えに加え、社用パソコンの送受信記録など、給与が未払いの期間に自分が出社していたことを示す記録を持参しましょう。1人で行くのが不安な場合は、労働問題を扱っているNPOやユニオンに相談するのもいいと思いますよ」
あと、在職中の“会社の不法行為”を訴える場合はどうすればよいですか? 「サービス残業の未払いやパワハラ被害など、会社の不法行為を本気で訴えるつもりなら、在職中に出勤時間と退社時間をメモしてサービス残業の記録をつける、パワハラ発言を録音するなど、できるだけ多くの証拠を集めておく必要があります」
「ウチはブラックじゃない」というあなたも、イザというときのために対処法を覚えておきましょうね。(甲斐真理愛/short cut)
no.518 記入なし (12/12/16 05:31)
ちなみは私は録音してなかったけどicレコーダーだけを持って「これに録音してあります」って言って労働基準監督署に動いてもらいました。証拠などろくに調べません。
最終手段です。
no.519 記入なし (12/12/16 09:41)
会社都合で辞めさせられたのに離職票を見ると自己都合退職になってた。どうすればいいでしょうか?
no.520 記入なし (12/12/17 14:39)
あの有名企業も黒かった!【2012年・ブラック企業10大ニュース】日刊SPA! 2012年12月22日
スカイツリー開業にロンドン五輪と、今年もいろんなことがありました。が、ニッチな世界の出来事も、大きな世界の潮流を映し出す。というわけで、さまざまなジャンルのウォッチャーたちに今年の10大ニュースを聞いた!
【ブラック企業ニュース】若年化、非正規雇用へと問題拡大
「これまで就活生や一部の正社員の問題だったブラック企業が、広く社会問題化した一年でした」 若者の労働問題に取り組むNPO法人POSSEの川村遼平氏はこう指摘する。中でも顕著だったのが“若年化”だという。
「ブラック企業問題で最も重大なのは、やはり“過労死”です。従来、過労死の被害者といえば、40代〜50代管理職でした。しかし、最近、POSSEには男女問わず10〜20代の子供を持つ親からの相談が増えています」
なぜ若年化が進んでいるのか。 「原因のひとつは就活。何十社も受けて1社しか受からない状況で、自分の代わりはいくらでもいると自覚させられ、ここを逃したら次はないという恐怖心からブラック企業にしがみついてしまう」
それが企業側の思うツボとなる。 「若い世代は代わりがいると、ウツで辞めようが企業には問題ない。大量採用し、長時間労働させ持久力を測る。そこでパフォーマンスを発揮できる人を残し、あとは解雇せず、いじめて辞職に追い込むなど手口が高度化している」
最近では、それを手助けするような「巧妙なパワハラ手法を入れ知恵する弁護士や社労士、“ブラック士業”が暗躍している」とも。
「さらに、今後、危惧しているのは、“非正規雇用”の方々の問題です。会社は契約社員(準社員)や幹部候補契約社員などの肩書を与え、正社員昇格をエサにめちゃめちゃ働かせる。でも実際は、待遇は非正規のまま、切ろうと思えば、簡単に切られてしまう。若者は自分の状況を改善できると思っておらず、さらに非正規の人は『安定的に働けなくても仕方ない』という二重の諦めがあり表面化しにくい」
大きな社会問題となりながら、改善への施策が取れぬまま年を越し、「来年はさらにうつ病が増加する懸念がある」とも。来年はいいニュースが届くといいのだが。
●1位 過労死防止基本法制定を求める署名が30万を超える
過労死した人の遺族が中心となった署名運動で、30万筆も集まるのは異例。日本初の労働時間を規制する法律制定に向けた第一歩
●2位 ワタミの過労死事件がようやく労災認定される
2006年、26歳の女性従業員が入社2か月で過労自殺した事件が、2月にようやく労災認定。だが渡邉会長の反省のない態度に非難集中
●3位 度重なるバス事故でツアーバス業界の過酷さが露呈
関越道の高速バス事故をはじめ、バス事故が多発。過当競争による過酷な労働環境が問題化し、バス運転手の労働時間規制へ
●4位 今後、さらに問題化!?非正規雇用者による過労相談の増加
正社員昇格をエサに非正規雇用者を過酷に働かせるケースが増加。過労死した非正規雇用者の遺族から初めて相談が持ち込まれた
●5位 ミシュランガイド掲載のホテル、固定残業代訴訟で従業員側勝訴
一部社労士が推奨する、基本給に残業代を含ませる“固定残業代”問題。京都のホテルの従業員が、固定残業代の未払い分を勝ち取る
●6位 手帳に罵詈雑言も。10代社員のパワハラ自殺
2010年、福井県の消火器販売会社の男性新入社員(19歳)がパワハラにより自殺。今年7月に労災認定。若者の労働環境過酷化の象徴
●7位 公務員も安泰でない。ストレス過多新人教員の過労死
2011年、女性小学校教師(24歳)が赴任半年後に過労死。今年7月に公務災害認定。教職現場は厳しく過労死や過労自殺が絶えない
●8位 「ブラック企業」が社会問題として浸透『ブラック企業』発売
単なる事例紹介にとどまらず、ブラック企業を分析・検証した初の本。普通のおじさんもブラック企業を気にするようになった証し
●9位 ブルームバーグPIP(業務改善命令)による解雇無効
PIPは達成不可能なノルマを自己設定させて解雇に追い込むリストラ手法。10月、ブルームバーグのPIPによる解雇無効の判決が出た
●10位 厚労省が初めて業種別の3年以内離職率を発表
これにより外食、教育関係の離職率が5割以上と判明。将来的に会社ごとの離職率が公表されれば、ブラック企業が見分けられる
POSSE事務局長。若者の貧困・格差問題に取り組むNPO法人POSSE事務局長。「ブラック企業大賞」企画委員。
http://www.npoposse.jp/no.521 記入なし (12/12/23 05:30)
ネット掲示板やブログで「ブラック企業」と批判することは名誉毀損になるのか 弁護士ドットコム 2月11日
「ブラック企業」で働くストレスをネットで発散したくなるときもある?
近年、長引く不況の下で「ブラック企業」という言葉が流行している。ブラック企業とは、従業員に対して過剰なノルマを要求したり、低賃金で休みなく長時間労働をさせたりと、いわゆる「ひどい働かせ方」をさせている企業のことだ。
インターネット総合掲示板サイト「2ちゃんねる」には、「ブラック企業ランキング」というスレッドが存在し、その企業の従業員や退職者と思われる人による書き込みが頻繁に行われている。2012年11月には『ブラック企業 日本を食いつぶす妖怪』(今野晴貴著)という本が出版され、話題を呼んでいる。
いまや日常的に使われるようになった「ブラック企業」という言葉だが、ネット掲示板やブログ、SNSなどで特定の企業のことを「ブラック企業」と表現し、批判的な書き込みをすることは名誉毀損となるのだろうか。場合によっては、企業から損害賠償を請求される恐れがあるのか。大阪過労死問題連絡会の事務局長をつとめ、ブラック企業の問題にも詳しい岩城穣弁護士に聞いた。
●ただ「ブラック企業」と書き込んだだけでは「名誉毀損」にならない
「『ブラック企業』という言葉は、『就職すべきでない企業』という文脈で使われています。その中身として、(1)法律違反の働かせ方や営業を平気で行わせる(2)極端なノルマを課したり、著しい長時間労働や休日労働をさせる(3)パワハラや暴力が日常化している(4)社員を大量に雇い、使いつぶして退職に追い込む、などの意味が込められています」
岩城弁護士は、このように「ブラック企業」という言葉の意味を説明する。ただ、ある企業のことを「ブラック企業」と名指ししただけでは「名誉毀損」にあたらない可能性が大きいという。なぜなら、「ブラック企業」と言っただけでは、「具体的な法令違反や違法行為があったことを、直接的に示しているわけではない」からだ。
「『名誉毀損』とは、『公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損』する行為(刑法230条1項)のことですが、『ブラック企業』であると表現するだけで『事実を摘示』したといえるかは疑問です。
また、『事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した』(刑法231条)として、『侮辱』に当たると主張される可能性もありますが、かなり広い意味で使われているので、これだけで『侮辱』といえるかも疑問です」
つまり、「ブラック企業」とネットの掲示板に書き込むだけでは、名誉毀損や侮辱として損害賠償の対象となる可能性は小さいというわけだ。
●ブラック企業の「違法行為」を暴露しても「名誉毀損」にならないワケ
「むしろ、この言葉と一緒に述べられると思われる『この会社ではサービス残業が蔓延している』、『社長が日常的にパワハラを行っている』、『消費者を騙して悪徳商法をしている』といった具体的事実のほうが、名誉毀損との関係では重要といえます」
このように指摘したうえで、岩城弁護士は、企業の違法行為を具体的に書き込んだ場合に名誉毀損となるかについて、次のように説明する。
「この点、名誉毀損行為がなされても、(1)摘示した事実が、公共の利害に関する事実であり、(2)摘示の目的が専ら公益を図ることにあり、(3)それが真実であった場合には、違法性がないとされています(刑法230条の2第1項)。
そこで、労働基準法違反の働かせ方や法令違反の営業、パワハラや暴力が行われていることは、(1)「公共の利害」に関する事実といえるので、(2)まじめな意図で、(3)それが真実であれば、何ら問題はないということになるでしょう」
すなわち、このような3つの条件を満たしていれば、ブラック企業の違法行為をネットで暴露しても名誉毀損とはいえない場合が多いということだ。
「世間では『ブラック企業大賞』の投票や授賞が行われたりしていますが、それが特に損害賠償請求や刑事告訴などに至っていないのは、そこでの批判が基本的に労働基準監督署や裁判所で認定された違法な事実を前提に行われているからだと考えられます」
「ブラック企業」という言葉をネットの掲示板やブログで書いても問題はないようだが、それとあわせてどのような事実を書くかは注意したほうがよさそうだ。
(弁護士ドットコム トピックス編集部)
no.522 記入なし (13/02/12 04:53)
自民党のブラック企業対策案ーさらに労基法の運用厳格化を 2013年4月14日
ブラック企業は、使いつぶされた若者一人ひとりの人生を狂わせるのはもちろん、社会的に見ても、人材の損失、医療費の増大など、計り知れないほどの害悪がある。企業が利益を上げるために社会に負担を押しつける悪辣な反社会的行為であり、正当化される余地は全くない。だから、政権を握る自民党がこの問題に対処する姿勢を示し、対策を打ち出すことは歓迎すべき第一歩である。
ブラックと見なされる企業名の公表、問題企業への就職抑制、相談窓口の開設など、検討される案はいずれも、真剣に取り組めばそれなりの効果が期待される。ブラック企業は若者の労働力を搾り取ることで利益を上げているのだから、企業名を公表され就職する人がいなくなれば、大きな打撃を受ける。存続を考えるならば、労働条件・環境の改善に乗り出さざるを得ないだろう。
しかし、ブラック企業という日本独特の現象を生んだのは、日本社会の土壌・日本企業の体質である。また、労働行政の責任も大きい。今回の案はそうした問題の「根」にまで手が届く内容ではない。
最近問題になった学校やスポーツの場での体罰、職場でのセクハラ・パワハラなどに見られるように、日本社会にはいまだに「自分の立場が上なら、下の人に何をしてもいい」という空気がある。立場が下の人は上の人の言うことを黙って受け入れるよう求められ、異論を唱えたり権利を主張したりすること自体、冷ややかな目で見られる。日本社会のこうした封建的・権威主義的な体質が、ブラック企業を生む根底にある。
サービスや商品に完璧を求め、無限に要求をエスカレートさせるモンスター顧客やクレーマーなども、「金を出しているのだから」と自分の立場を「上」と見なしての行為である。こうした歪みが、対抗手段を持たない末端の労働者の過剰労働につながっている。
正規雇用・非正規雇用の格差が大きい日本の雇用制度も問題だ。何の保障も与えられずいつでも解雇され、労働条件も悪い非正規雇用に対し、正規雇用は解雇への条件が厳しい。そのため、就職活動に臨む学生は非正規雇用を恐れ、避けたい気持ちが強い。こうした背景があって初めて、名ばかりの「正規雇用」によって恩を着せ、燃え尽きるまでこき使うというブラック企業の戦略が意味を持つ。非正規雇用と正規雇用の差を労働時間だけの違いとし、非正規雇用への保護をあつくする一方で正規雇用の解雇を容易にして、両者に同程度の保護を与える流動性の高い雇用制度なら、ブラック企業のような現象は起こらなかったと考えられる。
労働行政の責任は、労働基準法の極端に甘い運用にある。ブラック企業の行為は何よりもまず、悪質な労働基準法違反だ。しかしそのことはほとんど指摘されない。というのは、労働基準法違反があまりに一般化しており、法の規定通りにしている企業はほとんどないからだ。
労働基準法は時間外労働に対して、割り増し賃金の支払いを定めている。ところが実際には、大企業であっても「週何時間までで打ち切り」として、それ以上は事実上サービス残業となることが多い。中小企業にいたっては、いくら残業・休日出勤しても一切残業代を払わない企業が多数を占めている。これらの行為はすべて労働基準法に違反しているのに、堂々とまかり通っている。労働基準法はまるっきり空文となっているのが実状だ。
こうした違法状態を、全国各地の労働基準監督署は黙って放置してきた。労働基準法がもっと厳密に運用され、残業代の支払いが当然の社会常識となっていれば、ブラック企業などそもそも成り立つはずもない。一人の人に残業をさせればさせるほど割高な残業代がかさむのだから、それよりも新しく人を雇うことになるだろう。日本全国の労働基準監督官は、ブラック企業の犠牲になった人たちに対して、全員そろって土下座して謝罪すべきではないか。そのぐらい責任は重い。
ただ、労働行政も単独でそうした運用にたどり着いたわけではない。バブル崩壊以後、大きな政策の方向として、雇用の維持が重視された。正規雇用の保護のために、派遣労働など「調節弁」として機能する非正規雇用の制度が拡充されると同時に、正規・非正規を問わず、労働条件の悪化を雇用維持の代償として受け入れることが求められた。
労働行政もこうした政府の方針の一環として、労働条件に対する勤労者の要求をむしろ抑える側に回っていた節がある。「景気の悪いいまどき、仕事があるのだからぜいたくを言うな」ということだ。実際に、労働基準監督署に相談に行って、これに類することを言われた例もあるようだ。この「仕事があるのだからぜいたくを言うな」こそ、まさにブラック企業の論理そのものであり、こうした発言がまかり通る労働行政の現状こそ、ブラック企業をぬくぬくと肥え太らせた温床なのである。
官僚は政治の意向に敏感である。今回の自民党の示す案は、問題の多い労働行政の方針転換を促す効果があると思われるし、その点に大いに期待したい。しかし、それだけでは十分ではない。
日本社会の体質改善は一政権の手に余る長期的な課題だし、すっかり定着した正規・非正規の雇用制度の改革も大仕事であり、すぐにできることではない。しかし、労働行政の現状を改善することは、現政権の責任の範囲である。政府は明確に労働基準法の運用の厳格化を打ち出すべきである。それは安倍政権の目指す勤労者の所得増大にもかなう。また、労働行政を本来の目的である勤労者の権利保護という仕事に立ち返らせる。さらに、法律をその語句通りに運用することは、政府への信頼を高める。このように様々な意味で合理的かつ透明性の高い政策だと考える。
no.526 記入なし (13/04/16 05:05)
社員の残業代要求で「人間不信に陥る」 運送会社社長の嘆きに非難殺到
J-CAST会社ウォッチ 2013年06月04日
社員の残業代要求で「人間不信に陥る」 運送会社社長の嘆きに非難殺到
運送会社の社長が、社員であるトラック運転手の「裏切り行為」を嘆いた。突如残業代の未払いを請求され、労働調停に発展。事情を知った荷主からはペナルティーを課せられたという。「平気で会社を裏切るドライバーや、臭いものにフタをする荷主の姿勢に、人間不信に陥った」
経営に余裕のない会社社長の恨み節ととれるが、トラック運転手は長時間労働で楽な勤務環境とは言えない。なぜ残業代を払っていなかったのかと、ネット上では社長に対する厳しい批判が続出した。ネットは「加害者が被害者面」と手厳しい
社長の「告白」が掲載されたのは、専門誌「物流ウィークリー」電子版2013年6月3日付の記事だ。好印象を抱いていた運転手が入社半年後、有給休暇の取得を申し出た。だが社長は交代要員の確保が難しいため事情を説明し、有給を買い取ることで説得したという。
これを機に運転手の態度が悪化。さらに残業代の未払いを会社側に要求してきた。「払えない」と言うと運転手は、弁護士とともに荷主のところへ赴いたという。
入社時から日報をコピーしており、未払い分500万円を会社側に請求。労働調停の末、250万円の支払いで解決した。
だが今度は荷主から「台数削減というおとがめ」を突き付けられ、飲まざるを得ない状況に追い込まれたそうだ。社長は、運転手の行為を「裏切り」と考え、「長時間の拘束を強いた」と荷主に対しても責任の一端があると憤る。
この記事に対し、ネット掲示板では「ドライバーは当然の要求をしたまでだ」と社長批判の大合唱だ。記事中にある社長の「(運転手がすべての日報をコピーしていたのは)確信犯だった」との記述にも「加害者が被害者面」と手厳しい。一方で少数だが、「悲しいが中小はこんなとこばっか」と諦めにも似た意見もあった。
記事は匿名のため、具体的にどの会社の事例かは不明だ。ただ実際に運送会社と運転手との間で、待遇を巡るトラブルは少なくないようだ。
義務を果たさぬ社長は説得力に欠ける
2013年5月には、神奈川県の運転手が勤務先である都内運送会社に対して、残業代およそ700万円の支払いを求めて東京地裁に提訴した。報道によると、勤務時間は1日11時間を超えて時には20時間に到達、サービス残業も強いられたそうだ。
トラック運転手の時間外労働については、厚生労働省が「労働時間の延長の限度等に関する基準」を出している。そこで規定されている「拘束時間」は、時間外労働時間や休日労働時間を含む「労働時間」と「休憩時間」を合わせて、原則として1か月最大293時間となっている。
ただし年6か月までは、年間拘束時間が3516時間を超えない範囲で、月の拘束時間を320時間まで延長できる。また1日の拘束時間は原則13時間で、延長する場合も16時間を限度とする。また「労働時間」には運転時間だけでなく、荷待ちの時間も含まれる。
時間外労働や休日労働を行う場合は、労使間で「36協定」を結ぶのは他業種と同様で、当然ながらその分の「残業代」を運転手に支払わねばならない。
「物流ウィークリー」の記事を読む限り、運転手がどのような労働環境に置かれていたのか詳しくは分からない。ただ、支払われるべき
残業代が未払いで、請求されたら「払えない」と突き放した社長の行動は法的に問題があるだろう。「平気で会社を裏切るドライバー」という不平にも、義務を果たしていないのでは説得力に欠ける。
http://news.livedoor.com/article/detail/7735539/no.528 記入なし (13/06/05 05:06)
>528
違法行為を堂々とやらかして会社に損害を与えた。この社長がやったことこそ会社に対する裏切りでしょう。せめてこっそりやれよ・・・・・・・
no.529 記入なし (13/06/05 07:51)
ワタミ社内文書入手 渡辺美樹会長が「365日24時間死ぬまで働け」2013.06.05
安倍首相から出馬要請を受け立候補  自民党公認で参院選に出馬する予定の渡辺美樹・ワタミ会長が、「365日24時間死ぬまで働け」、「出来ないと言わない」などと社員に呼びかけていることが週刊文春が入手したワタミの社内冊子からわかった。『理念集』と名付けられた冊子は、ワタミグループ全社員に配布され、渡辺氏が著書で「ワタミの仕事すべてに直結し、根底で支えている思想の原点」、「この理念集を否定したときは、君たちにこの会社を去ってもらう」としている重要文書だ。
 また、入社内定者に配布される人材開発部作成の『質疑応答』では、勤務時間について、『「仕事は、成し遂げるもの」と思うならば、「勤務時間そのもの」に捉われることなく仕事をします。なぜなら、「成し遂げる」ことが「仕事の終わり」であり「所定時間働く」ことが「仕事の終わり」ではないから』と記載されている。
 ワタミでは2008年に入社3カ月の女性社員が1カ月141時間の時間外労働で抑うつ症状となり、飛び降り自殺。昨年2月に、過労による自殺として労災認定されている。
 また、自殺の翌年から昨年にかけて、時間外労働の上限時間を超えて従業員を働かせていたとして、労働基準監督署から10件の是正勧告を受けていることも明らかになっている。
ワタミと渡辺氏の事務所に確認を求めたところ、渡辺氏の事務所が次のように回答した。
「渡辺が29年前に和民を創業して毎日社員のことを思いながら書いたものが、なぜ出てしまうのか、残念でなりません。本件に限らず、個別の社内規定や、社内発言、社内活動に対しては個別企業情報となるため、基本的にお応えは差し控えさせて頂いております」
 ワタミには、「ブラック企業」との批判があり、渡辺氏は公式サイトで「一部の情報だけをもって、一方的にワタミグループをブラック企業と呼ぶことは、到底、受け入れられるものではありません」と反論している。今回、複数の社内文書の存在が新たに明らかになったことで、ワタミ・ブラック企業論争は新たな展開を迎えそうだ。
no.530 記入なし (13/06/07 06:00)
はたらぼの目指すもの もしかして、ブラック企業じゃないか?─
就職活動や転職活動でやっとのこと内定にたどり着いても安心できない。昨今、社会問題化している「ブラック企業」問題が日本の労働市場から「信頼」を奪っています。
そんな中、「ブラック企業」に対する課題を、政労使それぞれが押し付けあい、批判しあうのではなく、3者が集い話し合う「社会対話=SocialDialog」という手法を用いて、「対案」を見いだせないかと考えています。
具体的には、企業経営者や業界団体に対して雇用に関して守ることとして、はたらぼが「宣言」を提案し共感してくださる企業を集めて、「ブラック企業」と区別していきたいと考えています。「宣言」は夏ごろまでにまとめ、スタートしていく予定です。
はたらぼ
http://www.hatalab.org/index.phpno.533 記入なし (13/07/04 06:02)
時給750円で正社員の仕事おしつける企業もありますよ。当然退職者続出。何人辞めても反省せず同じ失敗を繰り返していました。
ブラックというよりクレイジー企業。大手にのみこまれましたが、大半の従業員はほっとしているのでは。
no.534 記入なし (13/07/04 07:32)
<ブラックバイト>横行 「契約無視」「試験前も休めず」毎日新聞 8月8日(木)
◇学生に厳しいノルマやクレーム対応事例も
アルバイトをする大学生の間で、「契約や希望を無視してシフトを組まれる」「試験前も休ませてくれない」などの悩みが広がっている。学生たちの声を集めた大内裕和・中京大教授(教育学)は、違法な長時間労働などをさせる「ブラック企業」になぞらえ、「ブラックバイト」と呼び、問題視している。企業が非正規雇用の志向を強める中、正社員の業務をアルバイトに肩代わりさせる「基幹化」が進んでいるようだ。【長沢英次】
大内教授は6〜7月、中京大の学生約500人を対象にアルバイトに関する経験や意見について調査した。大内教授はその記述から、学生のアルバイトが、かつての「遊びや欲しいものを買うための小遣い稼ぎ」というイメージから様変わりしていることを実感した。
厳しいノルマを課されたり、クレーム対応やアルバイトの募集、新人育成などの重要な仕事をさせられた例もあるという。大内教授は「企業では派遣や契約社員などの非正規労働の『基幹化』が進み、学生アルバイトに求められる仕事の水準が上がっている」とみる。
それでも、一部の学生は、厳しい条件のアルバイトを「やめるにやめられない」ため、追い詰められる。
昨年の全国大学生協連の学生生活実態調査によると、下宿生の仕送り額の平均は月6万9610円と、6年連続で減った。一方、アルバイト収入は増え、依存度が高まっている。大内教授によると、フリーターの増加で競争が激化し、やめると次のバイトを見つけにくい。ブラック企業で見られるような「勤務先がやめさせてくれない」ケースもあるという。また、学生にとっては、就職活動の交通費をためておく必要があり、大きな負担になっているという。
大内教授は「学生は労働法の知識が不十分で、違法な働き方をさせられても泣き寝入りしてしまう。学生アルバイトの現場が無法地帯化している恐れがある」と指摘する。さらに「上の世代からは、バブル崩壊前の『バイトは気楽』『嫌ならやめればいい』という見方をされがち。今の学生アルバイトの厳しい現実が理解されにくい」と訴える。
<学生たちの声>・アパレル店で働いた。全員バイト。給料は低く、重労働。人手が足りず、テスト前も休めない。年末年始は1日12時間働いた
・契約を無視してシフトを組まれて困っている。テスト週間にシフトを減らしてほしいと頼んでも断られる。バイトやパートに頼り過ぎだ
・知り合いは「あなたがいないと店はだめになる」と言われ、テストを休んでバイトに行くようになり、大学を中退した
・スーパーのレジ。週4日契約なのに5〜6日はシフトを入れられる。バイトやパートが多いと、就職する時、正社員になれるか不安になる
no.535 記入なし (13/08/09 05:23)
アルバイト、パートの労働環境は買い手市場で厳しいのでしょうか。地域、年齢、能力の違いもありますが嫌ならやめて次のバイトをすればいいというのも厳しいのでしょうか。
no.536 記入なし (13/08/09 05:51)
ブラック企業批判に賛成or反対?意外に多い反対意見、「ある種のいじめ」との声も
クリップするBusiness Journal2013/8/10
ワタミ元会長・渡邉美樹氏が自民党の公認を受けて参院選に出馬し当選したことから、再び注目を集めている「ブラック企業問題」。インターネットニュースサイトなどを中心に議論はやかましいが、人々はいったいどのような視線でこの騒動を眺めているのだろうか? インターネット調査最大手・マクロミル(
http://www.macromill.com/)の協力の元、全国の1000人にアンケートを実施した。その調査結果から本音をのぞいてみよう
・調査期間:2013年07月12日(金) 〜2013年07月13日(土)
・調査方法:インターネット調査
・調査対象:マクロミルモニター会員 男性500人、女性500人 合計1000人
<調査結果>
Q.「『ブラック企業騒動』についてどう思いますか?」
1. 社名を挙げてどんどん批判すべき 55.1%
2. ブラック企業批判はよいが、社名を挙げるのには反対 10.1%
3. 一部の社員の意見や一部の事実を取り上げて、特定企業をブラックと呼ぶのは反対28.1%
4. そもそも特定企業に対し、ブラックだと批判すること自体反対2.3%
5. その他 4.4%
<解説> まず、ブラック企業に対して「社名を挙げてどんどん批判すべき」という回答をした人が、過半数以上となる55.1%。やはり、ブラック企業に対しては厳格な対応をすべきという声が大きいようだ。4月には自民党がブラック企業の社名公表を政府に提言したが、参院選のマニフェストに盛り込まれず。また、「ブラック企業批判はよいが、社名を挙げるのには反対」という回答を選んだのは10.1%。圧倒的多数が、ブラック企業の社名公表を望んでいるようだ。
その一方で「一部の社員の意見や一部の事実を取り上げて、特定企業をブラックと呼ぶのは反対」という、やや慎重な回答も28.1%寄せられている。一部の社員にとってはブラック企業でも、その他の社員にとってはホワイト企業という場合も考えられる。ブラック企業であるか否かは、会社の全体を見て判断をするべきだろう。
だが、「そもそも特定企業に対し、ブラックだと批判すること自体反対」という回答はわずか2.3%にとどまっていることから、ブラック企業に対しては、ほとんどの人が何かしらの対策を打つべきという意見のようだ。『ブラック企業 日本を食いつぶす妖怪』(文春新書)を執筆した今野春貴氏が「ブラック企業問題は、若者の未来を奪い、さらには少子化を引き起こす。これは、社会保障や税制を根幹から揺るがす問題である」と記している。今野氏の書くように、もはや他人事ではいられない問題なのだ。
では、具体的にはどのような意見を持っているのだろうか? 自由回答に寄せられたコメントを見てみよう。
「社名を公表して法的・社会的な制裁を行うことが必要。ただし、ブラックの認定は適正な手続・判断のもとでなされるべき」(男性/30歳)
「ブラック企業と判断する基準を、もっとハッキリさせてほしい」(男性/53歳)
と、「ブラック企業の基準」を求める声が多い。確かに、曖昧な基準でなされているブラック企業認定。前出の渡邉氏が自身のブログで離職率、年収、時間外労働時間、メンタルヘルス率などの数値を引き合いに出しながら「ブラック企業ではない」と強弁したことも記憶に新しいだろう。
しかし、基準が設定されたとしても、社員を使い捨てにするようなブラック企業の悪知恵があれば、この基準をクリアしているように見せかけるのはやさしいはず。どんな方法を使っても、企業側が操作できないような仕組みを構築する必要があるのではないか。
また、「本当に悪質な会社は批判されて当然。しかし、その見極めは難しい」(女性/40歳)
「本当にブラックなのか、そしてなぜブラックになってしまったのかの判断が必要。端的に批評するのは、ある種のいじめに相当する」(女性/45歳)
という慎重な意見も見過ごせない。ブラック企業問題が過熱するに従って、一部マスコミの論調は「バッシング」に成り下がっている感も否めない。大多数の国民が対策を願っている問題だからこそ、ブラック企業問題に関しては冷静な議論が必要だろう。
no.537 記入なし (13/08/10 13:26)
ブラック企業の共犯者!? サービス残業大好きのブラック社員にどう対抗すればいい?
弁護士ドットコム 8月24日(土)
ブラックな企業風土に疑問をもたない「ブラック社員」に対して、サービス残業を自重するよう求めることはできるか?
最近はテレビのニュースでも普通に耳にするようになった「ブラック企業」という言葉。社員に過酷な長時間労働を強いたり、精神的に追い詰めたり、賃金を不当に抑えたりする会社を意味する言葉として、すっかり定着した感がある。
このようなブラック企業が存在しているのは、経営者の姿勢によるところが大きいだろう。しかし、ブラック企業を存続させているのは経営者だけではない。ブラックな企業風土に疑問をもたない「ブラック社員」がいて、経営者と共犯関係になって会社を支えているとも言えるのではないか。
サービス残業や休日出勤は当たり前で、経営幹部の理不尽な要求にも従順に応じ続ける……。こういう社員は会社にとってはありがたいだろう。しかし、それに引きずられて、他の人まで同じように働かなければならないという空気が生まれているとしたら、職場の労働環境はいつまでも改善しないだろう。
そこで、このような社員がサービス残業を自重するなど、「ブラック企業的な働き方」をしないように、会社や本人に求めることはできないだろうか。労働問題にくわしい岩井羊一弁護士に聞いた。
●「ブラック社員」に個人で対抗するのは難しい
「そのような『ブラック社員』に対抗する手段としては、次の5つが考えられます。
(1)直接、『ブラック社員』に改善を求める
(2)労働組合に入って団体交渉を行い、ブラック社員の言動を指摘する
(3)労働基準監督署に申告し、行政指導をしてもらう
(4)弁護士に依頼して会社と交渉をする
(5)会社を辞めてしまう」
――どれも敷居が高そうだ。
「そうですね。実行するのは、いずれも難しいと思われるのではないでしょうか。ブラック企業やブラック社員に個人で対抗することは、実際には困難です」
――法的な救済制度はない?
「法律では『労働組合を作って使用者と対等に交渉する権利』が、労働者に与えられています。したがって本来は、労働組合の力でブラック社員や企業に対抗していくのが理想です」
――会社に労働組合があるとは限らない。
「そうですね。むしろ、いわゆる『ブラック企業』には労働組合がないことがほとんどです。そのような場合、一人でも入ることができる外部の労働組合に入るという手もあります」
――いずれにしても大変そうだ。ちょっとぐらい我慢するべき?
「対抗することが難しいからといって我慢して働けば、長時間労働やパワハラなどにより、心身に障害をうけ、ひどい場合には過労死、過労自殺にいたります。我慢せずに、まずは周囲に相談してください」
――誰に相談したらいい?
「相談先としては、労働基準監督署、外部の労働組合、弁護士などがあります。相談する際には、時間外労働の記録、ブラック社員から言われた違法な言葉などを記録に残しておくことが重要だと思います」
ブラック企業を支える「ブラック社員」に対抗するのは、現実的にはなかなか難しいようだ。しかし岩井弁護士が指摘するように、ただ我慢して働くのはしんどすぎる。「会社を辞める」という選択肢を取るのでないかぎり、まずは、専門機関に相談してみるのがよさそうだ。
(弁護士ドットコム トピックス)
【取材協力弁護士】
岩井 羊一(いわい・よういち)弁護士
過労死弁護団全国連絡会議幹事、愛知県弁護士会
事務所名:弁護士法人名古屋南部法律事務所
事務所URL:
http://www.nagoyananbu.jp/no.538 記入なし (13/08/25 05:19)
労働トラブルは組合に言えばいいのよ
no.539 記入なし (13/08/25 12:31)
厚生労働省の「ブラック企業」対策に欠けているもの 2013年8月31日
朝日新聞(8月28日)によると、厚生労働省が「ブラック企業」の被害を防ごうと、夜間や休日でも相談を受けつける常設電話相談窓口をつくる方針を決めたという。2014年度予算の概算要求に関連経費を含めて、18億円を盛り込んだらしい。
記事によると、「長時間のノルマや残業に追われ、平日の日中は電話できない若者の声を拾うねらい」があるようだ。そして、「相談内容は労働基準監督署などとも共有し、賃金不払いや違法残業などが疑われるケースでは、企業の立ち入り調査もする」とある。
これらの試みは、賃金不払いや違法残業など、明らかに労基法に抵触しているケースならば一定の効果があるのかもしれない。
しかし、このようなことははるか前から、全国各地の労働基準監督署や労働局の雇用均等室、さらに自治体の労政事務所(呼び方は、自治体により異なる)が行ってきたはずである。電話相談も受けている。夜9時ごろまで対応するところもある。
これらの公的な機関ではなく、今、あえて常設電話相談窓口をつくる理由は何なのか…。そのことを考えたい。
私がリストラなどで苦しむ会社員を取材していると、その多くは労基法違反で苦しむことは少ない。むしろ、退職強要(中には、刑事事件に相当する、退職脅迫もある)やいじめ、パワハラのほうが多い。
社員数が30人以下の零細企業になると、賃金不払いなどの労基法違反と思われるケースを見聞きするが、中堅・大企業では依然として少ない。2008年秋のリーマン・ショック以降は増えた、と指摘する弁護士などがいるが、やはり、少ないと思う。むしろ、中堅・大企業では退職勧奨か、それとも強要か、微妙なところを攻めてくる可能性が高い。
こういう、法律に照らし、あいまいなところで勝負してくる場合は、労働基準監督署や労働局の雇用均等室、さらに自治体の労政事務所は会社側に強くはなかなか出ることができない。
会社の役員や人事部などは、弁護士などからそのようなことを聞かされ、微妙なところを攻めてくる。要は、会社は労働側の弱い部分に狙いをつけて、しかけてくる。誰の目にも明らかな、労基法違反をしてくれれば争うほうはありがたい。一定水準以上の会社は、そこまで甘くはない。
冒頭で紹介した、新設の常設電話相談窓口にもおそらく、賃金不払いなどよりも退職勧奨か、強要か、はっきりとは言い難いところを攻められ、被害を受けた人が連絡をしてくるだろう。
そのときに、この電話を受ける職員はどのように対応するべきなのか。結論からいえは、東京都庁の労政事務所職員(現在は、労働相談情報センター)のベテラン職員(40代半ば以上の相談員)のような対応をするべきだろう。労政事務所の会社への対応は、「職員次第」と10数年前から聞く。職員により、レベルの違いがあるという意味だろう。
しかし、そのとらえ方は表層的である。私がここ20年ほどの間、リストラの取材をしてきた限りでいえば、ほかの公的な機関(労働基準監督署や労働局の雇用均等室など)に比べると、職員らのあっせん・調停をしようとする意思は強く、そのノウハウや引き出しも豊富である。
労働基準監督署や労働局の雇用均等室とはその性格や役割が異なるから、一概に比較はできないが、やはり、会社との争いの折り合い(着点)を見つけ、そこまで話をもっていく力は、労政事務所職員のほうが数ランクは高く感じる。
首都圏では、神奈川県の労政事務所の職員もレベルは高い。千葉県や埼玉県のレベルは東京都などに比べると、はるかに低い。東京都庁の労政事務所職員が、これらの自治体の労政事務所に講師としてノウハウを教えにいっているほどだ。
労働組合ユニオンは2000年以降、その数が急速に増えたが、会社への対応に慣れていないところもある。老舗の、東京管理職ユニオンや東京ユニオンと比べると、頼りないユニオンもなきにしもあらず、といえる。
新設の常設電話相談窓口が見習うべきは、労働相談情報センターのベテランの相談員である。できれば、東京都庁の労政事務所職員を60歳で定年となり、労働組合の全労連などで労働相談員をしているような人たちの力を得たい。連合でも相談員をしている人がいる。しかし、連合の経営側への考え方が時代錯誤であり、元労政事務所職員の力が十分には生きていない。
あるいは、新設の常設電話相談窓口は、東京都庁の労政事務所職員を「雇用延長」として続けている人たちの支援をもらいたい。都内の5〜6つほどの支所に、非常勤という形でいる。
私は、この20数年間で、東京都庁の労政事務所をかぞえきれないほどに取材してきた。40代後半以上の職員らは、労使紛争においてもっとも信頼できる人たちである。
常設電話相談窓口で対応する職員の対応も、今後、注意深く、観察する必要がある。一定のレベルに達していないならば、「リストラ」もするべきではないだろうか。労働相談でのひと言が、その人の人生を狂わせてしまうこともありうるのだから…。
no.540 記入なし (13/09/01 04:17)
契約書とか労働条件通知書とか、簡単に出せるでしょ。それなのに出さないということは、悪い魂胆があるのですよ。
no.541 記入なし (13/09/01 10:23)
成立しなければ意味がない? 共産党の「ブラック企業規制法案」をどう見るべきか
弁護士ドットコム 11月13日(水)
ブラック企業規制法案をどう見るか?
長時間労働やサービス残業など、過酷な労働環境下で労働者を使い捨てにする、いわゆる「ブラック企業」を規制しようとする法案が、国会に提出された。7月の選挙で参議院の議員数を11人に増やし、単独で法案提出ができるようになった共産党が提出したものだ。
法案では、サービス残業が発覚した場合は残業代を2倍にし、パワハラ是正の勧告に従わない企業は名前を公表するなど、ブラック企業へのペナルティを強化することを求めている。また、企業に「離職者数の公表」や「求人広告の誇大表示の禁止」を義務づけるなど、求職者に正しい情報が伝わる仕組みを推進するとしている。
もともと違法行為であるはずのサービス残業やパワハラ。これが当たり前になっているブラック企業の実態が表面化してきている現状では、規制を強化する法律が必要なのかもしれない。今回提出されたブラック企業規制法案をどう見るか、中小企業の法律問題に力を入れている河野祥多弁護士に話を聞いた。
●法案の基本思想は「極めてまっとうなもの」
「この法案は、昨今話題となっている『ブラック企業』に対して、行政(ペナルティの強化の側面)および一般社会(情報公開の側面)の両面から適切なプレッシャーを与えることで、ブラック企業の労働現場における違法状態の是正をはかることを目的としています」
河野弁護士こう述べる。では、法案をどう評価すべきだろう。「法案の骨子は、『労働者に対する違法行為を許さない』という極めてまっとうなものです。そのための方法論についてはいろいろな意見があるかと思いますが、その基本思想は、法案の成否とは関係なく尊重されるべきものです。
実際に、従業員の幸せなくして永続的な会社の発展はありえません。法律の存否にかかわらず、そのような理念を持つ企業が増えることが本来のあるべき姿です」このように河野弁護士は、共産党が提案したブラック企業規制法案の「理念」を高く評価する。
●法案提出の意義はどこにあるか? だが、少数野党である共産党の法案が国会で成立するのだろうか。
「法案が成立するかどうかについて、政治的な観点から見れば、政党間の駆け引きの問題もありますし、技術的にも労働法全体との整合性をどのように整理していくのかという難しさがありますので、この法案がただちに成立する可能性は低いかと思われます」
法案が成立しなければ、提案しても意味がない? 「必ずしも、そうとは言い切れません。今回の法案提出行為によって、『労働者に対する違法行為を行わない』という問題意識を持つ会社が少しでも増えるきっかけになるのであれば、それだけでも法案提出の意義があるのではないでしょうか」
ブラック企業が社会問題化するなかで、労働者に対する企業の理不尽な行為をいかに減らすかが課題になっているのは間違いない。そのためにどのような手段をとるべきなのか。今回の「ブラック企業規制法案」の国会での審議を通じて、そのあたりの議論が深められることを望みたい。
no.542 記入なし (13/11/14 05:48)
“ブラック企業”82%が法律違反 日本テレビ系(NNN) 12月17日(火)
厚生労働省がいわゆる「ブラック企業」の疑いがある企業を調査した結果、82%の企業で法律違反が確認された。
厚生労働省は、今年9月を「ブラック企業」の集中調査月間として、法律違反が疑われた企業約5100社に立ち入り調査を行った。その結果、82%にあたる4189社で違法な長時間労働や残業代の不払いなどの法律違反が確認されたという。中には、全社員の7割を管理職にして残業代を払っていなかったり、営業成績が悪い月には基本給を減額していたりした企業もあったという。
田村厚労相は「改善しない企業には送検も視野に厳しい対応をとっていく」と語った。
no.543 記入なし (13/12/18 05:40)
相談だけしても無駄。その後にいかに行動に移すかにかかってる。最低でも労働基準法違反申告書・労働安全衛生法違反申告書くらいは自力で書きましょう。今は労働相談コーナーで内容証明郵便の書き方くらいは教えてくれますよ。労働相談→内容証明郵便→労働基準法違反及び労働安全衛生法違反の申告→個別労働紛争の手続き→労働審判の流れでブラック企業に一矢報いましょう。それで解決しなければ訴訟しかない。
no.544 記入なし (13/12/18 19:45)
“ブラック企業”対策 全国4000事業所に是正勧告 テレビ朝日系(ANN) 12月17日(火)
いわゆるブラック企業対策で、全国4000の事業所に是正勧告です。
田村厚労大臣:「(若者の)使い捨てが疑われるような企業が本当に違法なことをしていた場合には、厳しい対応をやっていきたい。ブラック企業は許しません」
厚生労働省は、9月に実施した労働環境に関する電話相談の結果や離職率の高さから、若者の使い捨てなどが疑われる全国の事業所5111カ所を調査しました。その結果、4189カ所で残業代の不払いや長時間残業などが見つかり、是正勧告を行いました。若者だけが対象の調査ではないものの、厚労省は「過重労働をさせられる若者は多い」とみています。改善がみられない場合は、社名が公表されます。
no.545 記入なし (13/12/19 06:14)
ブラック企業の「若者使い捨て」の実態が厚生労働省の調べで明らかに 2013年12月23日
厚生労働省は、違反・問題等が認められた企業に対して、是正勧告書等を交付し、是正に向けた指導を行っている
ブラック企業に関する様々な話題が、このところ継続的にメディアで取り上げられている。ただし、ブラック企業の定義も解釈によって変わってくる。しかしながら、シンプルでわかりやすいブラック企業か否かを見極める方法の一つとしては離職率が考えられるだろう。この率が異常に高い企業は、ブラック企業である確率が高いのではないかと、筆者は漠然と考えていた。そうした中で、厚生労働省が、興味深い立ち入り調査を行っている。
対象となった企業は全国の、離職率の非常に高い企業等5111カ所。その結果、このうちの82%、4189カ所、で何らかの法律違反があった。残業をさせる為に必要な労使協定を締結してなかったり、協定で定めた上限時間を超えて労働を強制していたケースが43.8%、残業代未払い23.9%、賃金・勤務時間などの労働条件を提示していなかった違反が19.4%などとなっている。業種別に見ていくと、飲食業などの「接客娯楽業」は調査対象となった事業所の87.9%で何らかの違反があったほか、運輸交通業85.5%、教育・研究業80.3%で違反が見つかっている。
具体的な事例としては、長時間労働等により精神障害を発症したとする労災請求があった事業場で、その後も、月80時間を超える時間外労働が認められた企業。社員の7割が係長職以上の者を管理監督者として取り扱い、割増賃金を支払っていなかった会社。賃金が、約1年にわたる長期間支払われていなかったことについて指導したが、是正されない会社があったという。
厚生労働省は、違反・問題等が認められた企業に対して、是正勧告書等を交付し、是正に向けた指導を行っている。是正がなされていない企業については、引き続き、是正の確認を行っていくとしている。それでもなお、違反を是正しない企業については、送検も視野に入れて対応して、送検した場合には、企業名等を公表するとしている。
社会的な大きな問題になりつつブラック企業。厚生労働省の取り組みは、頼もしいが、やはり一番大切なことは、自分でネットを始めとしたツールで、ブラックか否かを見極める目を持つことだろう(久保田雄城)
no.546 記入なし (13/12/24 13:54)
記事載せてくれるのはありがたいんだけど、下にご自身のコメントも書いてね。
no.547 記入なし (13/12/24 14:51)
時代を読む〜若手論客に聞く(4) NPO法人代表・今野晴貴さん、日本型雇用を逆手に 神奈川新聞 1月5日(日)
正社員として採用した若者を長時間労働や過酷な環境で使いつぶし、退職のみならず心身の病に追い込むブラック企業。NPO法人代表の今野晴貴さん(30)はベストセラー「ブラック企業 日本を食いつぶす妖怪」(文芸春秋)でその存在と実態を顕在化させ、政府の対策を後押しした。ブラック企業の問題は若者だけではなく、社会を揺るがし、すべての人に関わる問題だと説く。
■社会壊す本質
著書を通じ、違法で過酷な働き方を若者に強いるブラック企業は社会問題であると提起したことが、昨年の私の仕事の主だったことでした。
若者から労働相談を受けるNPO法人「POSSE(ポッセ)」を立ち上げたのは大学在学中の2006年。当時は正社員ではない非正規の仕事に就く若者が増えていて、「勝手気まま」などと批判されるようになっていた。私は労働法を勉強していたので、それは違うと思った。会社側が「非正規で採用する」と言って非正規で雇われているにすぎないのに、なぜ若者が原因だとされるのか。付き合いのあった労働組合の人もそうした実態への認識が薄く、危機感を持ったのも大きかった。
12年の相談は約千件で、13年は2千件に迫るペースだった。厳しい労働環境に置かれた正社員の問題が目に見えて増えてきたのは09年以降で、「ブラック企業」という言葉が使われるようになったのは10年。それまで相談をかなり受けていたので、これは正社員雇用の問題だ、とすぐにぴんときた。
ブラック企業というのは若者が職場で追い詰められてうつ病になっているとか、いじめられて辞めさせられているという話です。働き続けることができない、体を壊す、精神疾患にかかる。最大の問題は、結果的に心身を破壊するということ、人を使いつぶすことなのです。
その結果、得られるはずの税収が減り、医療費や社会保障費を増大させ、若者の未来を奪うことで少子化にもつながる。そういう社会的損失、人間の体や人生をないがしろにして成り立つ経済などあり得ない。問題の本質はそこにある。
■労使関係変質
ブラック企業を生んだ一番の要因は、労使関係が変わったことです。日本の労働はもともと厳しいが、それでも基本的には日本型雇用の枠内に収まっていた。日本型雇用は労使関係が重視され、労組との交渉でつくられてきた。
それに対し、ブラック企業は新興企業に多くて、労組もなければ従業員との話し合いも一切ない。すべて会社が決めた通り、会社が自由に決められるという世界的に見てもまれな雇用形態だと思う。
労務管理のやり方を変えた、あるいは今までと違うやり方の企業が増えてきたということ。普通なら労組が入るところを全部勝手に決められる。その中で使いつぶせば利益が出るぞ、という認識が広がった。何やってもいいんだ、こいつら何やっても黙ってるよ、と。労組がどんどんなくなって、何をやってもいいという状態になったときに、ブラック企業が出てきたということだと思います。
産業構造が転換する中で、新興企業が増えている。その新興企業が新卒を採用する。そうすると必然的に、新卒のところばかりが労使関係不在の、新しい形の労務管理をやっているブラック企業になってくる。何も問題が起きないんだから、入れてすぐに辞めさせればいいという機運が高まっている。代わりはいくらでもいるし、日本自体がつぶれてきたら外に出て行けばいいとも思っている。
日本の場合、特殊なのは、どんな条件でも我慢しなさい、ということがまかり通ってきたことです。日本型雇用というのは、頑張って我慢すれば報われる世界。そうしたいつか報われるという信用を逆手に取る、裏切る企業はあるということを前提に、社会は行動しなければいけなくなっている。
そこをまだ社会全体が認識できていない。例えば教育現場では、何かあれば専門家に相談しに行くとか、勤務記録をつけておいて、後で裁判になったときに対応できるようにするとか、そういう労働法をぜひ教えてほしい。
認識が変わることで、本人が自分を追い込んでしまう、自分が悪いんだと思い込んでしまうことから脱却していく可能性が広がります。
■再生の一歩に
昨年大きかったのは政治が動いたことです。実際に与党、厚生労働相がブラック企業の対策をしなければいけないと言明し、厚生労働省が対策に乗り出した。きっちり企業に責任を取ってもらわないと、若い人たちに未来がなくなる、国の未来がなくなるとまで言っている。これは画期的な思考の転換だと思います。政府が言うことで、認識がかなり変わった。
悪い企業もあるということをしっかりアナウンスしたことで、当事者は立ち上がりやすくなる。企業の側が悪いんだと、少なくとも行政が言っているわけですから。そこで取り締まれなくても、裁判で権利を回復しようかとか、労組に入って対等な立場で条件を見直そうかとか、そういう話につながる後押しになります。
最近、福祉関係者や教育者、弁護士らと「ブラック企業対策プロジェクト」を立ち上げました。ブラック企業の見分け方を説明する冊子の無料ダウンロードなど、いろいろな取り組みをやっています。相談を受けている人と、さまざまな現場の人が事実を共有して対策を一緒に考え、それを広げていくと。そういうことで包囲網を作っていくイメージ。解決していくためには、認識が広がるだけでは駄目で、当人が被害を回復することを社会が支えなければいけないんです。
今までみんな対岸の火事だと思っていたはずです。そうではなく、一人一人がこの問題に向き合わないと日本の再生はできないんだと意識を変えていかなければ本当の解決はできない。それには時間がかかります。
ブラック企業対策は、ここを起点にもっと日本が働きやすい、豊かな社会になることを目指すという取り組みでもあると思います。マイナスからゼロにすると考えなくていい。もっとずっとマイナスだったんだ、と。これから全部いい方向に一歩ずつ進んでいこうと考える方が、私はいいと思います。
◆ブラック企業 長時間労働やパワーハラスメントなどで過酷な労働を強い、若者を精神疾患にしたり、退職に追い込んだりする企業。新入社員を大量採用した上で選別し、パワハラを繰り返して多数を辞めさせることや、低賃金で長時間労働をさせ、追い詰められた若者を使い捨てるのが特徴的なやり方。就職難で採用市場が企業側の買い手市場となっていることが背景にある。
2000年代に入り、IT企業で働く若者が自らの劣悪な労働条件を訴えるためにインターネット上でこの名称を使い始めたとされる。いまではITだけでなく小売り、外食、介護、保育など幅広い業種で同様の企業が増えている。
◇こんの・はるき 1983年、仙台市生まれ。NPO法人POSSE代表、「ブラック企業対策プロジェクト」(http://bktp.org/)共同代表。一橋大学大学院社会学研究科博士課程在籍。著書に「ブラック企業 日本を食いつぶす妖怪」(文芸春秋)など。
no.548 記入なし (14/01/06 04:32)
個別労働紛争がうまくいかなかったら、労働審判をやります。
no.550 記入なし (14/01/06 11:34)
ブラック企業以外勤めたことが無い
ホワイト企業は都市伝説ではないのか?
no.551 記入なし (14/01/06 12:13)
労働者の方も頑張って、労働基準監督署への申告や個別労働紛争→労働審判→訴訟を積極的にやらないとブラック企業はなくならないよw
no.552 記入なし (14/01/06 16:13)
物騒な世の中だな。
no.553 記入なし (14/02/24 22:10)
何か面倒な事ですね。
no.554 記入なし (14/02/28 22:25)
精神的な病気になるのは明らかにブラック企業
とんでもない理不尽に毎日耐えてたらそりゃ病気にもなる。
no.555 記入なし (14/03/01 10:15)
弁護士が労働者の弁護に消極的すぎる。おかげでいくら行政指導を入れても裁判にもっていけない。正社員の解雇でも無効にできない。
no.556 記入なし (14/03/02 13:04)
労働者の弁護してもあまり報酬もらえないんじゃないかな。
no.558 記入なし (14/03/15 16:10)
「いくつかの違法性は認められるが解雇が無効とまではいえない」との判決ばかりしか出ないからかな?
no.559 記入なし (14/03/16 21:17)
弁護士事務所のHPには「正社員は簡単に解雇できないから、相談してください」とか書いているくせに、実際に解雇されて相談に行くと断られた。バカにしてるのかと言いたい!
no.560 記入なし (14/03/22 18:08)
>no.560
まとも?な企業は個人よりお金があり、優秀な弁護士を雇えるのです。
解雇についてはその弁護士と十分な相談をしており、十分な準備をしています。
場当たり的に弁護士に相談しても無駄
no.561 記入なし (14/03/22 18:17)
内容証明郵便くらい自分で書けって言われるw
no.562 記入なし (14/03/23 21:47)
弁護士事務所のHP
「正社員は簡単に解雇出来ないから相談してください」
実際に解雇されて相談に行ったら
「正社員を解雇してはいけないという法律はありません。あなたの場合は裁判しても勝ち目はないですよ」
ふざけるなと言いたい!
no.563 記入なし (14/04/02 20:50)
<ブラックバイト>被害に遭わないために 学生が労組結成も 毎日新聞 6月8日(日)
アルバイト白書づくりについて議論を交わす川村准教授(中央)とゼミ生ら=札幌市豊平区の北海学園大で「事前に示された時給と違う」「遅刻したら罰金をとられた」−−。こんな労働法規(ワークルール)に触れる違法なアルバイト「ブラックバイト」が横行している。被害に遭わないように、大学のゼミが実態を明らかにするアルバイト白書づくりに取り組んだり、学生自身が労働組合を結成したりする動きが出ている。北海道内での対策の最前線を追った。【千々部一好】
【バイト賞与や正社員登用も】すき家、ワタミ、ユニクロ、イケア、甘太郎… 企業の人手不足対策
◆問題は労働法無知
北海学園大経済学部の川村雅則准教授(労働経済)のゼミでは2011年度から毎年、アルバイト白書づくりに取り組んでいる。学生たちのバイトの実態に迫ろうと、同級生らに聞き取り調査を行い、情報を集めている。
ゼミでは2、3年生16人が調査結果や自らの経験を基に討論。「居酒屋のバイトで、ゆず酒とゆず梅酒の注文を間違えたら、代金を負担させられた」「電話でカニを売るバイトをしていたら、父親の知り合いからそこはブラック企業だと聞かされ、即刻辞めた」など、さまざまな実例が報告された。
3年の能登屋純さん(21)は1年のとき、飲食店のバイトで調理を担当した。週3、4日のつもりだったが、「明日も出勤できるよね」と店から言われるままに働いた。バイト代は月14万円になったが、大学の講義に出られなくなった。能登屋さんは「断ればいいと頭では分かっていても、なかなか言いだせなかった。9カ月後になって、ようやく辞めることができた」と振り返った。
また、飲食店でバイトをしている3年の千葉弓愛さん(21)は「タイムカードは30分刻みで、それ未満は切り捨て。午後10時以降の深夜割り増しも付いているかはわからない。ゼミで学んだことを、バイト先で言う自信はまだありません」と打ち明ける。
白書は聞き取り調査の結果のほか、労働契約書の見方や労働法規の基礎的知識などの内容も盛り込んで、年内に完成させる予定。
川村准教授は「車を運転するには自動車教習所に通って道交法を学ぶ。しかしバイトの場合は労働法を知らなくてもできてしまう。雇う側もワークルールを知らないケースが多い。読んだ学生が共感できるようなわかりやすい白書にしたい」とゼミ生に発破を掛ける。
◆弁護士招き学習会
「労働組合って何でしょう?」。札幌市豊平区の北海学園大で5月30日にあった学生バイトの労働組合「札幌学生ユニオン」の学習会。講師の浅野高宏弁護士(38)は集まった約10人の学生に質問を投げ掛け、労組の役割や結成の仕方などについて説明した。
同ユニオンは北海道大生を中心に1月に結成された。組合員は約10人。バイト体験の聞き取りや月1回の学習会などを続けている。
この日は昨年から始まった労働法規の知識を問う「ワークルール検定」の初級テキストを教材に学んだ。共同代表で北大4年の下郷沙季さん(24)は「ワークルールは知らないことだらけ。労働条件の問題点を洗い出し、どうやって経営者と話し合いの場をもったらいいかを考えていきたい」と話す。
◆ホットライン開設
連合北海道は5月30〜31日、「ブラックバイト24時間労働相談ホットライン」を初めて開設した。新入生がアルバイトを始めるこの時期に合わせ実施した。
寄せられた相談は50件。「仕事上の苦情を外部に出さないと誓約書を書かされた」「午前2時まで働かされるのに交通費が出ない」など労働法規に違反した相談も多かった。
連合北海道の担当者は「バイトを終えてから深夜に電話してくるケースもあった。どこに相談したらいいか分からなかったという学生も多く、今後も続けたい」と話している。
大半の学生が経験するアルバイト。職業体験の貴重な機会であるバイトを正しい条件のもとで行える環境づくりが求められている。
no.565 記入なし (14/06/09 05:06)
派遣で行って仕事中にケガをしたのに、労災を使わせてもらえませんでした。
総務から「派遣社員は適応されない」と言ってますがこの場合どうすればいいですか?
no.566 記入なし (14/07/07 12:43)
<長時間労働強制>「ブラックバイトユニオン」結成 毎日新聞 8月1日(金)
労働法令に抵触する不払いや長時間労働をアルバイトに強制する企業などに対抗しようと、首都圏の大学生らが1日、労働組合「ブラックバイトユニオン」(佐藤学代表)を結成した。正社員と同じようなノルマを課したり、学校生活に支障が出る勤務体系などから「学生労働者の権利を守る」のが狙いだ。
ユニオンには大学生と大学院生計20人が参加。残業代の不払い(塾講師)▽ノルマに届かない分の空揚げを自腹購入(コンビニエンスストア)▽商品を作ったことがないまま1人勤務を命じられた(ファストフード店)−−などの経験があるという。
メンバーの大学3年生の男性(21)は「仕送りの減少などで学生アルバイトは、余暇に充てる資金を稼ぐ手段から生活費を稼ぐものへと役割が変化している。簡単には辞められないし、次の仕事がすぐに見つからなければ生活が成り立たなくなる」と語った。
ユニオンでは労働法の学習会や問題解決の支援を行う。また、3日午後1時から同4時まで電話相談「ブラックバイトホットライン」(0120・987・215)を開設する。
no.567 記入なし (14/08/03 05:19)
過重労働で学校に行けない 若者を脅かすブラックバイト 2014年08月24日
長時間労働を強要したり、厳しいノルマを課したりなどするブラックバイトによって、大学に通うことができなくなる学生が存在する。不当な労働環境を改善すべく、学生が労働組合「ブラックバイトユニオン」を立ち上げた。
ブラックバイトとは、学生や非正規雇用のアルバイターに対し、過重労働や残業代または賃金を払わないなどの違法行為を行うアルバイトを意味する。契約内容とは異なる長時間労働を強いられたり、厳しいノルマに追われ、大学に通う時間さえ捻出できなくなったという学生がいるのだ。学生生活を支えるためのアルバイトが学業を蝕むとあっては本末転倒だ。8月1日、このブラックバイトの実態を明らかにし問題解決を図るために、学生が労働組合「ブラックバイトユニオン」を立ち上げた。
参加者は大学生と大学院生を合わせて20名。8月3日には午後1時〜4時の間にブラックバイトに関するホットラインを開通し、21件の相談が寄せられた。相談内容で多かったのは飲食店やコンビニでのアルバイトだ。特に最近サービス業は人手不足だと言われ、人材の確保が難しくなっている。そのため無理矢理シフトを増やされたり、サービス残業を求められたりするケースが目立っている。また本人よりも両親や同僚などからの相談が多かったという点から、学生が労働基準法に詳しくないことに付け込んでアルバイト先が利用しているといった背景も浮かんできた。
ブラックバイトユニオンは、相談内容に応じて具体的な対応策をアドバイスしながら、学生自身が労働に関する法的知識を身につけられるよう、取り組みを続けていくとしている。8月10日には東京都内で実施されたセミナー「ブラックバイトから生徒・学生を守るために?大変すぎるアルバイトから学生生活を守る方法?」に参加。高校や大学の教員や学生など約30名を前に、佐藤学共同代表が具体的事例を挙げながら、ブラックバイトの実態を明らかにした。
同セミナーに参加した中京大学の大内裕和教授はブラックバイトを社会問題として受け止め、行政や学校と連携を深めながら解決に取り組んでいくことが必要だと述べた。また、学費や生活費の工面に追われる学生生活を見直すためにも、奨学金制度充実などの対策を求めた。社会の貴重な担い手となる若者の育成のためにも、学業に専念できる社会環境を作ることは重要な課題だろう。(編集担当:久保田雄城)
no.568 記入なし (14/08/25 13:12)
「たかの友梨」はブラック企業なのか?
2014年8月5日、「たかの友梨ビューティクリニック」を運営する不二ビューティに対して、労働基準監督署による労基法違反の是正勧告が行われた。それに対して、高野友梨社長は、労基署への申告を行ったりユニオンに加盟して会社と交渉したりしていた同社の女性を、精神的に圧迫するという行為に出たことが判明した。
<たかの友梨>通報者に精神的圧迫 女性社員が保護申告(毎日新聞)
こうした行為は、これまで過酷な労働が話題になってきた、すき家、ワタミ、ユニクロなどと多くの共通点をもつ。ここではそれらの共通の特徴をあげていこう。
すき家のワンオペと類似 「トイレにも行けない」たかの友梨で起きていた労働基準法違反は数多いが、その中でも特徴的なものの一つが、休憩時間だ。労基法上8時間働いたら休憩時間は連続1時間とらせなくてはいけないのだが、たかの友梨では5分、10分のパック時間が「休憩」とされていたという。しかもその5分のパックの時間が積み重なれば60分休憩したことになる、と会社は主張している。
休憩を取れないため、立ったままお昼ご飯を食べることが常態化していたり、トイレにも行けずに膀胱炎になった人などもいたという。従業員の中には、朝8時に出勤し夜の8時まで連続勤務。夜8時半になってようやく「昼食」が取れるという人までいるという。これでは身体を壊してしまう。
休憩時間さえ与えない長時間労働というのは、すき家のワンオペとそっくりだ。すき家のワンオペは、接客、調理、清掃をすべて一人の労働者が行うという過酷なものだが、第三者委員会の報告書によれば、2012 年度・2013 年度に労働基準監督署から休憩時間の不取得について、23 件の是正勧告を受けている。
アルバイトのアンケートによれば、回答者の約 68%が「45 分以上の休息をとれることはほとんどないと答えたという。そしてここでも、10 時間以上休憩時間をとれず、トイレにも行けないという人もいたそうだ。
圧迫して従業員を黙らせる さらに、今回労基署の申告やユニオンでの交渉を行ってきた、たかの友梨で働く女性は、高野友梨社長本人から、同じ店舗で働く全従業員の前で二時間半にわたり「労働基準法にぴったりそろったら絶対成り立たない」「つぶれるよ、うち。それで困らない?」「やっぱりあなた七年居た会社潰してもいいの」などと圧迫行為を受けている。女性は精神的なショックを受けて、翌日から勤務できなくなってしまっている。
社長は労基署への申告を聞きつけると突然仙台店にやってきた。そして、幹部社員たちと共に女性社員を囲むように座り、二時間半にわたって詰問したというのだ。本人は「恐怖しかなかった」と証言している。
このように、現場の実態を告発する人間や、会社の思う通りに動かない労働者に対して圧迫を加えて黙らせたり、言うことを聞かせようとするという手法は、ユニクロやワタミのそれを彷彿させる。
ワタミもユニクロも、「いますぐ、ここから飛び降りろ!」(ワタミ元会長の発言)、「ぶち殺そうか、おまえ」(ユニクロの本部の管理部長)などの発言が行われ、職場における圧迫的な体質が推察されるからだ。
また、ユニクロは、私の執筆した『ブラック企業』(文春新書)の内容が、彼らの名誉毀損にあたるとして、2013年3月に「警告」の文書を送ってきた。本書で私は「衣料品販売X社」の労働実態について述べていたのだが、ユニクロ側によれば、「X社」はユニクロのことであるのは明らかであり、書かれていることは事実ではないと「警告」するというものだった。
なおユニクロは、ジャーナリスト横田増生氏が文藝春秋者から出した書籍や記事に対して、2億2000万円の損害賠償請求などを求める訴訟を起こしている。これらの記事が、ユニクロの労働実態を詳細に述べており、長時間労働やサービス残業などを暴いていたから、高額訴訟で黙らせようとしたのである。だがこの訴訟では、地裁で逆に記事の事実が認定され、ユニクロ側の請求は認められなかった(ユニクロは高裁でも敗訴したが、最高裁に上告しているところだ)。
ワタミも同様だ。私はワタミから、渡辺美樹元会長の参議院選出馬直前の2013年5月に、「通告書」を送りつけられている。私がワタミについて書いた記事の内容が虚偽で名誉毀損であり、通告書が届いてから5日以内に私に謝罪文を出すことを求め、「不履行の場合は法的措置に及ぶ」というものだ(私は無視したままもう1年以上になるが、一向に法的措置がとられた様子はない)。
労働問題を告発しようとした者に対する圧迫、労働者を従わせるための圧迫。こうした特徴は、世間で「ブラック企業」と呼ばれる企業に共通した特徴ではないだろうか。
ユニオンの今後 転職も支援 今回当事者を支援しているのはエステ・ユニオンである。彼らの主張は残業代などの請求だけではなく、「働き続けられる職場」に会社に変わってもらうこと。大変控えめな要望だ。当人も、せっかく学んだ技術を活かし、いつまでも働き続けたいという。
会社が「働き続けられる職場」という当たり前の要望に応えれば、この問題は解決するだろう。また、ユニオンではエステ業界に勤める社員の転職支援にも応じるとしている。無理な職場環境で我慢するのではなく、新しい職場に移ることも支えるという。転職にも業界の事情を知るユニオンに相談するのは有効だろう。相談窓口は下記の通りだ。
エステ・ユニオン 労働相談窓口(全国受付):022-796−3894
no.569 記入なし (14/08/30 13:24)
ブラック企業大賞、2014年はヤマダ電機に ねとらぼ 9月8日(月)
ブラック企業大賞2014が9月6日に発表された。ヤマダ電機が大賞とWeb投票賞を受賞した。 ヤマダ電機は2007年に社員が過労で自殺し、労災認定されたことなどからノミネートされていた。Web投票と授賞式の会場投票では5256票と、2位の東京都議会(3207票)と大きな差がついていた。
業界賞にはアニメ業界からA-1 Pictures、エステ業界から不二ビューティ(たかの友梨ビューティクリニック)が選ばれた。不二ビューティは当初ノミネートされていなかったが、8月に労働基準監督署から行政指導を受けたことが明らかになったため追加でノミネートされた。
特別賞は東京都議会、要努力賞はゼンショーホールディングス(すき家)となった。ゼンショーも当初はノミネートされていなかったが、7月末に労働問題についての第三者委員会報告書が公開されたことを受けて追加ノミネートとなった。
no.570 記入なし (14/09/10 04:59)
「手当がもらえるなら・・・」 残業代を求める若者は「社会をなめている」のか? 弁護士ドットコム 9月23日(火)
夜が更けても明かりがともるオフィスビルは少なくない 残業はいとわないが、それに見合った処遇を――。こうした考えの若者が増加していることを指摘した調査結果が、ネット上で議論を呼んでいる。
話題となったのは、日本生産性本部・日本経済青年協議会が、2014年度の新社会人約2200人を対象に実施した「働くことの意識」調査。「残業についてどう思うか」という質問に対して「手当がもらえるからやってもよい」と答えた若者が69.4%と過去最高だった。一方、「手当にかかわらず仕事だからやる」は下降線をたどっており、今回23.7%にとどまった。調査報告書は、「残業はいとわないが、それに見合った処遇を求めている傾向がうかがえる」とまとめている。
この調査結果に対して、ネットの掲示板サイトでは、「金貰う為に働いてるのに貰えない分まで仕事する意味がわからん」といった意見がある一方で、「残業代が欲しいなら、残業代が払えるほど利益を会社に与えろ」「まだロクに仕事も覚えてないのに…」「社会なめすぎ」といった意見もあった。
新社会人が残業代を請求することは、本当に「社会をなめている」のだろうか。たとえば、会社側は、新入社員から残業代を請求されたとき、「まだ一人前の仕事ができてないから払いません」と言えるのだろうか。労働問題にくわしい波多野進弁護士に聞いた。
●「残業代の支払いを逃れる口実」になっている
「会社は社員に対して、『まだ一人前の仕事ができてないから、残業代は払わない』と言うことはできません」
波多野弁護士はキッパリと述べる。
「労働基準法では、週40時間・1日8時間の『法定労働時間』が定められています(32条)。
使用者がこれを超えて業務をさせた場合、時間外割増賃金(残業代)が発生します。
これは新人社員であろうが、熟練社員であろうが、同じです」
しっかりルールが定められているわけだ。では、なぜキチンと残業代を払わない会社が横行しているのだろうか。
「『半人前には残業代を払いません』というのは、単に残業代の支払いを逃れる口実にすぎません。
法定労働時間では到底こなしきれない業務を指示しておきながら、『時間内にできないのは能力不足だ』と指摘して、残業代を払わないというやり方は、いわゆる『ブラック企業』で横行しています。
社会に出たばかりの新人社員は、右も左もよく分からない状況です。会社からしてみれば、手玉に取りやすい相手といえるでしょう」
●残業代を支払わない会社は「労働基準法をなめている」
「『社員が働いた分の賃金をきっちり支払う』というルールは、労働契約で最も基本的なルールです。むしろ問題なのは、それを守らない会社のほうでしょう。刑事罰も存在する労働基準法が軽んじられていると思います」
だが、そうなると、社員が「好き勝手に残業」するようになり、会社側が損をするのでは?
「会社は適正な業務量を設定したり、業務指示によって『残業をさせない』ことができます。
そもそも、『業務上の必要もないのにする残業』や『会社の指示に反する残業』についてまでは、残業代は発生しません」
働かせた分はしっかり払うのが、社会のルールということか。
「そうですね。法定の労働時間を超えて働かせておきながら、残業代を支払わないのは、企業が『労働基準法をなめている』ということになるでしょう」
波多野弁護士はこのように述べていた。
no.571 記入なし (14/09/24 05:25)
面倒な世の中ですね
no.572 記入なし (14/10/06 19:45)
・最低賃金で契約
・定時間で最低賃金のノルマができなければ解雇
・その年の能力で来年の時給を交渉(プロ野球並に)
「定額使い放題」はおかしいでしょう
no.573 記入なし (14/10/06 19:52)
あまりにもブラック企業すぎです
no.574 匿名きぼう (15/07/26 20:17)
上司とそりが合わなくてうつうつと毎日仕事をしていました。ある時その上司に酷く叱責され精神的に参っていたのでそれ以来、死にたいと思うようになりました
何処に訴えていいか分からないです
no.575 石屋製菓 (16/05/02 09:59)
労働会館の中の企業が問題だらけだったな。
no.576 記入なし (17/02/13 23:33)
雇用保険番号が前職の番号ではなく新規なっているのが腹立たしい。退職後も大変です。
no.577 記入なし (18/12/04 14:24)
バスの、誘導いんなんか、8時間以上働いて休憩なし警備会社平気なのかなあ
no.578 58才の男 (18/12/05 02:09)
離職票に会社都合で辞めさせられたのに自己都合に改ざんされてた。
no.579 記入なし (20/06/03 14:07)
そのケース多いねw
no.580 記入なし (20/06/03 14:38)
それって何か会社側が嫌なのかね。
会社都合にしたくない理由とは。
no.581 競艇小僧 (20/06/03 16:51)
次に募集した時に「会社都合で社員をクビにしたのに、よく募集しますね」と
ハロワに言われる。
実際「その会社、先月、会社都合でクビにしたんだよ」と言われて応募する。
クビにされた社員が応募するか?
no.582 記入なし (20/06/03 16:55)