「過労死を防ぐために会社を休みました」を1000あたりから見た方が参考になる
http://musyoku.com/bbs/view/1307200560/1300-1399残業の記録ではなく、会社の業務記録を控えて会社に交渉したが、最終結果は次の通り
本日回答あり!!!!!!
サービス残業は存在しないとの回答。
詳細はこうです。
出勤管理簿、深夜勤務届けは申告通り支払ってるとのこと。
そもそも出勤管理簿みたいなのは、所属長に今日は
どんだけ残業時間を申告する。たとえば3時間の予定が
4時間になることがある。それがもうサービスになる。
それプラス60時間になると申告は自動的なゼロとなる仕組み。
この回答は言い換えれば、申告してないから払ってないだけだ。
ということ。
no.1312 ( 奈々氏13/02/28 21:23 )
no.2 記入なし (15/08/30 21:25)
企業側ははたして残業代をはらうのか。難癖つけてはらわないかも。
no.3 千里眼 (15/08/30 22:07)
まともな企業なら払わないでしょう。
辞めた社員に払うのであれば、今いる従業員に払わねばならない。
私のいた会社では12月20日に大幅な解雇(希望退職)
20日が給料の閉め日だったので、給料の計算上、20日で解雇
問題は、冬のボーナス、「解雇する位業績が悪化しているのだから、ボーナスはなし」と
発表
20日で従業員が辞めて行った後
21日に「ボーナスを支給する」と発表
辞めた社員に払うより、今いる従業員に払って、機嫌よく働いてほしいのが会社の考え
元々、払えるのであれば払っており、払えないから払わないのである。
辞めた社員に払い、今いる従業員に払えば倒産してしまう。
そこで「まともな企業なら」という事になる。
まともな企業なら、顧問弁護士がおり、「払わないですむ方法」を弁護士と打ち合わせしているはずである。
no.4 記入なし (15/08/30 22:53)
もし払わないとなると依頼した弁護士は丸損、払わせる見込みがないのなら最初から依頼を引き受けないかも。こっちの弁護士と相手の弁護士で妥協案をだし、希望額の半分とはいわないが3分の2くらいの金額で解決されるかな。
no.5 千里眼 (15/08/30 22:59)
他に退職者がいるのであれば、その人たちに相談する。
弁護士としては、あなたの訴訟で微々たるお金が入っても、次々と同じ依頼が来れば金になる。
辞めた元同僚もあきらめた金入ってくればめってもの?
しかし、「あなたがその時、そこにいて残業していた」と証明できるの?
残業とは、元々管理職からの命令があり「労働時間の延長」をするもの
ただいただけでは無理で「残業届」等の書類が必要
某会社では労働組合と会社の協定書により「タイムカードに記録されている分は
残業代を払う」とされているが、はたしてそんな協定書はあるかい。
「サービス残業」という位だから会社は「任意による本人のボランテア(無料奉仕)と理解していました」
でお終いでは?
ボランテアではなく有料の「労働時間の延長」の証明はいかに?
no.6 記入なし (15/08/30 23:09)
訴訟になり支払いがみとめられれば、倍額の付加金が認められる場合があるので、そもそも違反をしているのは企業側なので負けるのは濃厚なのでその前に払うのではその方が利口。その後に対策をとるでしょう。退職時に残業代なしという契約書にサインさせるとか。
no.7 千里眼 (15/08/30 23:38)
残業代は未払い分、全てもらえるわけではなく、依頼側の弁護士と企業側の弁護士がお互いの妥協案を整理し和解するもの。なのでもらえる金額は請求金額の7割から8割位かな。
no.8 千里眼 (15/08/31 20:22)
はたして未払い残業代返還ビジネスは企業をどれだけゆさぶることができるのか。
no.9 千里眼 (15/08/31 23:15)
>退職時に残業代なしという契約書にサインさせるとか。
どうかなあ?
給料を受け取った時に、通常「受領印」を押しているはず。
私は給料の未払いがあって、最終的に「労働基準監督署」から
「○年分の給料明細と未払い賃金の明細書を提出しなさい」
で未払い分が確定し、その分約300万を2年半かけてもらったが、
会社で「残業は存在しない」と言った場合
「これだけの未払い給料がある」とどう証明するのか?
私の場合は「給料をもらっていない」のだから、受領印もなければ、銀行への振込依頼
もなく、銀行の振込証明もないので、会社が「金を払った」という証明ができなかった
のだが
no.10 記入なし (15/09/01 18:34)
企業側としては、支払い義務がある残業代はさかのぼって二年のみ、ならば何十年サービス残業さしても二年分だけなら安いもん。
no.11 千里眼 (15/09/01 23:18)
企業側は辞めた社員にビタ一文払わない。
no.12 記入なし (15/09/01 23:25)
やはり残業代など民事上のことはいくら庶民があがいてもとぼけられるだけか。
no.13 千里眼 (15/09/01 23:43)
法律で二年分の残業代の請求は可能なら、払ってくれるはず。もし払わないとなると財産差し押さえなどのペナルティーはどうなんだ。
no.14 千里眼 (15/09/02 19:12)
結局裁判所がどう判断するか?
裁判所が「払え」と判断するだけの証拠があるか?
例えば、2年分のタイムカードを携帯写真で取ってあるか?
no.15 記入なし (15/09/02 23:02)
弁護士は法のプロなら、法に無知のブラック会社経営者など赤子の手をひねるようなもの。
no.16 千里眼 (15/09/02 23:29)
ブラック経営者は法に無知なのか?
これは民事裁判になると思う。
会社の顧問弁護士に払う金と、個人が雇う弁護士に払う金、どちらが高いか?
雇える弁護士の質は、払う金によって決まる。
一度弁護士に相談したほうが良い。30分5千円位だろう。
no.17 記入なし (15/09/03 17:59)
企業側としては一度、未払いの残業代を払うと次々に払わねばならなくなり、下手したら倒産なので払ったという前例は困るかも。
no.18 千里眼 (15/09/03 18:15)
まとも?なブラック企業なら顧問弁護士に「どうしたら払わずに済むか」相談しているはず。
no.19 記入なし (15/09/03 18:18)
もし払わなければ労働基準監督署にかけこみ、過去も含め従業員全員に未払いの残業代払わなければならなくなるぞなどとおどせば脅迫か。
no.20 千里眼 (15/09/03 21:32)
私は職場の仲間4人と団結してユニオン労組に加盟し
弁護士が介入し約2年分の未払い残業代を取りました。
全員退職しましたが約100万程度1人あたり請求し8割支払いで和解しました。
1人で悩むより腹をくくった仲間が入ればユニオン労組加盟し戦いましょう。
no.21 記入なし (15/09/03 21:47)
やはり在籍中じゃ請求はしにくいし一人で動いても、ゆさぶれないか。
no.22 千里眼 (15/09/03 22:15)
↑
一度、個人でも加盟出来るユニオンに相談されたら
泣き寝入りは必要ないと思うぜ
no.23 記入なし (15/09/03 22:20)
うーん弁護士事務所とどちらがいいだろう。
no.24 千里眼 (15/09/04 19:03)
↑
弁護士依頼なら着手金取られます
ユニオンなら団交等で解決も有ります
no.25 記入なし (15/09/04 20:09)
ユニオンなら、お金はいらないのかな。弁護士を通すと高額なお金がいるみたい。
no.26 千里眼 (15/09/04 21:31)
↑
ユニオン相談だけなら、お金は掛かりません。
ユニオン傘下に入り個人加盟なら組合費が毎月、給与の2%程度のみです。
弁護士介入なら相場着手金20万〜30万位に成功報酬が15〜25%程度です。
まずユニオンに相談される事です。
no.27 記入なし (15/09/04 22:06)
↑
尚、弁護士依頼時もフリーで相談より
ユニオンの顧問弁護士を紹介受けた方が良いと思います。
いきなり弁護士よりもユニオンの団交等で解決する場合も有ります。
弁護士介入や提訴は最後に使えば良いのです。
no.28 記入なし (15/09/04 22:30)
ユニオンの執行部は労働問題に精通したプロ集団
no.29 記入なし (15/09/04 22:32)
ユニオンとは個人加盟の労働組合で一人でも入ることができます。労働組合は憲法28条で保障された労働3権が根拠になっており労働者なら誰でも入ることができ思想、信条、支持政党いかんにかかわりなく入ることができます。
宗教がバックはありえませんし政党とは関係ないと思います。しかし支持政党や思想信条は自由ですからどこかの政党の党員の人がいてもおかしくありませんし、どこかの宗教の信者が組合員であっても不思議ではありません。
会社ともめている場合は、会社に労働組合がない場合には抵抗手段がありません!しかし労働組合に入ることによって会社に労働組合をつくったのと同じになります。先ほども申しましたように労働組合は憲法28条の労働3権が根拠となっています。
ですから会社に労働組合がない場合は話し合いすら法的にしばりがありません。よって不当なことをされて会社に話し合いを申し入れても会社が拒否したとしても法的におとがめはありません。しかし労働組合に入れば 状況は一変します。労働組合に入れば労働3権の一つ会社と話し合う権利、団体交渉権を得ることができ会社は正当な理由なく団体交渉を拒否できません。拒否したら懲役刑を含む厳しい罰則があります。
もう一つ労働3権の一つ団体行動権というものがあります。労働組合がなくストライキや抗議行動をしたら損害賠償や懲戒処分や威力業務妨害で訴えられますが労働組合をつくると訴えることはできません。これを労働組合の特権で民事免責の原則と刑事免責の原則といいます。
もし、労働審判など個別で訴訟をするとしても労働問題に詳しい弁護士さんが顧問でいますから団体交渉をしなくても組合員になるメリットはあると思います。ユニオンはブラック企業とは百戦錬磨ですから闘うノウハウ は持っていると思います。
no.30 記入なし (15/09/04 22:44)
そのユニオンというのは非営利だんたいですか?運営資金はどこから。
no.31 千里眼 (15/09/04 23:08)
↑
組合員の組合費からでよ
no.32 記入なし (15/09/04 23:51)
ますは、残業代請求されて企業側はどう反応するかだな。
no.33 千里眼 (15/09/05 17:39)
無視、あるいは弁護士を通じ、
「不服があるなら訴えなさい。弊社は裁判所の判定に従います。」と
no.34 記入なし (15/09/05 19:45)
そうだね。
不服があるなら、弁護士に相談し、裁判所に訴えればいい。
no.35 記入なし (15/09/05 19:48)
まずユニオンに相談しようよ
no.36 記入なし (15/09/05 20:00)
相談しても良いが、その後、弁護士は弁護費用を払えばよいが、ユニオンは会員になって
会費を払わなきゃいけないんだろ
no.37 記入なし (15/09/05 20:04)
今後の身の振り方ですね。
現在退職して、前より条件のいい会社に入れる確率は少ない。
同じような事にならないように、ユニオンに入って、次の会社に入るか。
会社によっては労働組合が指定されており、複数の労働組合に入る事は禁止されているとか
まあ、複数の労働組合に金を払う事はばからしいが
no.38 記入なし (15/09/05 20:08)
労組のある会社なんてそうないだろう。もし残業代請求のごたごたが次の就職先にばれたら、企業側はその人をどう思うか。採用前なら採用しないし、採用した後なら後ろ指さされるかも。
no.39 千里眼 (15/09/05 22:18)
↑
なら断念して 再就職だね
no.40 記入なし (15/09/05 22:54)
仕事の時間と成果が比例しないので、残業代を払わないわけでそれを従業員が納得していたわけなので、それを後から払えというのはいかなるものか。
no.41 ブラック企業 (15/09/05 23:49)
企業側が残業支払いをしかとした場合、労働審判にいって勝てば付加金というのがついて支払いが倍になるらしい。
no.42 名無し (15/09/06 12:21)
さあスレ主さん
皆様より貴重な意見を幅広く頂戴したはずだ
残業代請求いつするの 今でしょう!
no.43 記入なし (15/09/06 15:44)
派遣で年俸制なら残業代はまったく支給されなくても問題はないらしい。
no.44 記入なし (15/09/06 15:52)
>派遣で年俸制なら残業代はまったく支給されなくても問題はないらしい。
そんな法律はないよ。
ホワイトエグ何とか法が制定されていない。
「年棒性」については「残業をしないから、固定給」が前提になっている。
no.45 記入なし (15/09/06 16:03)
「派遣」じゃなくて「請負」じゃないか?
請負なら、最初に成果を決める。
成果に要する時間は問題にならない。
no.46 記入なし (15/09/06 16:05)
まだどうするか思考中。ネットで弁護士事務所や、ユニオンを閲覧中。ただ早くしないと時効で二年分の残業代が減って来るのは事実。
no.47 千里眼 (15/09/06 17:19)
残業代の未払いは刑事事件にもなり経営者が逮捕されるのでは。
no.48 千里眼 (15/09/06 18:02)
>no.48
残業ではなく、給料の未払いがありました。
労働基準監督署に届けを出しましたが、監督署は「弁護士に相談したほうがいい」と言いました。
結局届を受理し、調査しましたが「監督署はあなたの代理人ではない」との事でした。
監督署としては、未払いがあるか調査します。
社長が未払いがある事を認め、支払に応じました。
しかし、もし、認めなければ、調査を行い、その結果が悪質であれば、「是正勧告」を
するだけで、刑事事件に発展しません。
嘘だと思うなら、警察署に相談に行って下さい。
刑事事件なら警察は「被害届」を書きなさい。と言い、それが受理されれば、捜査対象
になりますが、これは警察の管轄ではないので「労働基準監督署に相談しなさい」と
言われるだけです。
あ、「二年分」については、裁判所に届けを出した時点で凍結されるので、監督署は
「早く弁護士に相談しなさい」と勧めます。
付加金も一緒に出さないと、裁判が長引く場合もあり権利がなくなってしまいます。
no.49 記入なし (15/09/06 19:02)
民事事件と刑事事件の境がいまいちわかりません。投資詐欺でも、騙す気がなければ詐欺にならないし。食い逃げは犯罪で、逮捕。金の貸し借りは返さなくても罪にはならず逮捕もされないつまり警察民事不介入の原則。このへんはよくわかりません。
no.50 千里眼 (15/09/06 19:29)
ところでスレ主さんは2年分で幾ら位に成るの?
no.51 記入なし (15/09/06 21:35)
おそらく150万位にはなるでしょう。
no.52 千里眼 (15/09/06 22:12)
「刑事事件」だと思うなら、警察に行って相談を。タダです。
恐らく「労働基準監督署に行きなさい」と言われるでしょう。
その後、労働基準監督署に行って下さい。丁寧に説明してくれるでしょう。タダです。
その説明を聞いてから、弁護士に相談するかユニオンに行くか、決めて下さい。
no.53 記入なし (15/09/06 22:58)
労基にいけば、今いる従業員にも残業代が支払われるかもしれないのでそれは癪にさわる。
no.54 千里眼 (15/09/06 23:06)
スレ主さんへ
弁護士に相談するかユニオンに相談するか迷ってると思います。
両方に相談し一番、解決に向けて良い法を選択された方が良いですよ。
当方はユニオンに相談し顧問弁護士を紹介され弁護士介入にて会社側と話し会い
結果、請求額の8割支払いで和解です。
時間は3ヶ月程度で解決してます。 但し会社は当然辞めました。
最後にスレ主さんを筆頭に皆様へ泣き寝入りしない事です。
no.55 記入なし (15/09/06 23:11)
良い法を (誤)
良い方を (正)
no.56 記入なし (15/09/06 23:14)
「賃金の未払い」は「労働基準法違反」なので、労働基準監督署抜きで話しはできない。
no.55のように、こちらから請求し、その何割かで妥協せざる得ない。
「他の会社員には黙っているから、多く金をよこせ」なんて恐喝罪と受け取られる。
no.57 記入なし (15/09/06 23:20)
>>今いる従業員にも残業代が支払われるかもしれないのでそれは癪にさわる。
その方達が請求しなければ良いことですよ。
NO55ですが当方は従業員6人中、4人しか請求しなかったので他の人は支払われてませよ。
あくまでも請求者が当事者。
no.58 記入なし (15/09/06 23:28)
アメリカの有名なバスケット選手、OJシンプソンの殺人事件の結末は刑事事件では無罪、民事裁判では有罪。
no.59 駅前ロリータ (15/09/06 23:29)
おそらく弁護士側は、払わせる策を何重も用意しえいるでしょう。そうでなきゃ、とりっぱぐれたら今までの労力が無駄になる。
no.60 千里眼 (15/09/07 19:08)
↑
そういう問題では無く
法的な客観的要素で
労働が発生してれば
いかなる理由でも賃金支払いの対象何です
弁護士は全て法的に対応されるのです。
no.61 記入なし (15/09/07 20:01)
て、ことは払う払わないではなく、請求されて当たり前。そもそも払ってなかった方に非があるということか。
no.62 ソフトパン粉ホークス (15/09/07 20:57)
クレサラの過払い金返還は下火に成り
これから残業代請求は美味しいかも
no.63 記入なし (15/09/07 22:04)
未払い残業代請求ビジネスがさかんになれば。その対策防衛ビジネスも弁護士の食いプチになるでしょう。弁護士はこんな仕事のとりあいでしか存続できないのかな。
no.64 千里眼 (15/09/07 22:16)
↑
時代の流れだ
さあスレ主さん時効を忘れず
いつ請求するの? いまでしょう!
no.65 記入なし (15/09/07 23:07)
いまさっき、弁護士との無料相談しました。まずは証拠資料集めからだそうです。
no.66 千里眼 (15/09/07 23:36)
↑
ご健闘をお祈りします。
過去の勤怠記録や雇用契約書等の証拠集め頑張って下さい。
no.67 記入なし (15/09/07 23:56)
やはり辞める前の2年間、タイムカードを携帯で撮っておくべきだったな
no.68 記入なし (15/09/08 09:50)
出勤退勤の時間は退職するまでの二年分つけています。会社にはタイムカードは存在しませんでした。てことは会社はその管理を怠っているので私のメモしか勤務時間を実証するものはないのかな。
no.69 千里眼 (15/09/08 18:55)
↑
勤務シフト、給与明細、雇用契約書、就業規則、36協定の有無
その他 労働を立証できる書類が必要
弁護士介入なら先生が指示アドバイスしてくれますよ
会社に請求(話し合い解決)、労働審判、提訴するか等も
着手金が発生しますが 前にも書きました
ご検討祈ってます。
no.70 記入なし (15/09/08 19:40)
労働基準法第36条には次のように定められています。
労働基準法第36条(時間外及び休日の労働)抜粋
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間又は前条の休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならない。
これを要約すると、次の通りです。
労働者を法定労働時間(1日8時間1週40時間)を超えて(延長して)労働させる場合や、休日に(1週1回または4週を通じて4回を下回って)労働させる場合には、あらかじめ労働組合(労働組合がない場合には労働者の代表)と使用者で書面による協定を締結しておかなければならない。
このように労働基準法の第36条に規定されていることから、通称「サブロク協定(36協定)」と呼ばれているのです。
no.71 記入なし (15/09/08 19:44)
「36協定」の届け出をしていたら、残業代は免除になる??
ちなみに労使間で協定を締結すれば残業代は免除されるのでしょうか?
もちろん「NO」です。
36協定届はあくまで「労働時間を延長しても良い」というものであり、残業代はしっかりと支払わなくてはなりません。
残業代の計算方法については、
1.法定内残業の場合:法内残業の時間×1時間あたりの賃金(円)
2.法定外残業の場合 ◦1ヶ月の時間外労働の合計が60時間まで:時間外労働の時間×1時間あたりの賃金(円)×1.25
◦1ヶ月の時間外労働の合計が60時間を超える場合:超過時間×1時間あたりの賃金(円)×1.5(※2)
3.法定休日労働の場合:法定休日労働の時間×1時間あたりの賃金(円)×1.35
となります。
※2 中小企業については現在猶予措置があり、1.25でも可です。
例えば、所定労働時間が7時間(始業が9時で終業が17時、休憩1時間)の会社で、時間単価が2,000円の社員が残業をした場合
※1 17:00〜18:00の法定内残業:1(時間)×2,000(円)=2,000(円)
※2 18:00〜20:00の法定外残業:2(時間)×2,000(円)×1.25=5,000(円)
計 7,000円が残業代となります。
no.72 記入なし (15/09/08 19:50)
性格な残業代など支払い側にも性格にはわからないかも、弁護士側が多少ふっかけた金額提示してもそれで納得してくるかも。
no.73 千里眼 (15/09/08 21:06)
>no.73
そのへんは弁護士に相談して下さい。但し
もし、タイムカードが正式にあれば、それを何年が保存する義務があるはず、
そしてそれは、労働基準監督署が調査に入れば、提出する義務があるでしょう。
尚、タイムカードの設置を国が義務つけていないため、タイムカードのない企業は多くあり
それらの企業に対して、解雇された従業員がふっかけたとしても会社が払うとは思えない。
以前勤めていた会社では、営業は外回りが主であり、得意先から直帰するするのが常であった。
その場合、タイムカードを押しに帰社事なく、残業手当は付かない。
他の従業員と比較して、それは不利益なので、「営業手当」とか「賞与に加味する」と
いう事で、労働組合と協定している。
さて、「あなたのメモが客観的に正しい」と証明する事ができますか。
参考までに私の相談した弁護士は、着手金15万円、成功報酬は会社の支払い金額の
10%でした。
仮に会社が150万払ったとしても、15万が弁護士の取り分、着手金が15万
合計金額が30万円、そして、弁護士の時給は5千円ですから60時間分労働しか
しません。
私の頼んだのは労働関係専門の有名な弁護士事務所なので、本人に全て渡るわけでは
ないと思いますが(本人には時給換算で2500円位かな?)
「ふっかける」と言っても、弁護士としては、それを証明するために労力を使うわけ
ですから、労力としては1週間分+会社との交渉+あなたとの相談時間でしょう
「1千万取れる」と判断すれば、それなりに働くでしょうが、あなた自身の見積もりで
「150万」と判断しているのですから、そんなに期待できないでしょう。
no.74 記入なし (15/09/08 21:53)
私も弁護士介入にて残業代100万請求し
会社側と話し合いで8割支払いさせました。
弁護士着手金20万+成功報酬15パーセント
差し引きで48万位に成りました。
no.75 記入なし (15/09/08 22:25)
だいたの相場が請求金額の80%位で雇用側と和解、そのうち弁護士費用として30%をとられるということですね。なので金額をあげるには弁護士さんに遅延損害金や付加金、割増料金などをプラスアルファーできるものをつけてもらうことですね。
no.76 ネグセデスベンツ (15/09/08 23:24)
>no.76
考え方が違う。
弁護士が「これ以上頑張って、○○万多く取っても、俺に入るのは○万か、じゃこれ以上
手間をかけても金にならないな」
と思う所が妥協点なのである。
あなたも「プラスアルファの50%を弁護士に上げます」とは言えないだろう。
「請求金額の80%」も「ふっかけた額の80%」ではなく、「証明できる額の80%」
であり、忘れてはいけないのは
相手も弁護士がいて「本来あなたに渡す金額を値引きした額の○○%を成功報酬としてもらう」
のである。
no.77 記入なし (15/09/08 23:34)
弁護士の損得勘定はたいしたものさ。残業代計算して、内容証明作成して相手に送るだけなら事務員だけで充分。電話のやりとりやFAX、メールでも交渉可。相手が素直に応じれば、弁護士はただの見張り番だけで多額の報酬がまいこんでくる。
no.78 マッシュroom (15/09/08 23:54)
労働者自身で記載した出退勤に関する手帳のメモなどは微妙です。その日に行われた業務とともに記載されたものでしたら、業務報告書に近いものとして客観性があることからそれなりの証明力が認められます。しかし、単に時間が羅列されているもの、特に「9:00」「9:30」などと丸めた数字が記載されたものは、「あとで適当に記載したんじゃないの?」という目で見られる可能性があり、あまり客観性が認められないため、裁判官も簡単に信用してくれません。
要するに、どれだけ客観性が認められる証拠か、という点が勝負だと思います。
no.79 記入なし (15/09/08 23:54)
まあ書き方や、そのメモの状態で普通の人なら、適当に後で書いたか、毎日かかさずつけていたかは判断できるでしょう。その信ぴょう性を、どちらにも疑いかけれるが、何も証拠がなければかなり高いでしょう。
no.80 千里眼 (15/09/09 00:08)
会社はあなたに給料を払ってきた。
それに対して、「残業代が足りない」と請求する。
民事裁判では、白紙の裁判官に「会社は払う必要がある」と客観的な証明をしなければならない。
no.81 記入なし (15/09/09 00:28)
そもそも残業代未払いと、給料不払いは同等とみなされるのかな。残業代未払い=おまけみたいなもの。給料不払い=犯罪に近い許されない行為。
no.82 千里眼 (15/09/09 00:36)
↑
だから未払い問題は長期化するのだ
no.83 記入なし (15/09/09 00:51)
長期化というか雇用側の方が払わなければいけないものをそもそも払っていないんだから。すぐに払えばそく解決。長引かすよりさっさと払って次払わなくて済むように直ぐに対策を急ぐべき。弁護士が引き受けたのは勝ち目ありだから。
no.84 千里眼 (15/09/09 01:06)
↑
受任されたのですか
良い結果を祈ります。
no.85 記入なし (15/09/09 01:23)
>そもそも残業代未払いと、給料不払いは同等とみなされるのかな。
残業とは「労働時間延長」であり、給料と同じである。
しかし、この世には「無料奉仕」とか「ボランテア」という物も存在する。
通常残業とは、管理職が労働者に残業を命じ、労働者が働いて成立する。
しかし、管理職が「残業」を命じたのか、「無料奉仕」を頼んだのかが不明瞭である。
スレ主の場合は10年間、実質的に無料奉仕をしてきた。
そして、その8年間はその請求する権利を「放棄」したのである。
最後の2年に関しては、それが命じられた時点で「8年分の労働のうち6年放棄した」
のであるから、もう、「無料奉仕は慣例化していた」とみなすことができる。
なぜ、スレ主は「無料奉仕」に応じたのか、そこにはパワハラがあったと推測される。
今回会社にはタイムカードは存在していない。
・タイムカードが存在しないのに、残業は命じていたのか?
・タイムカードが存在しないのに、他の社員に残業代は払っていたのか?
・残業代が存在しなければ、残業は存在しない。従って社員は無料奉仕をしていたのである。
なんだな。裁判になったら、「パワハラによる無料奉仕を強いていた」と主張すべきだな
新聞に大きく取り上げられる。
ところで、スレ主は再就職は決まったのか?
履歴書を見て「今、話題のあの会社に勤めていたのか」と思われるであろう。
私も、再就職先、再々就職先で「君もあの会社に勤めていたのか」と言われた。
さて、弁護士は引き受けたのですか?
私の場合は、書類(請求書)を内容証明付きで送り、引きうけたのはその後でした。
「戦うのは、あくまで貴方であり、私はその代理人である。
内容証明が届いた頃、電話し、今後一切の対応は私か、私立会の元で行う」
問題だったのは、弁護士も忙しく、弁護士・会社担当・私の都合がつかないと
話し合いにならない事でした。
次の就職先が決まる前に解決してよかったと思います。
no.86 記入なし (15/09/09 09:39)
スレ主さんへ
全て時が解決します
no.87 記入なし (15/09/09 15:03)
暗黙の了解で、ただ働きを10年以上もしてきたには恥ずべきことなのかな。私の弁護士事務所を通しての未払い残業代請求は労基から警察へとじわじわと刑事事件へと発展して会社名が世間に公表されるのかな。
no.88 千里眼 (15/09/09 20:01)
↑
刑法に触れないので警察は動かないかな
良くて労基の立ち入り
その前に弁護士へ依頼したなら支払いさせて
忘れましょう早く
no.89 記入なし (15/09/09 20:24)
いったい、がんころばた焼きやヤマト運輸の残業代未払い事件は何故、警察も入って刑事事件になったんだろう。その違いはどこにあるのか。
no.90 クリリン (15/09/09 22:10)
例えば、内定取り消しも、「悪質な場合、名前公表」で刑事事件にならん。
no.91 記入なし (15/09/10 09:52)
表になっていない残業代未払いなどなんぼでもあるはずだよ。
no.92 クリリン (15/09/10 20:32)
まともな?ブラック企業には顧問弁護士がおり、違反スレスレの証拠を残さない手口を
指導しているはす。
no.93 記入なし (15/09/11 11:08)
私の請求している会社はどう抗戦するのかな予防線はたぶんはっていないだろう。
no.94 千里眼 (15/09/11 18:28)
もし未払いの残業代を拒否すれば営業停止や名前公表などの罰則をつくればいい。
no.95 おこめ (15/09/11 21:16)
>営業停止や名前公表などの罰則をつくればいい。
それがないんだよね。
私の場合、給料が未払いだった。
社長曰く「払わないんじゃない。払いたくても金がないんだ。」と
労働基準監督署に言って、2年かけて払ってもらったが、実際私に払った分
他の従業員の未払いが増えるだけ。
社長も高齢であり、後継者もいないため、会社の身売りの話が出たが・・・
・業務は引き継ぎ、取引先も引き継ぐ。
・従業員はとりあえず、契約社員で雇う。
(業務を他の社員に引き継ぐため、その間は解雇できない。)
・会社の借金は引き継がない。
現・社長が持家を売却し、それで払えなければ、自己破産しなさい。
その後、室長(課長待遇)で雇うから、アパートから通いなさい。
残業代を払わない会社は、現実的に払えない。
すると、経営者は廃業も選択肢と考えざるえないため、行政も強くでない。
廃業はまだ給料や退職金が出るが、決断を誤ると、退職金を運転資金に回し
それすらなくなり倒産する。
no.96 記入なし (15/09/11 22:31)
残業代を払えない会社ってあるのかな?公になる前に払うでしょう。裏で口止めを要求されたりしてね。
no.97 千里眼 (15/09/11 23:20)
↑
ところで進展状況は?
皆が心配してるぜ
no.98 記入なし (15/09/11 23:33)
一応、弁護士事務所に必要書類一式もう送りました。出退時間のコピーとか給料明細などをね。それで残業代を計算して相手方と交渉すうそうで、だいたい1月から長くて4月かかるそうです。今までの前例からすると相手側も残業代を計算してきてそれで協議に入り決裂したら労働審判に移動するそうです。
no.99 千里眼 (15/09/11 23:44)